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最後の取引から5年以上経過した借金について、その間に債権者からの連絡を受けて支払う約束をしたり、一部でも返済をしたり等しなければ、消滅時効が完成するケースがあります。
消滅時効が完成している場合、債権者に対して時効を援用する意思表示をすることで、借金の返済をする義務を免れることができます。
つまり、昔に作った借金で、長年放置されていたものについては、返済しなくてもよい可能性があるということです。
5年以上にわたって放置されていた借金について、債権者からある日突然返済するように連絡が来ることがあります。
こういった場合でも、時効が完成していれば、時効を援用する旨を債権者に通知することで、借金を返済する義務は無くなります。
ただ、債権者から連絡を受けた際、返済することを約束してしまったり、一部だけでも返済してしまったりすると、債務を承認したものとされ時効を援用することができなくなるおそれがあるため、対応には注意が必要です。
基本的には、ご自分だけで対応しようとすることはおすすめできません。
また、裁判上の請求が来た場合には、放置せず、期限内に適切に対応する必要があります。
他にも、債権者からの訴状に気づかないうちに訴訟を起こされており、判決を取られているなどの理由から、ご自分では時効が完成していると思っていても、実はそうではないというケースもありえます。
ご自身では判断が難しい部分がありますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人であれば、時効が完成してした場合でも、していなかった場合でも、借金のことに関する相談料は原則として無料です。
昔の借金について返済するよう督促が来てお困りの方、長年そのままになっていた借金について時効の援用ができないかお悩みの方は、当法人の弁護士にご相談ください。