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弁護士による債務整理

自己破産のご相談をお考えの方へ

自己破産をおこなうことにより、抱えていた借金をなくすことができる場合があります。

返しきれない負債でお悩みになっている方は、一度弁護士にご相談になり、自己破産をおこなうことをご検討ください。

自己破産をスムーズにおこない、認めてもらうためには、自己破産に詳しい弁護士に依頼をすることが大切です。

当法人には自己破産を得意とする弁護士がいますので、お悩みやご不安についてもしっかりとご相談いただけます。

自己破産のご相談は原則として相談料無料でご相談いただけますので、問題を解決するためにも、まずはお気軽にご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産の相談ではどういったことを話すのか

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月25日

1 自己破産の相談では、破産の注意点を確認する

自己破産は、破産者の財産状況などを厳しく審査して、破産を認めてよいか裁判所が判断します。

そのため、本当に破産できるのかどうか慎重に見極める必要があり、弁護士との相談では破産に際しての注意点をしっかりとチェックします。

破産の注意点は多岐にわたりますが、以下で、いくつか紹介します。

2 自宅や車など手放せない財産がないか

自己破産は、原則は手元にある財産は全て売却して借金の返済に充てます。

自由財産として手元に残せるものはあるのですが、自宅やローンの残っている車、20万円以上の価値がある車などは手元に残せない可能性が高いです。

そのため、どうしても手放せない財産がないかは事前に確認し、場合によっては個人再生や任意整理など別の方法に切り替え、自宅などを残せるようにすることがあります。

3 借金を借りた経緯

借金を借りた理由が、浪費、ギャンブル、投資といった理由の場合は、免責不許可事由にあたり自己破産が認められない可能性があります。

そのため、借金を借りた経緯はとても重要になります。

また、経緯次第では管財事件となり、追加で予納金が20万円必要になる可能性もあります。

もちろん、「浪費=自己破産できない」というわけではないので、自己破産が認められるかを慎重に判断するため、借金を借りた経緯を相談の時点でうかがいます。

自己破産を認められる可能性が低い場合は、個人再生に切り替えるなどを検討していきます。

4 現在の生活状況

自己破産は借金がなくなることに目が行きがちですが、一番大事なのは、借金をなくして人生を再スタートさせることです。

そのため、裁判所としては、「破産したあとに借金をすることなく安定した生活をしていけるか」も重視します。

そこで、自己破産の相談の際は、現在の生活状況から今後の見通しや、場合によっては生活面で見直しをしなければいけない点なども相談します。

5 資金繰りのシミュレーション

自己破産においては、申立をしたときの預金や手持ちの現金の金額次第で、自由財産として手元に残せるお金が20万円以上変わることも珍しくありません。

申立直前にボーナスがあると、ボーナス全額を返済に持っていかれてしまうということもあるので、「いつ自己破産の申立をし、それまでにどれくらいのお金を使い、弁護士費用をどうやって分割するか」などを、事前にお打合せします。

自己破産での弁護士費用の支払いについて

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月30日

1 弁護士費用

自己破産手続を行うのであれば、通常は弁護士に依頼することになるかと思います。

弁護士に依頼するとなると、気になるのは弁護士費用についてかと思いますが、

弁護士費用は大まかに分類すると弁護士報酬と実費の2つに分かれます。

弁護士報酬の金額は弁護士によっても変わりますが、事案の複雑さに応じて増減するというのが基本的な考え方です。

財産の種類が多岐にわたり精査するのが大変な場合や、借入先が多数ある場合、また、個人からの借入れがある場合などは、債務状況の確認が通常よりも難しいため、弁護士費用が高くなることがあります。

また、免責不許可事由がある場合や破産管財手続になることが見込まれる場合にも弁護士報酬が増加する傾向にあります。

次に実費ですが、これは郵便切手代や謄写料等になりますので、高くても数万円の範囲に収まることがほとんどかと思います。

2 申立て自体に要する費用

破産の申立てにあたっては裁判所に対して印紙と郵券を提出する必要があります。

金額としてはおおむね数万円程度となります。

また、破産管財手続となった場合には、破産管財人に対して最低20万円の予納金を引き継ぐ必要があります。

破産管財手続になるかどうかは最終的に裁判所の判断になりますが、経験豊富な弁護士であればおおよその見込みを立てることはで可能です。

その上で、破産管財手続になる可能性がある場合は、この20万円についても念頭に置いておく必要があります。

3 費用の支払いについて

弁護士費用に加え申立てに要する費用のことを考えると、準備が難しいと感じるかもしれません。

しかし、手続に要する費用は一括で準備しなければならないわけではなく、多くの場合分割で支払って準備することになります。

申立ては費用の支払いが済んだ後となりますので、弁護士と相談する際に月々いくらずつ支払っていくのかはよく相談する必要があるでしょう。

なお、弁護士に依頼した後、債権者への返済はストップします。

返済をしながら弁護士費用の準備もしなければならないというわけではありませんので、ご安心ください。

自己破産について弁護士を選ぶ際のポイント

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月20日

1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が異なる

弁護士と日常的に接する機会がある人は多くないため、いざ弁護士に相談したいとなっても、どのように選べばいいか分からず困ってしまうという方も多いかと思います。

弁護士選びにあたりまず知っておくべきなのは、弁護士の仕事の実態についてです。

弁護士の仕事と聞いて想像するのは、犯罪に巻き込まれてしまった人の弁護であったり、男女トラブルの対応や企業法務を行う弁護士であったりするかもしれません。

そのいずれも誤りではないですが、1人の弁護士がこれらすべてを行っているかというと必ずしもそうではありません。

弁護士には、それぞれ得意とする分野があり、あまり取り扱っていない分野もあります。

このような実態は、医者を例にして考えると分かりやすいです。

例えば、風邪を引いて病院へ行くというときに、整形外科に行く人はいないでしょう。

また、眼に異常を感じている人が内科に行くということもないでしょう。

これと同じように、弁護士もそれぞれ得意な分野があるので、自己破産の相談をしたい人が他の分野を中心に扱っている事務所に行くのはあまり得策とはいえないでしょう。

もしその弁護士が有名であったとしても、その人が債務整理の分野をほとんど取り扱ったことがないということであれば、別の弁護士を探した方がよいかもしれません。

このように、弁護士を探すにあたってまず大事なのは、その分野を強みとしているかどうかをチェックすることです。

自己破産の問題で弁護士を探すという場合は、まず債務整理を中心に扱っている弁護士なのかどうか、とりわけ自己破産を数多く経験しているかどうかを確認することが大事です。

2 弁護士法人心にご相談ください

当法人では、それぞれの弁護士が担当分野をもち、債務整理の案件は債務整理チームの弁護士が取り扱うという体制ができています。

ですので、上述した“その分野を強みとしているかどうか”という点の心配がなく、債務整理で弁護士を探している方には債務整理担当の弁護士が担当させていただくことになります。

自己破産について弁護士をお探しの方は、ぜひ一度当法人にお問い合わせください。

自己破産で生活にどのような影響が出るか

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月20日

1 クレジットカード利用ができなくなる

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が記録される、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になり、通常は一定期間、新たに借入れをすることはできなくなります。

また、同様に、ローンを組んだり、クレジットカードを利用した買い物をしたりすることもできなくなります。

もっとも、そういった点を除けば、生活への影響はさほど大きいものではないといえます。

クレジットカードが使えないことは確かに不便かもしれませんが、銀行で発行されているデビットカードは、クレジットカードの代わりに利用できます。

また、徐々に浸透してきているバーコード決済等のスマホ決済も利用できるものが多いです。

人によっては、高速道路の利用が多く、ETCが使えないと困る方もいるかもしれませんが、クレジットカード付帯のサービスではなく、「ETCパーソナルカード」を発行すれば、自己破産後でもETCを利用することができます。

2 資格制限について

自己破産手続きをすると、警備員等一定の資格制限が生じるため、業務に支障が出る場合があります。

そのため、通常は自己破産を選択せず、他の方法での解決を目指すことが多いですが、やむを得ず自己破産を選択する場合でも、ご勤務先に事情を説明することで、警備業務から一定期間外してもらえる場合等もあります。

資格制限それ自体は困るかとは思いますが、免責許可決定が確定すれば復権しますので、制限は一時的なものです。

そのため、自己破産手続きが終わった後は、資格制限は気にする必要が無くなるといえます。

3 官報公告について

免責の事実等は官報という国の公報によって知らされるところとなります。

金融機関に勤務されている場合等、お仕事によっては大きな支障が出る方も一部いないわけではありませんが、そもそも官報の存在自体知らない方も少なくありません。

そのため、公告される以上絶対とは言えませんが、自己破産の事実を周囲に知られるケースというのはそこまで多くはないといえます。

懸念事項として、住所等の情報も公告されることによって、ヤミ金等から借金の勧誘がある場合があるようです。

万が一そのような連絡等があったとしても、絶対に関わらないようにしてください。

自己破産の相談で必要な情報

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年2月9日

1 債権者に関する情報

自己破産をする場合、すべての債権者を相手として手続きを進めなければなりません。

自己破産をしようと考えている人の側から見ると、自己破産手続きは借金の返済義務を免れるための手続き、ということになります。

逆に債権者の側から見た場合には、財産が残っている場合には平等に分配を受けるための手続き、という側面があります。

そのため、裁判所に申し立てる書類には、債権者一覧という書類が含まれています。

債権者として明示しておくことで、手続きに関与する機会が与えられ、それらの債権者に対する債務についての免責の効果を得ることができます。

債権者が漏れた状態で申立てをした場合でも、途中で補正できれば修正することが可能です。

しかし、手続きが終わってしまった後ですと、免責されていないとして、破産手続き後も支払いをしなければならないことになる可能性もありますので、まずはご自身の債権者をよくご確認するようにしましょう。

基本的には、すべての債権者に対し、ご依頼と同時に弁護士から介入通知を発することになりますので、そのためにも債権者情報は必要になってきます。

2 過去2年分の通帳履歴

過去2年分の通帳履歴は、自己破産申立てのための必要書類の1つです。

通帳履歴から、財産隠しはないか、浪費等はないか、否認対象行為はないか等を確認されることになります。

長い間通帳を記帳していないと、合算記帳といって、記帳内容がまとめられてしまうことがあります。

この場合には、銀行窓口へ行って合算部分の内訳を開示することが必要になります。

ご相談時に必須とまでは言えませんが、事前に用意していただくと、申立ての準備をスムーズに進めることができます。

3 ご自分の資産に関する情報

自己破産手続きにおいては、基本的に手持ち財産は現金化することが予定されています。

他方、「自由財産拡張」といって、おおむね99万円を上限として、手持ち財産を残すことができる場合もあります。

どの財産を残すことができるのか、どの財産を手放さなければならないのか等を把握するため、手持ち財産の資産価値を確認しておくとよいと思います。

もっとも、こちらも相談のための必須事項というわけではありません。

4 情報が揃っていない場合でもご相談ください

以上のとおり、基本的には債権者をご確認いただければ相談自体は不可能ではありません。

早期にご相談いただくことで、自己破産よりも適した債務整理による解決の可能性が見えてくることもあります。

そのため、「資料を揃えなければ」と考える前に、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。

自己破産の手続きの流れ

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月8日

1 申立ての準備

自己破産手続きは、裁判所へ自己破産をする旨を申し立て、裁判所に借金の支払義務の免除を認めてもらう手続きです。

そのために、まずは申立てに必要な情報を裁判所へ提供する準備を進めていく必要があります。

「収入がほとんどありません」と言っても、口頭での報告だけでは裁判所は本当に収入がほとんどないのか判断できません。

ですので、収入の状況を示すために、源泉徴収票や確定申告書類等を資料として添付する必要があります。

同様に、「贅沢はしていませんでした」等と言っても、裁判所には本当のところは分かりません。

そのため、一定期間のお金の動きが分かるよう、通帳の写しも準備します。

また、裁判所には「管轄」といって、どこの裁判所に申立てをするべきかという基準もありますので、住民票等も必要になってきます。

加えて、どのような経緯で自己破産をするに至ったのか等をまとめた報告書等を整理していく必要があります。

2 申立て・破産手続開始決定

申立て書類が用意できたら、いよいよ裁判所に申立てを行います。

申立て後には、追加書類等や説明の補充等を求められることがあります。

補充等が必要ないと判断されるか、必要な補正を行った後は、裁判所の方で、破産手続開始決定が出されます。

この期間の目安は、おおむね1か月から2か月です。

3 同時廃止と管財事件

横浜地裁の場合、弁護士が代理人として申立てをしている事件に限り、破産の経緯や免責不許可事由の有無等の事情により、破産手続開始決定と同時に手続廃止の決定が出されることがあります。

これを同時廃止といいます。

こうなった場合には、後は通常免責審尋後の免責決定の判断を待つのみになります。

弁護士が代理で申立てをしても、免責不許可事由があると考えられる場合や、弁護士が代理で申立てをした事件でない場合には、管財事件となり、裁判所から選任された破産管財人が財産を調査し、場合により換価・配当することになります。

手続きとしては、債権者集会が設定され、債権者集会を経て免責となります。

債権者集会非招集型といって、債権者集会を実施せず破産管財事件を進める類型もあります。

いずれにせよ、免責許可決定後は、約1か月で効力確定となります。

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自己破産をお考えの方へ

自己破産をすると、その後の生活がどうなるのか心配な方へ

自己破産はあくまで生活を立て直すための制度ですので、破産後にすべての財産がなくなり生活が一変してしまうというようなことはなく、一定の財産は残すことができます。

また、新たな借り入れができなくなったり、クレジットカードが作成できなくなったりすることもありますが、一定の期間のみで一生続くわけではありません。

弁護士法人心にご相談いただければ、相談者の方の状況をお聞きしたうえで、自己破産後の見通しなどについてご説明させていただきます。

自己破産などの借金に関するお悩み解決を得意とする弁護士が相談にのらせていただきますので、破産後の生活について不安をお持ちの方もお気軽にご相談ください。

費用が心配な方へ

弁護士法人心では、自己破産などの借金に関するご相談について、原則相談料無料で承っております。

また、実際にご依頼いただいた場合の費用については、ご相談の際に弁護士からご説明いたしますので、まずは安心してご相談にお越しいただければと思います。

自己破産をするにあたり疑問や不安をお持ちの方や、見通しを知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。

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