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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するQ&A

アルバイトでも任意整理はできるのですか?

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月24日

1 アルバイトでも任意整理はできます

アルバイトであったとしても、任意整理自体は可能です。

借金の一括請求を受けている場合などに、弁護士が債権者と交渉して、60回の5年分割払いなどに変更してもらうのが任意整理です。

債権者は毎月確実に返せるのかを重視するため、正社員で安定した収入があると交渉がし易い面はあります。

もっとも、アルバイトでも安定して収入があり、毎月必ず返済していけるのであれば、任意整理自体は可能です。

2 任意整理の注意点

⑴ 毎月、安定した収入があること

任意整理を行う際は、債権者に毎月の収入と支出を伝え、必ず返済ができると約束することになります。

例)300万円の借金がある場合

【収入】アルバイト15万円

【支出】家賃3万円、食費5万円、水道光熱費1万円、日用品1万円

この場合、毎月5万円のあまりがあるため、

毎月5万円×60回=300万円

であれば返済をしていけます。

このように、安定して返済をしていけると説明ができるのであれば、アルバイトでも任意整理は可能です。

⑵ 返済期間の間、働けること

今は返済が可能でも、完済前に支払いできなくなってしまうと任意整理ができない可能性があります。

アルバイトに限った話ではありませんが、高齢の方の場合、定年が来ると収入がなくなってしまうため任意整理を断られる可能性もあります。

もっとも、年金で返済が可能な場合や、退職金により残りを一括で返済できるなら交渉の余地はあります。

⑶ 現在は返済が難しいこと

任意整理は、契約条件どおりに返済が難しい場合の救済措置という位置づけです。

例)120万円の借金がある場合

【収入】15万円

【支出】10万円

現在、毎月5万円払っている場合、返済で一杯一杯で、余裕がなく貯金もできません。

60回払で毎月2万円となれば、3万円貯金していくことができます。

そのため、このように毎月支払いが可能な場合は断られてしまうか、厳しい条件を提示される可能性があります。

⑷ 最低返済額の支払いを求められる可能性があること

任意整理は、36回払なのか60回払なのか等、返済回数の交渉を行うことが多いです。

しかし、どのような場合でも、必ず分割ができるとは限りません。

例えば、15万円の一括請求を受けているときに、2500円×60回払いを求めても、毎月最低5000円は払ってもらわないと交渉できないと言われることがあります。

債権者によっては最低返済額を決めている場合もあり、分割回数的には問題がなくても、月々の金額があまりにも少額になると交渉できないこともあります。

3 まずは弁護士に相談

任意整理ができるか、月々いくら払っていけばいいかは、相談者の置かれた状況によって異なります。

お一人で悩まず、まずは弁護士に相談し、ご自身の場合はどうかをご相談いただくのが解決への近道になります。

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