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自己破産する際の退職金見込額証明書の取得方法

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年12月13日

1 勤務先に依頼するパターンが多い

自己破産は、手持ちの財産を返済に充てて、返しきれない分を免除します。

退職金も財産として扱われ、退職金額が一定の金額を超えると、裁判所にお金を納める必要が出てきます。

そのため、自己破産の申立時点で退職した時の退職金の金額を裁判所に報告する必要があります。

退職金の金額については、勤務先に「退職金見込額証明書「退職金計算書」といった書類を発行してもらうことが多いです。

2 勤務先が発行してくれない場合

⑴ 決まった書式はないので、新たに作成してもらう

日本有数の大企業の場合、社内システムでいつでも退職金の金額を出すことができることもありますが、ほとんどの会社はそうではないと思います。

そのため、勤務先に相談したところ「うちではそういう書類は作ったことがない」と断られることもあります。

退職金見込額証明書に決まった書式はないため、以下のことが記載されていれば問題ないため、「書式は何でも良いから、次のことを書いてくれ」と頼むと発行してもらえるケースもあります。

① 本人の名前

② 現在時点の退職金の金額

③ 退職金の計算した時点の日付

④ 会社の署名・捺印

⑤ 退職金見込額証明書の作成日付

⑵ 就業規則や退職金規定から計算する

それでも発行してもらえない場合や、勤務先に自己破産のことを話しづらい場合もあると思います。

退職金については、就業規則や退職金規定に「勤続年数」「役職」などから退職金額を計算できる計算式が記載されていることがあります。

その場合は、

① 就業規則、退職金規定

② 勤続年数がわかる書類

(または、健康保険等の加入年月日がわかる書類など)

を代わりに用意し、退職金額の計算した意見書をつける方法もあります。

⑶ 雇用契約書などに退職金がないと明記してある

そもそも、退職金がないことがあります。

その場合でも「退職金がないこと」を証明するために書類を提出する必要があります。

雇用契約書には、「退職金:無し」と明記されていることもあるので、その場合は雇用契約書を提出すれば退職金見込額証明書を提出しなくて済みます。

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