「自己破産」に関するQ&A
自己破産をしても車を残すことはできますか?
1 20万円以下であれば車を残せる可能性が高い。
自己破産を行うと、原則は手持ちの財産は売却しなければいけませんが、一定の金額以下のものについては、「自由財産」として破産手続きを経た後も手元に残すことができます。
車を「自由財産」として手元に残すためには、裁判所が自由財産として拡張を認める必要があります。
自由財産拡張が認められるか否かは、裁判所ごとに基準を設けています。
例えば、横浜地方裁判所であれば、20万円以下(※)の自動車については、自由財産拡張を認める取扱いをしています。
※20万円の判断は、車が複数台ある場合は、その合計額が20万円以下である必要があります。
そのため、20万円の車が2台ある場合は、40万円という扱いとなり、売却の対象となります。
2 車の値段の決め方、査定の仕方
車が残せるかは、値段がとても大事になります。
車の値段は、実際にいくらで売れるかによって決まります。
実務上は、2社以上のカーディーラーや中古販売店などで査定をしてもらい、2通以上の査定書を裁判所に提出します。
査定書を発行してもらえない場合は、中古販売店の担当者の名刺の裏に査定金額をメモすれば、査定書の代わりと認められることが多いです。
ただし、知り合いの自動車販売店に頼むなどして、相場より明らかに安い金額で査定書を作ってしまうと、裁判所から指摘を受けて査定書を再提出することになる可能性があるため、慎重に行う必要あります。
3 20万円を超える自動車でも、残せる可能性はある。
20万円を超える価格の自動車は、原則として売却対象になります。
ただし、現金、自動車、預金、敷金などを全て合計した金額が99万円以下であれば、20万円以上の自動車も残せる場合があります。
これは、99万円の現金は自由財産と認められることとのバランスから、合計が99万円以下であれば手元に残していいというのが理由となります。
また、20万円を超えるためこのままでは売却対象となる場合も、車の値段と20万円との差額を借金の返済に回す(破産財団へ組み入れる)ことによって、車を残せる場合があります。
例)車の値段が33万円の場合、差額13万円(33万円―20万円)を裁判所に納めることになります。
様々な方法により、車が残せる可能性もあるため、まずは諦めずに弁護士に相談してみましょう。
同時廃止の場合、どのくらいの期間がかかりますか? 住宅が家族と共有になっているのですが、自己破産をすると住宅はどうなりますか?