「債務整理」に関するQ&A
債務整理は知人や家族に知られずに進められますか?
1 債務整理を家族等に知られたくない
「家族等に知られずに債務整理を進めたい」と希望される方は少なくありません。
家族や知人に内緒で債務整理できるか否かについては、それぞれの依頼者の方の状況やどの方法で債務整理を行うかにもよりますが、必ずしも不可能というわけではありません。
2 任意整理は秘密にできる可能性がある
債務整理の種類の一つに任意整理があります。
この方法の場合、ある程度秘匿性を維持しつつ、債権者との交渉等を進められることが多いです。
任意整理では、各社との交渉にあたって、細かい資料の提出を求められることが少ないため、例えば配偶者の方の通帳や給与明細等がなくても解決できることが通常です。
基本的には毎月返済することが前提となるため、継続して返済すること自体が難しい場合には任意整理という方針を採ることは難しくなりますが、秘匿性を重視する場合には第一の選択肢といえます。
発覚してしまう可能性として考えられるのは、相手方から裁判を起こされる場合や、後日ローンを組む必要が生じた場合等が挙げられます。
弁護士が介入した後、長期間にわたって交渉が開始できないと、債権者側から裁判を起こされることがあります。
この場合、弁護士に依頼していたとしても、裁判所からの書類は直接本人の自宅に届くため、この書類が同居のご家族の目に留まると、債務整理の事実が発覚してしまう可能性があります。
また、任意整理の場合であっても、一定期間は債務整理をした事実が事故情報として信用情報機関に登録されることになります。
いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
その期間に住宅ローンや自動車ローン等を組むということになった際には、過去の任意整理の事実からローンが組めない、という状況になる可能性が高いです。
ご家族の目から見て、ローンが組めない理由がないのになぜ審査が通らないのかという疑問から、債務整理の事実が発覚してしまう可能性は残ります。
3 自己破産・個人再生で進める場合
自己破産・個人再生の場合、同居のご家族の収入・支出に関する資料の提出を裁判所から求められることが少なくありません。
また、申立て前後数か月分の家計簿を作成・提出することも求められます。
夫婦で完全に財布を分けている場合や、二世帯で家計が完全に別になっている場合等、状況次第で提出不要と判断されることもありますが、裁判官や破産管財人、個人再生委員によっては、厳格に同居人の収支の資料提出を求められることもあります。
そうなった際に、債務整理をしていることを伝えないまま同居人の給与明細等を取得することは、簡単ではないことが多いです。
以上のような事情から、ご家族等に秘密にしたまま自己破産、個人再生等を進めることは、難しいといえます。
また、自己破産、個人再生の事実は官報で公告もされます。
一般の方が官報を見る機会はほとんどありませんが、何らかの形で公告されている事実を知人等に知られる可能性は払しょくできないものとなります。
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