横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】
個人再生は、いくつかある債務整理の方法のうちのひとつです。
この方法をとった場合、裁判所に申し立てを行い、借金を大きく圧縮したうえで、圧縮された金額を原則3年~5年かけて分割で返済していくことになります。
再生計画どおりに完済ができれば、残りの分の借金の返済は免除されることになります。
返しきれないほどの多額の借金があるという場合には、返済できる金額まで借金を圧縮してもらうことで今後の生活を建て直せる可能性があります。
しかし、実際にいくらくらい圧縮できるのかについては、債務総額や財産の有無など一人一人の状況によって異なります。
個人再生を行うにあたっては、まずは債務額や財産の状況、家計の収支の状況等を把握することが必要となります。
これらの状況を把握し、個人再生が適した解決方法なのかどうかを判断するためには、個人再生など借金のお悩み解決について詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
また、個人再生のメリットのひとつに、住宅資金特別条項が利用できれば、住宅ローンの支払いを継続し、住宅ローンを組んでいるマイホームを手放さずに債務整理ができるという点が挙げられます。
その他にも、個人再生には資格制限が発生しない等のメリットがあります。
反対にデメリットとして考えられるのは、個人再生の場合、分割で返済を続けていくことになるため、破産のように返済の義務がなくなるというわけではないこと等があります。
個人再生を行うにあたっては、これらのメリットやデメリットもしっかりと理解しておくことが大切と考えます。
個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。