「時効の援用」に関するQ&A
時効を援用すると信用情報はどうなりますか?
1 時効援用の流れ
時効援用は、時効援用の通知を内容証明郵便で送ることから始まるのが通常です。
貸金業者などの債権者は、通知を受け取ると、時効の中断事由(※)などの反論がないかを確認します。
時効の中断事由がない場合、時効の援用が認められます。
時効の援用が認められると、債権者の方で内部処理を行われて借金がなくなったことになり、今後、督促などは届かなくなります。
※ 時効の更新事由
時効は、原則5年経つと成立し、借金が消滅します。
(裁判を起こされている場合は10年などの例外あり)
ただし、この5年の間に返済や裁判などがあった場合には、時効が中断してしまい、そこから新たに5年経たないと時効になりません。
これを「時効の更新事由」といい、以下のようなものがあります。
・借金の返済
・債務の承認(支払うことの約束)
・訴訟、支払督促など裁判所における手続き
2 信用情報とは
信用情報とは、借金の未払いなどの情報で、家や車のローン、カードローン、クレジットカードの審査において確認をされます。
信用情報に未払の情報があると、審査に落ちることがあります。
信用情報を管理する機関としては、次のものがあります。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
3 時効援用完了後の手続き
債権者の社内での内部処理の結果、借金がなくなると、貸金業者によっては、借金の完済証明や借金の残高が0円である旨の残高明細が送付されることがあります。
また、場合によっては、借金がなくなったことの借金を借りたときの契約書の原本が返送されてくることもあります。
時効援用においては、完済証明、借入金の残高明細、借入の契約書などが、借金が消えたことの証明書のような意味合いを持ちます。
4 信用情報は消してもらえることが多い
時効になっている借金でも、信用情報に未払の借金として残っていると、新たにクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなかったりすることがあります。
この点、時効援用が認められると、貸金業者側が信用情報機関に報告をし、信用情報は削除されるか、「延滞」の項目が「完了」に変更され借金が存在しないことが登録されます。
稀に、信用情報機関への通知がされない、もしくは、長時間放置されるケースもありますが、その場合は、信用情報機関への報告をするよう催告をすることで対応してもらいます。