横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】
自己破産が認められれば、原則として借金の返済義務がなくなります。
借金の返済ができずにお困りの方にとって有益な手段のひとつであるといえますが、自己破産にはメリットもあればデメリットもあるため、どちらも把握した上で手続きを行うことが大切です。
デメリットとして挙げられる点としては、例えば、住宅などの高額な財産をお持ちの場合、それを手放すことになります。
また、破産手続き中は、一部の職業に就くことができないという職業制限もあります。
その他、自己破産に限らず債務整理を行った場合は、一定期間、新たに借入れができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったりします。
後悔することがないよう、自己破産をお考えの方は、しっかりとデメリットまで理解した上で行うことをおすすめいたします。
とはいえ、何がメリット・デメリットといえるかということは、個々の借金の金額や財産等の状況などによって異なってくるかと思いますので、自己破産をお考えの方は一度弁護士にご相談いただくとよいかと思います。
当法人では、自己破産など債務に関する問題解決を得意とする弁護士がご相談を承ります。
費用についても、自己破産などの債務に関するご相談は、原則として相談料無料とさせていただいておりますので、ご安心ください。
ご依頼いただいた後の弁護士費用については、分割でのお支払いも可能です。
詳細はご相談の際に弁護士からご説明させていただきますし、ご質問にも丁寧にお答えいたします。
中には、自己破産をすると決めたわけではなく、どのようにして生活を立て直すのがよいかまだ迷っている方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合も、ご事情をお伺いした上で、弁護士から今後の方針についてご提案いたします。
自己破産をご検討されている方や自己破産すべきか悩んでいる方は、お気軽に当法人までご相談ください。
ご不安等がある場合も、それを残したままとならないよう、遠慮なく弁護士にお尋ねいただければと思います。