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借金の問題を放置してはいけない理由

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月28日

1 借金の問題を放置し続けるとどうなってしまうか

借金問題を放置しておくと、時間が経つごとに様々な問題が出てきます。

以下では、どのような問題が生じるのかについて、順に説明していきたいと思います。

借金問題は、どのようなケースにおいても、早く手続きを始めることが一番効果的です。

そのため、ご自身の状況にかかわらず、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

2 借金が増加していく

借入れをする際には、利息のほかにも、延滞が生じた場合の遅延損害金が発生する旨の契約をしていることが通常です。

そのため、支払いをせずに借金を放置していると、どんどん債務総額が増えていくことになります。

遅延損害金は、契約の利率よりも高い利率を定められていることがあり、あっという間に借金が増えていきます。

何年も放置していたケースでは、借りた借金よりも利息や遅延損害金の方が高いことも珍しくありません。

早期の段階であれば、任意整理等による私的な交渉での解決が可能な場合もあります。

しかし、交渉による解決が不可能な状態まで進んでしまうと、法的整理をせざるを得ない状況に陥ることがありますので、早めのご相談が重要になってきます。

3 返済を続けても借金が減らない

借金の返済が苦しくなってくると、リボ払いや利息のみの返済を進められることがあります。

しかし、決められたとおりの金額を毎月返済していても大半が利息の返済に充てられてしまい、借金の残額はほとんど減っていないこともあります。

例えば、50万円の借金を18%の利息で借りている場合、毎月7000円近い利息がかかるため、1万円支払っても借金は3000円しか減りません。

利息のみの支払に至っては、借金は1円も減らないため、返済を続けていても状況が改善しないどころか、手元のお金が無くなっていってしまうため状況が悪化するだけです。

資金的に余裕があれば、返済の頭金に充てることで有利に交渉を進めたり、自己破産などの費用に充てたりすることもできます。

しかし、手元資金が少ないと解決手段も少なくなってきてしまいます。

そのため、その場しのぎで返済はせず、このままでは返済が難しいと感じた時点で、早めに弁護士に相談しましょう。

4 督促や訴訟提起を受けることになる

滞納が続くと、債権者からの督促が厳しくなってきます。

電話や書面での通知が多いかと思いますが、状況によっては自宅まで訪問してくることもあります。

また、支払が滞っていると、いずれは訴訟を提起され、自宅に裁判所からの手紙が届いてしまいます。

ご家族に借金のことを秘密にされている方も少なくありませんが、督促や裁判所からの手紙によって借金の事実が発覚してしまうことがあります。

また、ご勤務先に督促の連絡が入ってしまうことも考えられます。

そうすると、ご勤務先でお仕事を続けることが難しくなり、さらに状況が悪化してしまいます。

また、滞納が長期にわたると、債権者から裁判や支払督促といった法的手続きを取られることにもなってきます。

5 強制執行を受ける

裁判所からの呼び出しを無視したり、支払督促に対してなんの対応も取らずにいたりすると、判決等の「債務名義」を取られてしまいます。

強制執行手続きは、通常この「債務名義」を得てから行われます。

強制執行は、例えばご自宅の差押えや、給与の差押え、預金口座の差押え等があります。

多くの場合、この段階からでは任意交渉等はできなくなっているため、法的整理を行うしかない状況になっていると思われます。

6 お早めのご相談をおすすめします

借金の問題を放置し続けると、問題の解決が先延ばしになってしまうだけでなく、さらに状況を悪化させてしまいます。

まずはお早めに弁護士にご相談ください。

債務整理と時効の問題

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年2月27日

1 債務整理と時効

友人や知人との雑談で、「もう時効だよ」というような発言がなされることがあるように、「時効」という言葉は一般的に使われていますので、「時効」という言葉を聞いたことがない方は少ないと思います。

時効制度には、大きく分けて、一定期間の経過によって権利を得る取得時効と、一定期間の権利によって権利消滅が消滅する消滅時効があります。

このうち、債務整理との関係でよく問題となるのは、長期間返済していなかった借金を返済しなくていいのかどうかという消滅時効です。

2 時効の期間

2020年4月1日に施行された改正民法166条は、権利行使できることを知ったときから5年が経過するか(1項1号)、または権利行使ができるときから10年が経過することで時効消滅すると定めています(1項2号)。

なお、この民法改正前は、商行為によって生じた債権(商事債権)について5年間権利を行使しなかった場合は時効消滅するとされていましたが(これを商事消滅時効といいます)、改正民法の施行と同時に商事消滅時効は廃止されました。

もっとも、改正法施行前の借入れについては改正前の規定が適用されますので、注意が必要です。

なぜなら、銀行や消費者金融など多くの貸金業者からの借入れについては、改正前の借り入れについては商事消滅時効が適用されますが、信用金庫や信用組合など一部の金融機関等からの借入れについては商事消滅時効は適用されず、民法が適用されるため、時効期間は、改正前の借り入れについては10年、改正後の借り入れについては(権利行使できることを知ったときから)5年となるからです。

3 起算点と更新(中断)

借金の消滅時効について、いつの時点から起算して5年ないし10年なのかという点、当然重要なポイントです。

例えば、ある年の1月に100万円を借り入れ、これを10万円ずつ2月から返済することになった場合(返済期限は毎月末日となります)、2月末日が期限の10万円の消滅時効の起算日は2月末日、3月末日が期限の10万円の消滅時効の起算日は3月末日になります(以降も同様です)。

しかし、借り入れの際、1回でも返済を怠った場合は残額について一括で返済しなければならないという期限の利益喪失の取り決めをしていた場合、初回返済期日である2月末日までに10万円の返済をしなければ、2月末日の経過をもって期限の利益を喪失しますので、この期限の利益を喪失した日から借入金残額についての消滅時効期間が進行します。

業者からの借り入れ等の場合、通常は、このような期限の利益喪失についての定めが存在します。

また、銀行等からの借入れなど、保証会社が付いている借り入れについて返済を怠り期限の利益を喪失すると、その保証会社が銀行等に対し代位弁済を行います。

保証会社が代位弁済を行った場合、債務者に対し「求償権」という権利を有することになりますが、この求償権の起算点は、保証会社が代位弁済を行った時になります。

また、返済を怠り、債務整理などもせずに放置していると、貸金業者が支払督促の申立てや訴訟の提起をすることがあります。

そして、仮執行宣言付支払督促や判決が確定すると、判決等で認められた債権の消滅時効期間は、確定から10年になります。

そのため、借入金について返済を怠ってから5年以上が経過していても、5年が経過する直前に訴訟を提起され判決が確定したような場合は、確定からさらに10年待たないと時効消滅しないということになります(5年の時効期間経過後に訴訟を提起されたものの、その訴訟で時効援用の主張をせず原告の主張を認める判決が出て確定してしまった場合も同様です)。

さらに、長期間返済せず放置していたとしても、業者から連絡等を受けたことを機に返済をしたり分割払いの合意をしたりしてしまうと、それまでに進んでいた時効期間はリセットされて、その時点から再度、5年ないし10年の期間を計算することになります。

これを、法律用語で「時効の更新」(改正前民法では「時効の中断」)と言います。

4 詳細は当法人にご相談ください

消滅時効の援用を行うことができるかどうかにつきましては、専門的な知見を基に検討する必要があります。

長期間借金を放置してしまっている方は、当法人までご相談ください。

債務整理が周りに知られないかご不安な方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月5日

1 債務整理を知られたくないと考える方はたくさんいます

借金問題を抱えていて何とかしたいと思っていても、ご友人やご家族など、周りの親しい人に気軽に相談するのはなかなか難しい側面もあるかと思います。

例えば、多重債務を抱えていることを配偶者に知られて離婚にまで発展してしまうことを恐れている方、ご両親等に頼ることができない方、将来結婚を考えている方に知られて破談にならないかどうか不安をお持ちの方等、ご事情は様々です。

まずはそのように、借金の存在を人に知られたくないとお思いの方からのご相談も少なくないということを、知っていただければと思います。

2 任意整理での解決をおすすめします

任意整理以外の方法では、家計簿を裁判所に提出したり、同居のご家族分の給与明細を提出したりする必要が生じる場合もあり、ご家族のご協力無しに手続きを進めることは容易ではありません。

また、官報公告をされることになるため、もしかしたら周囲の方に閲覧されることがあるのではないかと心配される方もいらっしゃるかと思います。

この点、任意整理であれば、大抵の場合には同居のご家族に関する資料の提供などは求められませんし、官報公告等もありません。

もちろん、任意整理は各債権者への返済継続を予定した方針であるため、返済を続けられる状態でないと、そもそも任意整理という方針を選択できません。

しかし、秘密を重視する場合には、まず任意整理が第一候補となるといえます。

3 秘密を守るための取り組み

⑴ ご連絡にあたり、メール等を積極的に活用しております

ご家族・ご友人が見ているところで何度も電話連絡等に対応していると、不審がられてしまう可能性もあるかと思います。

他方でメールであれば、周囲に知られにくい状態で容易にやりとりができるかと思います。

債務整理のご依頼に際しては直接面談義務等があるため、メールのやりとりだけでご依頼いただだくことはできませんが、ご依頼後は事務所に何度も足を運んでいただく必要などはありません。

⑵ 郵送にも気を使っております

ご自宅に弁護士事務所名の入った封筒で書類などが届くというのも、秘密を守る上ではリスクになってくると思います。

当法人では、個人名での郵送等にも対応しているほか、局留めでの郵送等も行っております。

4 お気軽にご相談ください

横浜駅から徒歩約3分のところにも、当法人の横浜の事務所があります。

借金問題でお悩みの方、周囲に相談することが難しい方、ご家族等には秘密で債務整理をしたいとお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

債務整理での弁護士と司法書士の違い

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月13日

1 弁護士と司法書士

弁護士というのは、一部例外はありますが、大半は司法試験に合格した者で、法律の専門家であると言うことができます。

司法書士は、司法書士試験に合格した者で、登記業務等の専門家と言えますが、認定司法書士に関しては、一部の法律業務の代理業務を行うことができるようになります。

弁護士の場合、行うことのできる法律業務の範囲に制限はありません。

司法書士の場合、弁護士代理の原則(民事訴訟法54条1項)があるため、認定を受けていない司法書士は、そもそも法律業務の代理人となることができません。

他方で、認定司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理関係業務を行うことが認められています。

簡易裁判所で扱うのは、基本的に請求額140万円以下の裁判となっているため、認定司法書士の業務も140万円以下のものに限定されることになります。

2 債務整理における違い

債務整理の分野においては、債権額(債務額)が140万円を超える事案は少なくありません。

この140万円という金額の基準は、債権額(債務額)となります。

「最終的に140万円以下に収まっていればよい」というわけではありませんのでご注意ください。

また、自己破産や個人再生といった法的整理手続きに関しては、認定司法書士であっても代理人となることはできません。

中には「書面作成代理人」として業務を行っているところもあるようですが、その際にできるのはあくまで署名作成の代理にとどまるため、基本的には裁判所において本人による申立てとして扱われることになります。

そのため、司法書士に依頼をしていても、申立て後の裁判所対応等については、司法書士に任せることはできず、自分行う必要があります。

3 債務整理は弁護士にご相談ください

このように、債務整理の中にはそもそも司法書士が代理人となることのできないものがあります。

どのように考えても140万円の基準を大きく下回っている場合の債務整理のご相談でしたら、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかについて、検討する余地があるかもしれません。

しかし、取り扱うことができる業務の範囲に制限があることにより、どこまで対応してもらえるのか、どこかのタイミングで対応可能な範囲を超えてしまうのではないかといったことを気にかけながら依頼を継続するのは、ご不安もあるかと思います。

もしも超えてしまった場合、弁護士に依頼をし直すことになってしまいます。

そのため、債務整理のご相談に関しては、最初から法律業務の範囲について制限のない弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

その際には、弁護士の中でも、特に債務整理を得意とする弁護士にご相談ください。

当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩約3分のところにあり、お気軽にご来所いただけます。

債務整理の相談料は原則無料となっておりますので、まずはご相談ください。

借金問題の相談から契約までの流れ

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年10月21日

1 借金問題のご依頼の流れ

借金問題に悩んでいるものの、どこからどうすればいいのかわからない、という方もいらっしゃると思います。

以下では、弁護士への借金問題のご相談からご契約までの簡単な流れについてご説明したいと思います。

2 まずはお問い合わせください

弁護士に借金問題のご依頼いただくにあたり、まずは借金についての現状(債務総額等)や収入、支出の概要(借入れの経緯)等を伺い、債務整理の方針や、お客様のご意向等を確認させていただきます。

ご意向に沿った解決が可能かどうかは、ご相談いただく方のそれぞれの状況に応じて変わってまいります。

そのため、まずはご事情を確認させていただくための相談が必要となります。

また、債務整理事案(借金問題のご相談)については、原則として「直接面談義務」というものがあり、依頼にあたって弁護士と対面して相談をする必要があるため、まずはご来所いただいて相談をするためのお時間を頂きます。

3 弁護士との相談

相談の際に、ご意向やご希望を伺い、合わせて今後の大まかな流れや費用のご説明、債務整理をするにあたってのメリット、デメリット等についてご説明させていただきます。

相談にあたり、これがないと相談ができない、という資料などは基本的にありませんので、必須となる事前準備は特にありません。

弁護士に相談する前に何を準備すればよいか分からない、準備するのが面倒だ、ということでご相談のタイミングが遅れ遅れになってしまったことにより、債務整理の解決の選択肢が狭まったり、不利益が大きくなることもないわけではありませんので、まずはご相談を優先していただくことをおすすめします。

もしご不安なようでしたら、債権者(貸金業者や取引先、知人、友人、ご親族等)、債務総額、各借金についての借入開始時期等を事前にまとめておいていただくと、実際のご相談をスムーズに進められるかと思います。

上記のとおり、メリット、デメリット等についても基本的に一通りご説明させていただきますが、疑問等あるようでしたらご相談の際に遠慮なくご相談ください。

4 ご契約

ご相談内容、ご契約内容をご確認いただけましたら、弁護士と、あるいは弁護士法人との間での委任契約を取り交わしていただきます。

契約内容のご説明についても、もし疑問等生じた場合には遠慮なくいって言っていただければと思います。

多くの場合、ご相談後、その場でご契約になることが多いかと思いますが、ご家族と最終的なご意向について相談してから決めたい、等といったご希望があるようでしたら、後日のご契約でも大丈夫です。

すでに裁判を起こされている等、時期が迫っている場合には、依頼のタイミングによって不利益等が生じる場合がないわけではありませんので、早期のご依頼をおすすめすることも想定されますが、「相談時に契約しなければならない」といった義務があるわけでありません。

その場でご契約を強制する、というようなことは一切ございませんのでご安心ください。

5 その他疑問があれば当法人までご相談ください

上記のとおり、債務整理のご相談にあたっては、原則として直接面談義務があります。

弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅徒歩約3分に位置しており、アクセス良好ですので、ご来所のご相談がしやすいといえます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

 弁護士と債務整理の相談をする際に準備する必要があるもの

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 クレジットカード

債務整理をすると、弁護士介入時に債権者からクレジットカードの返還を求められる場合があります。

もともとカードが発行されていない場合や、紛失したなどの事情から既に手元に無い場合もあるかと思いますが、お持ちの場合は弁護士との相談時にご持参いただくとよいです。

債務整理をご依頼いただいた後にカードの利用があると、債務額が確定せず、交渉等の開始時期がずれ込むことがあります。

そのため、ご依頼いただいた後の利用が生じないように、基本的にはご依頼時にクレジットカードをお預かりしております。

なお、カードをご提出いただいた後であっても、毎月の光熱費がカード払いになっていたり、携帯電話等にカード番号が登録されたりしていると、事実上カードの利用が止まらない状態となってしまいます。

この場合、ご依頼後にカード決済が行われないようにしていただくことが必要です。

ただ、ご来所いただく際にカードを忘れたからといって、相談することができないというわけではありません。

あくまで、ご持参いただくとスムーズにご依頼を進めることができるようになるものとしてご理解いただくとよいかと思います。

2 本人確認書類

日本弁護士連合会の規程により、ご依頼時の本人確認がやや厳格化されることになりました。

債務整理の場合、厳格化された本人確認のルールが適用されないケースもないわけではありませんが、今後規程が改訂される等した場合、本人確認のやり直しなどで、後々のご負担が増えてしまうことも想定されます。

そのため、基本的には現住所を確認することが可能な写真付きの身分証明書を最初のご相談時にご用意いただくと、以後の手続き等がスムーズに進められるといえます。

なお、本人確認書類として利用できるものは、運転免許証、住基カード、マイナンバーカード、現住所を記載したパスポート等があります。

上記の書類をお持ちでない場合には、住民票をご持参いただくことでも本人確認を行うことが可能です。

3 裁判所から届いている書類

相談者の方の中には、滞納が続いていたところ、いきなり裁判所から書類が届いてしまったために債務整理を行うことを決心され、ご来所いただく方もいらっしゃいます。

突如裁判所から書類が届いたという場合、届いている書類は支払督促か、訴状の場合が多いです。

支払督促の場合には、まずは届いてから2週間以内に異議を申し立てるのが最も良い方法となります。

訴状の場合には、指定された期日の前までに答弁書を提出しておかないと、そのまま相手の言い分どおりの判決が言い渡されてしまう可能性があります。

いずれにせよ、期限に間に合うような対応が求められますので、裁判所から書類が届いている場合には、すぐに弁護士にお問い合わせいただくのはもちろんのこと、期限等を確認できるように、届いた書類を相談時にご持参いただいた方がよいといえます。

4 まずはご相談いただくことが大事です

以上のとおり、ご相談いただく際にクレジットカードや本人確認書類、裁判書類等をお持ちいただけると、ご相談やその後のご依頼をスムーズに進めることができます。

ただし、あくまでお持ちいただいたほうが良いということであって、基本的には「それがないと相談できない」という資料はないといってよいです。

借入れをしている債権者、債務額等がわかっているとよりスムーズではありますが、1円単位で明確になっている必要はありませんし、大体の金額さえ分かっていれば、債務整理の方針を検討する際に支障は無く、ご相談を進めることが可能です。

債務整理についてお悩みの方は、細かい準備は不要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

債務整理のご相談については直接面談義務があるため、一度事務所までご来所いただく必要がありますが、当法人の横浜の事務所は横浜駅きた東口Aから徒歩約3分程度の場所にございますので、ご来所いただきやすい事務所となっています。

まずはお電話でご相談いただくということも可能ですので、希望される方はお問合せ時にお申し付けください。

債務整理をしない方がよい状況とはどのようなものか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月20日

1 債務整理をしない方がよい場合

借金をしている人なら誰もが債務整理をした方がよい、というわけではありません。

中には、債務整理をしない方がよいケースというものもあります。

例えば、住宅ローンや奨学金も借金の1つですが、これらを利用している人がみんな債務整理をすべきだ、という話にはならないのは明らかだと思います。

では、債務整理をしない方がよい場合とはどういう場合なのか、いくつかの例を挙げたいと思います。

2 近くローン等を組むことが予定されている場合

車、最新機種の携帯電話、住宅等、近い将来にローンを組む予定があるような場合、債務整理をするかどうかについてはいったん考えた方がよいといえます。

基本的に、債務整理を弁護士に依頼し、「受任通知」等と呼ばれる弁護士が介入した旨の通知を債権者が受け取った段階で、信用情報に事故情報として登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態となります。

事故情報が登録されると、多くの場合ローンを組む際の審査に通らなくなってしまいますので、自動車ローン、住宅ローン、携帯電話の端末代の分割払いが難しくなってしまうということになります。

もちろん、債務整理を検討する段階にあるという時点で、そもそも新しくローンを組むのは難しいのではないかという観点からの問題もあります。

例えば、債務整理を検討した段階ですでに長期の滞納状態になっているのであれば、その旨が信用情報に登録されていますので、いずれにしても審査に通らない状態になっているということはあり得ます。

しかし、とりあえず返済は維持できている状況で、車の買い替えを検討しているといった状況であれば、自動車ローンの審査が通ってから、自動車ローン以外の任意整理を行うといった対応をとった方がよいこともあります。

3 信用情報を傷つけないようにする

上記2のような、ローンを組む予定がなかったとしても、何とか返済継続ができている場合や、そこまで総債務額が多くない場合には、直ちに債務整理をすべきかいったん考えていただいた方がよい場合もあります。

債務整理をすると、先述のとおりブラックリストに登録されることになります。

すると、クレジットカードが使えなくなる、ローンが組めなくなるといった生活上の支障が生じます。

ローンを組む予定が無いことがはっきりしている場合等であれば、一時的な支障にとどまりますし、生活再建を考えれば債務整理をしたほうがよいこともあります。

他方で、携帯電話の端末代をはじめとして、ローンを組むことは日常生活を送る中で必ずしも珍しいことではありません。

そう考えると、いざというときにローンを組むことができるように信用を維持すること自体にも価値があるといえます。

信用を維持することに価値を置くのであれば、債務整理を避けるという選択もあり得ます。

4 債務整理をするかどうかの段階からご相談いただけます

債務整理をした方がよいかどうか、迷った場合には、弁護士にご相談いただくというのも一つの方法です。

弁護士事務所に行って債務整理について相談したからといって、その場で依頼をしなければならないわけではありません。

まずはご自身の現状を踏まえて、債務整理した方がよいのか、あるいは現時点では債務整理を避けた方がよいのかなどについてご相談いただくことも可能です。

債務整理について少しでもご検討されている方は、一度当法人までご相談ください。

個人からの借入れがある場合もご相談ください

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月10日

1 個人等の債権者と債務整理

貸金業者からの借入れ以外にも、ご親族、ご友人からの借入れがある中で、債務整理のご相談にいらっしゃる方もいます。

また、個人ではなくとも、勤務先からの借入れがある方や、個人事業主で取引先への支払いが滞っているという方もいます。

こういった場合の債務整理について、注意すべき点などについて、いくつかご説明したいと思います。

2 債権者平等の原則との関係

自己破産や個人再生など、「法的整理」と呼ばれる裁判所が関与する債務整理手続きを行う場合、手続き上の原則の1つとして、「債権者平等の原則」に従う必要があります。

これは、すべての債権者は平等に取り扱われるべきであって、特定の債権者に対してだけ優先的に返済してはならないとする原則です。

この原則に従って手続きを進める以上、例えばご親族やご友人からの借金は返済するけれども、貸金業者からの借金は債務整理するといったように、特定の債権者を特別扱いすることは許されません。

例えばご親族、ご友人などからお金を借りている場合、あらかじめ自己破産や個人再生を行うにあたっての事情を説明することで、理解や納得が得られることがあるかもしれません。

しかし、例えば勤務先からお金を借りている場合などでは、返済ができなくなることで、雇用継続が難しくなるケースもあります。

それでも、自己破産や個人再生をする場合には、ご家族・ご友人や勤務先も、貸金業者など他の債権者と同様に扱う必要があります。

このように、法的整理の場合には個人債権者を手続きに関与させることを避けることはできません。

そのため、返済可能額等のご事情にもよりますが、以下のような、任意整理による解決を検討することが多いです。

3 任意整理

任意整理の場合、上記の「債権者平等の原則」は適用されません。

そのため、勤務先、取引先、ご友人などについては今までどおり返済を継続し、それ以外の債権者との関係だけ交渉を行って、任意整理による解決が可能な場合があります。

もっとも、任意整理を行う場合、債務額の減額が認められるケースはほとんどありません。

そのため、少なくとも借入元本分については、継続的な返済が求められることになります。

例えば、勤務先への返済を続けるのであればそれ以外には返済をする余裕が無いという場合には、任意整理での解決も難しいといえます。

上記2で、「返済可能額等のご事情にもよる」としているのは、このように、個人などの債権者との関係で法的整理は避けたいという希望があるけれど、債務総額が高額であるために、任意整理を選択することが難しい場合があるということを意味しています。

4 お早めに弁護士にご相談ください

債務整理については、通常、時間が経てば経つほど債務額が膨らんでいき、行き詰ってしまうことが多いです。

借金の問題への対処が遅れたために、方針選択の幅が狭まってしまい、自己破産しか選択肢がないという状況に陥ってしまうこともあります。

その結果、ご親族やご友人などに迷惑をかけることになったり、関係性を大きく悪化させてしまったりすること等にも繋がります。

返済を続けていくことが難しくなってきたと感じたときには、早めに相談することで、複数の方法を選ぶ余地が残り、ご意向にあった解決ができる可能性も高くなってきます。

当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩約3分のところにあります。

横浜周辺で借金にお悩みの方は、お気軽にお越しください。

債務整理での弁護士選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月23日

1 債務整理を依頼する弁護士の選び方

新司法試験制度の施行等に伴い、弁護士の数も随分多くなってきました。

弁護士へのアクセスがしやすくなったのは良いことだと思いますが、反面、どの弁護士を選べばよいのか分からない、どの弁護士に依頼したらよいか迷ってしまうという状況になってきているとも思います。

そこで、債務整理での弁護士選びに関するポイントについて、いくつかご紹介したいと思います。

2 弁護士の人柄

借金問題は、知人、友人、家族など、近しい間柄の人には相談しづらい問題であるともいえます。

そういうデリケートな問題の解決を依頼するにあたって、どのような弁護士に頼みたいかを考える上で、その人柄というのはかなり重要だと思われます。

もっとも人柄というのは、個々人の相性や主観等にも左右されるため、明確にどういった人物像が望ましいという基準を決めることは難しいともいえます。

例えば、「自分はルーズなところがあるから、あえて怖そうで厳しそうな弁護士に依頼しよう」と考えるのも、選択肢の1つになると思います。

「優しい」と言われるのは、通常は良い印象として捉えられるものだと思いますが、人によっては「頼りない」と評価する方もいらっしゃるかもしれません。

通常、借金問題に関しては、弁護士との直接面談が求められますので、正式に依頼される前に、一度会ってから判断するのが良いと思います。

対面したらその場で契約しなければならないわけではありませんし、無料相談を行っている事務所もありますので、複数の事務所に行って、弁護士と面談してからご検討するのも良いかもしれません。

3 事務所の専門性

弁護士が関与できる業務分野は、とても幅が広いといえます。

それらを幅広く取り扱う弁護士もいますが、他方、あえて特定の分野を集中して取り扱っている弁護士もいます。

個人ないし少人数の事務所の場合が多いかと思いますが、幅広い分野に対応している弁護士は、どのような相談であっても対応できるでしょうから、必ずしも悪いというわけではありません。

しかし、幅広い分野を取り扱っていると、それぞれの分野で深い経験を積むことは難しくなる可能性が出てきます。

当法人では、担当分野に集中して取り組み、その分野を得意とする弁護士が、案件を担当するようにしています。

弁護士数も、弁護士事務所としては多い方ですので、複数の分野にまたがる問題等は、複数の弁護士が関与することで対応しています。

分野を絞ることで、迅速な案件対応ができたり、知識や経験が集積されることでより良い対応につながることが期待できます。

借金問題についても、過払い金を含め、任意整理、自己破産、個人再生等の借金問題を集中的に取り扱う弁護士が対応していますので、その点は強みといえます。

4 債務整理の実績

上記3と重複する部分もありますが、弁護士の業務分野は多岐にわたるため、弁護士としての登録年数は必ずしもその分野の経験の量とは合致しないということになります。

得意分野、注力分野が債務整理かどうかも、弁護士選びの際には重要なポイントといえます。

例えば、通常よりも有利な条件での任意整理の和解を成立させることができたり、管財事件となりそうな自己破産の申立てを同時廃止で終結させることができたりというのも、実績があればこそのものといえます。

また、経験実績から、より精度の高い見通しを立てられるようになり、早い段階で適切な方針選択ができるようにもなってきます。

5 当法人での取り組み

当法人では、債務整理分野に注力している弁護士が債務整理のご相談に対応しております。

債務整理をご検討中の方は一度当法人までご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月27日

1 債務整理を弁護士に依頼したほうがよい理由

債権者と交渉する任意整理も、自己破産や個人再生といった法的整理も、債務整理以外の民事裁判であっても、弁護士でなければできない手続きというわけではありません。

そのため、自分で債務整理をすることも、一応は不可能ではありません。

しかし、債務整理をお考えの際には、弁護士に依頼することをおすすめします。

債務整理をご自分で行う場合と弁護士が行う場合とではどのような違いがあるのか、債務整理を弁護士に依頼するメリットなどについて、以下で解説していきます。

2 任意整理

任意整理というのは、簡単に言えば債権者それぞれと個別に交渉して、今後の返済方法を協議する債務整理の方法です。

簡単に言えば債権者との話合いですので、別に債務者本人が行ってもよいのではないかとも考えられます。

しかし、例えば月額いくらくらいまでの返済なら許容されるのか、今後の利息等の条件はどこまで交渉の余地があるのかなどについて、債務者の方ご自身で把握して交渉することはなかなか難しいことかと思われます。

任意整理の経験が豊富な弁護士が交渉することで、相当程度長期の分割返済の合意を得ることができる場合がありますし、将来利息の全額カットが認められることも少なくありません。

こういった点は、弁護士に依頼するメリットであるといえます。

もちろん、弁護士に依頼する場合には弁護士報酬等がかかります。

ただ、弁護士に依頼せずに自分で交渉して、不利な条件で和解してしまった結果、弁護士に依頼する場合よりも多くの金額の利息を支払うことになってしまう可能性もあります。

いったんはご自分で債権者と直接話合いをしてみるというのも悪くないと思いますが、「自分に不利な合意となっていないか」など、ご不安があるようでしたら、まずは弁護士にご相談ください。

3 個人再生

個人再生は裁判所に申立てる手続きですが、上記1のとおり、債務者本人によっても行うことができないわけではありません。

本人による申立ての場合、原則として裁判所から「個人再生委員」という立場の弁護士が選任されて、手続きに関与することになります。

横浜地方裁判所では、弁護士が代理人となって申立てをする場合、すでに代理人が申立て前に調査を行っていることなどを理由として、多くの事案では個人再生委員は選任されません。

一部の複雑な事件等については、例外的に個人再生委員が選任される場合がありますが、その場合でも個人再生委員報酬は18万円程度と、本人申立ての場合より少額となるケースが多いです。

これも、弁護士が代理人についているため、個人再生委員と連携して手続きが進められることによる効果といえます。

そもそも個人再生の申立て準備はそれなりに複雑ですが、それに加えて以上のような違いもあることから、個人再生をお考えの場合、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

なお、「申立代理人」として手続きを進めることができるのは、弁護士だけです。

言い換えると、司法書士など弁護士以外の専門家が申立書類の準備を進めたとしても、申立てはあくまでによるものと取り扱われることになるのが通常ですので、ご注意ください。

4 自己破産

自己破産も、個人再生と同様に本人による申立てが可能です。

本人が自己破産を申立てた場合には、「破産管財人」という立場の弁護士が選任されることになります。

管財人報酬は、50万円程度となることもあります。

他方、弁護士が代理人となって申立てた場合、「同時廃止」といって、管財人が選任されることなく手続きを終えられる場合があります。

同時廃止は、弁護士が「申立代理人」となって申し立てた場合に限り認められており、他の専門家が書面作成代理人になった場合には認められていません。

弁護士が代理人となって申立てをすると、管財人が選任された場合でも、多くの事案では管財人報酬は20万円程度に抑えられます。

破産申立てに関する裁判所の運用は、社会情勢によって変わる可能性がありますので、最新の状況については弁護士によくご相談いただければと思います。

5 債務整理のお悩みは弁護士にご相談ください

上記のとおり、債務者本人による債務整理は不可能なわけではありませんが、やはり難しい部分が少なからずあると言えます。

また、手続きを適切に進められることや、裁判所に納める費用を抑えられることなど、弁護士に依頼することによるメリットは少なくありません。

実情としても、多くの事案で弁護士が代理人となって行っています。

債務整理をご検討中の方は、一度弁護士までご相談されることをおすすめします。

債務整理による財産への影響がご心配な方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月11日

1 債務整理と財産

債務整理をするにあたっては、どのような方針をとるにせよ、手持ちの財産をどうしたいか、どうしなければならないかという問題に直面します。

以下、具体例等を踏まえて説明します。

2 自動車

⑴ 自動車の処分

特に車を利用することがお仕事の都合等で不可欠なケースでは、債務整理をした後も継続して車を利用することができるかどうかが重要になってきます。

この点に関し、自己破産をする際には、基本方針として、価値ある資産は現金化し、債権者への分配などに充てることになります。

通常、車は換価対象になります。

そのため、自己破産を選択する場合には、車を手放さなければならない可能性があり、自己破産以外の方針選択を考えなければならない場合があります。

ローンの支払いを終えている古い車などは資産価値が低いものと評価されることもあります。

また、自己破産手続を選択した場合でも、「自由財産拡張」という手続きを経て、最終的に車を手元に残すことができる場合もあります。

⑵ 自動車と所有権留保

車のローンを組む際、多くの場合には「所有権留保」という担保がついています。

自己破産をしようとする際には、担保権の実行により、車を引き揚げられてしまう場合が多いため、注意が必要です。

そのため、方針選択については慎重に考える必要があります。

車を引き揚げられてしまう可能性が高いと見込まれる場合には、債務整理を行う債権者を選択できる任意整理によって、ローンが残っている場合であっても、車を残しての生活再建が見込まれます。

3 自宅不動産

車と比較しても、不動産の価値は高額であることが通常です。

自己破産手続きにおいて、現在の時価額と比較してローンが大幅に残っている場合等を除き、所有不動産が価値の低い資産として処分を免れるケースは多くありません。

そのため、自宅不動産を残そうとする場合、通常は自己破産手続きを避けて、財産処分が必要とされない任意整理によって解決できる場合があります。

また個人再生の場合、一定の条件を満たす場合には、再生計画に「住宅資金特別条項」を盛り込むことによって、住宅ローンの返済を継続したまま、住宅ローン以外の債務総額を大きく減らした上で、自宅不動産を手放さずに生活再建ができることもあります。

4 退職金

退職金は通常何年も先に受け取るものですが、特に自己破産や個人再生手続きにおいては、その価値が問題となる場合があります。

法的整理手続きにおいては、手持ち財産を「清算価値」として算出します。

退職金については、近く退職の予定があるなどの場合でなければ、現時点で退職した場合の金額の1/8が清算価値となります。

個人再生においては、清算価値以上の返済はしなければならないというルールがあるため、返済総額が増額する場合があります。

また自己破産手続き上では、退職金債権を手元に残すために、追加の予納金を裁判所に収めなければならない状況になる場合などがあります。

5 債務整理のお悩みは当法人へ

どのような財産が残せるのか否かの問題については、個々人の状況によって大きく変わってきます。

ご自分の場合にどのような債務整理を行うとよいのか等、疑問点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

債務整理のデメリットがご心配な方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月9日

1 債務整理のデメリットその1~ブラックリスト~

⑴ ブラックリストとは

債務整理をするために弁護士が介入通知を貸金業者に送付すると、書類到着後、書類を受け取った貸金業者等によって信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

「ブラックリストに載る」という言い方は、この意味で使われることが多いと思いますが、信用情報機関のホームページ等で明確に否定されているように、現実に「ブラックリスト」というリストが存在するわけではありません

参考リンク:CIC・支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?

いわゆる「ブラックリストに載った」状態になると、その後はローンを組むことや、新たな借入れを行うことが難しくなります。

債務整理を行うということは、「借入れ当初の契約通りの返済ができなかった」ということを意味することになります。

これは、任意整理、個人再生、自己破産といったどの方針を選択したとしても変わりません。

貸金業者とは、お金を貸して、利息を含めて返済を続けてもらうことで利益を上げる会社です。

そのため、返済が滞る可能性がある相手に対してお金を貸すことに慎重になることは、ある種当然のことです。

ローンを組んでの買い物等の場合には、初めにカード会社等が代金を立て替え、その後カード会社等に一定期間の分割払いをすることとなります。

この場合も、途中で返済されなくなる可能性があるのであれば「立替払いは認めません」という対応となるのもやむを得ないということができます。

⑵ 主な影響

近いうちに住宅ローンを組む、自動車ローンを組む、といった可能性がある方の場合、債務整理をしてしまうとその後は審査が通らなくなってしまうということになりかねません。

大きなローンを組む予定がある場合には、ご親族から援助を受けて借金を返済するなどして、何とか債務整理を回避していただいたほうが良いと言えます。

ローンの審査が通った後で、対象債権者を選択できる任意整理によって、ローンを組んだ債権者以外について整理するという方法で生活再建ができる場合も考えられます。

また、不動産や車と比較すると低額にはなりますが、例えば最新機種のスマートフォンの本体料金は10万円を超えることがあるため、分割払いで機種変更などをする方も多いと思います。

ブラックリストに載ってしまうと、この分割払いができなくなる場合があります。

スマートフォンの性能にこだわりがある方で、最新機種への変更をすることが多い方の場合などは、ご注意いただいたほうが良いかと思います。

クレジットカード決済も、通常はブラックリストに載っている間は利用することができなくなります。

とはいえ、この点に関しては、デビットカードの利用や、現在普及している電子マネーなどを利用することである程度代替できてしまうため、そこまで不便には感じないかもしれません。

また、信用情報機関の事故情報は永久に登録され続けるわけではなく、登録からおよそ5~7年程度の期間が経過すると情報は消えます

2 債務整理のデメリットその2~口座凍結~

銀行からの借入れがあり、この債務について債務整理する場合、通常は債務者名義の口座は凍結され、一定期間入出金することが難しくなります。

さらに、凍結時に口座に入っていた預金については、「相殺」といって、強制的に債務の返済に充てられることになります。

3 詳細は当法人までお尋ねください

債務整理には、上記以外にも債務整理の方針ごとに異なるデメリット等もあります。

しかし、借金の返済負担を軽減したり、返済義務を免除してもらえたりと、当然ながら生活再建に向けたメリットもあります。

債務整理に注力している弁護士が、直接面談をしながら詳細についてご説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

債務整理を弁護士に相談するタイミングについて

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月26日

1 債務整理の相談はいつしたらよいか

結論から申し上げると、弁護士への相談は早ければ早いほどよいと言えます。

一口に債務整理といっても複数の方針がありますが、どの方針を選ぶのが適しているのかは、それぞれの状況によって異なります。

一般的には早期にご相談いただくことによって、選択可能な方針の幅も広がります。

なぜ早期にご相談いただいたほうがよいのか、いくつかの状況を例に挙げながら、その理由についてご説明いたします。

2 債務整理したくない債権者がいる場合

自己破産や個人再生を選択する場合には、「債権者平等の原則」というルールがあるため、特定の債権者だけを手続きから除外することは認められません。

例えば、親族や勤務先の上司からの借入れ等がある場合、迷惑をかけたくないからと思って、上司にはお金を返しつつ、貸金業者の借金は破産するということはできません。

このようなケースでは、破産をしたい場合は上司の借金も一切払ってはいけなくなります。

特定の債権者にだけ返済をすることは、「偏頗弁済」といって、破産や再生が認められない原因になる場合もあります。

そうすると、自己破産の結果、上司からの借金を踏み倒すことになってしまうため、今後の人間関係や生活等に大きな影響を与えるおそれがあります。

この点については、裁判所を使わない手続きである任意整理であれば、債務整理する相手方の取捨選択が可能ですので、上記のような不都合を回避できる可能性があります。

しかし、任意整理の場合、貸金業者等に対しては最低限借り入れた元本を返済しなければ合意に至らないことが多いですし、できる限り交渉をしたとしても、毎月の返済額がとても払えない金額になってしまい自己破産せざるを得ない場合もあります。

そのため、債務の総額が比較的小さい時点でご相談いただければ、任意整理により、親族や勤務先に迷惑をかけずに解決できる可能性がありえます。

しかし、タイミングを逸して債務が膨らんでしまった後では、任意整理による解決は難しくなってしまいます。

借金の返済に困っているものの、ご親族や勤務先には返済を続けたいというケースは、早期に弁護士に相談して債務整理を行った方がよい場合の典型的なケースと言ってよいでしょう。

3 住宅ローン(車のローン)等がある場合

上記のとおり、任意整理は債務整理を行う相手方を選択できることから、住宅ローンや車のローンについては今までどおり返済をして手元に残しつつ、生活再建ができる可能性があります。

また、住宅ローンに関しては、任意整理の解決が難しい場合でも、一定の条件を満たしている場合には、個人再生手続きによって、住宅ローン以外の債権を圧縮し、マイホームを残したまま返済総額を減額させることができる場合があります。

しかし、任意整理も個人再生も返済継続を前提としている手続きです。

そのため、収入が不安定な場合や、収支のバランス等を理由に、そもそも今後一定期間返済を継続していくことが困難である時には、基本的に自己破産を選択するしかないということになります。

そして、自己破産では、原則として車や住宅等の資産は手放さなければならなくなってしまいます。

手元に残しておきたい財産がある場合でも、債務整理の方針によってはご希望が叶えられる場合もありますので、手遅れになる前にご相談いただいた方がよいといえます。

4 債務整理はお早めにご相談ください

借金問題は、早めに相談することが何よりも大切です。

自分では「まだ大丈夫」と思っていても、弁護士から見たらもう手遅れというケースもよくあります。

この点、弁護士の無料相談であれば、費用をかけずに現状を伝えて、何をするべきかを相談できます。

まだ弁護士を入れるのは時期尚早だとしても、無料相談なので、特にデメリットはありません。

当法人の横浜事務所は、横浜駅から歩いて3分の場所に事務所を構えております。

借金の問題について少しでも不安を感じたら、まずは当法人の無料相談をお気軽にご利用ください。

債務整理の種類について

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 任意整理

任意整理とは、各債権者と交渉して、返済方法を見直すための手続きです。

長期分割返済や将来利息のカットが認められることはあるものの、借入れた元本の減額まで認められることはあまりないため、交渉後も継続的な返済が予定されることになります。

そのため、返済を続けられるという前提が必要となります。

例えば、毎月の返済はギリギリできているが、貯金などはまったくできておらず、元本も全然減らないため、将来に不安を感じてご依頼いただくというケースが比較的多くあります。

また、任意整理では、債権者ごとに交渉するかしないかを選択することが可能です。

そのため、住宅ローンや車のローンの支払いについては任意整理せずに、そのまま返済を続けることで、住宅や車を手元に残したいという希望が叶えられる可能性があります。

さらに、他の手続きと比較すると、秘密を守ったまま手続きを進めることができる可能性がある方法であるため、ご家族等に借金について内緒にされたい方などが方針として選択する場合もあります。

2 自己破産

自己破産とは、裁判所で手続きを行うことで、債権者への支払い義務を免除してもらうための手続きです。

税金など「非免責債権」と呼ばれる、破産をしても返済義務が免除されないものはありますが、ほとんどの借金については基本的に手続き後の返済は予定されていません。

借金の問題を解決するための効果は大きいですが、任意整理とは異なり、裁判所での審査等を経て比較的厳格に手続きが行われます。

また、破産手続きを行っている間は、弁護士をはじめとするいわゆる士業や、警備員・保険外交員などの職業について、資格の制限が生じるため、業務上の支障が出る可能性もあります。

3 個人再生

個人再生は、比較的新しい債務整理の手続きです。

任意整理とは違い、元本を含めた返済総額自体を減らすこともできますが、自己破産のように返済義務が完全に免除されるわけではありません。

認可決定によって認められた計画に沿って返済をし終えれば、返済後に残った債務の返済義務が免除されるという手続きです。

個人再生手続きの大きな特色として、「住宅資金特別条項」というものがあります。

これは、一定の条件を満たしている場合、住宅ローンの支払いを継続しながら、他の借金については減額することで、マイホームを残して生活再建ができるというものです。

4 どの方法を選べばよいのかは当法人へご相談を

各手続きのより詳しいメリット・デメリットや、個々の事情においてどの手続きが適しているのか等については、ご相談の際に弁護士より説明させていただきます。

借金にお悩みで債務整理を検討中の方は、まず一度当法人にご相談ください。

任意整理ができるかどうかご不安な方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月2日

1 任意整理とは

債務整理の方法の1つに、任意整理という方法があります。

任意整理では、債権者と交渉することで、利息を減額してもらえたり、カットしてもらったりすることができる可能性があります。

任意整理することができるのかどうかについて、よくご質問いただくケースについて、以下に紹介します。

2 個人事業主の場合

任意整理は、今後の返済についての交渉をする方法です。

そのため、各債権者に交渉に応じてもらうには、今後継続的に返済が続けられることが前提となります。

つまり、継続的な返済を続けていくことができれば、交渉の余地はあるわけです。

個人事業主の場合、収入が不安定な業態の方もいらっしゃるかと思います。

しかし、収入に多少の変動があったとしても、返済を続けることさえできれば問題はありません。

極端な例を挙げると、繁忙期に100万円の収益を得て、これを毎月8万円ずつ返済に充てるといった返済方法も可能です。

また、業務委託など契約形態の関係で個人事業主となっているものの、実情は給与所得者とほぼ変わらない、安定した収入をお持ちの方もいらっしゃると思います。

「個人事業主だから」という理由だけで任意整理ができないと誤解されている方もいらっしゃいますが、返済を継続することが可能であれば、任意整理の方針も視野に入れることができます。

3 主婦(主夫)の場合

収入が不安定な個人事業主の方でも任意整理で解決できる可能性があるというのは、上記2のとおりです。

では、収入のない専業主婦(主夫)の場合には任意整理することができるでしょうか。

結論として、専業主婦(主夫)の場合でも任意整理することは可能です。

夫(妻)やご親族の協力を得て返済を継続する方法でも、毎月のお小遣いの中から支払いをする方法でも、継続的な返済の可能性があれば、個人事業主の方等と同様に、各債権者は任意整理の交渉に応じてくれる可能性があります。

しかし「お小遣いの中から」支払いをする場合には、ご家族、特に配偶者に借金問題を知られたくないという方にとって、重要なポイントとなるかもしれません。

4 生活保護受給者の場合

生活保護受給中の方の場合、結論として任意整理はできないと考えていただくことがよいかと思います。

生活保護費は、生計維持のため税金から支払われるものです。

そのため、生活のために使われるべきものとして、使途がある程度定められています。

過去の借入れ分の返済を行うことについて、拡大解釈をすれば生計維持のためであると言えなくもありません。

しかし、「支給された生活保護費の使途と異なる使途で利用された」として、生活保護が打ち切られてしまうリスクがあります。

生活保護が打ち切られてしまうと、本当に生計の維持ができなくなってしまいます。

そのため、生活保護受給中の方の場合が債務整理をする場合には、任意整理ではなく、免責決定を得ることで今後の返済義務が無くなる自己破産をすることが基本的な方針となります。

5 債務整理には直接面談が必要

任意整理を含めた債務整理について、弁護士にご依頼いただくにあたっては、原則として一度弁護士と直接面談していただくことが必要となります。

当法人の横浜の事務所は横浜駅からお越しいただきやすい場所にありますので、お気軽にご来所いただけるかと思います。

債権者からの督促にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月20日

1 債権者から督促が来たら

借金の問題にお悩みの場合や、毎月の返済が滞っている場合ですと、電話・郵便等で借金を返済するよう督促を受けている方もいらっしゃるかと思います。

督促を受けているが、返済するあてもなく、どうすればいいのか分からないとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

督促の方法にもいくつか種類がありますが、督促の種類ごとに、その意味や対応方法などをまとめました。

下の項目に行くほど、対応の必要性が高まってくるため、ご自身の状況にあわせて、適切な対応を行っていただく必要があります。

もっとも、現在自分はどの段階にあるのかよく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

そのため、基本的には、督促が来た時点で、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 債権者からの直接の督促

期日通りの返済ができないと、まずは、貸金業者から直接ハガキや封筒が届いたり、貸金業者の担当者からの電話で督促が来ます。

単に送金を忘れていただけで返済に困っているわけではないということであれば、直ぐに送金することを担当者に伝えて返済をすればデメリットもないため、直ちに弁護士に依頼する必要は無いでしょう。

ただし、毎月のように支払いが遅れるようになっているような状況や、目の前の返済はできても、明日の別の会社の返済ができないという状況では、返済が難しくなりつつある状況だとも考えられるため、注意が必要です

また、このページをご覧になっている方の中には、返さなければいけないことは分かっているものの、何日間、何十日間も返済ができていない方も少なくないのではないでしょうか。

滞納期間が長くなってくると、督促の連絡も多くなる傾向があります。

あまり長期間に及ぶと、勤務先へ連絡が行く場合もあります。

貸金業者としても、貸したお金を返してもらうために必死です。

貸金業者等からの督促の段階であれば、弁護士に債務整理の依頼をすることで、一時的に督促を止めることができます

弁護士が債務整理の依頼を受けると、まず債権者各社に対して「受任通知」を発送します。

これは、弁護士が依頼を受けたことを示す通知です。

貸金業法21条1項9号、割賦販売に係る自主規制規則27条4号等の規定によって、債権者は受任通知を受け取ると、それ以降は正当な理由が無い限り取立てができなくなります。

督促に悩む方にとって、この効果は大きいと思います。

厳しい督促によって精神的に疲れ切ってしまう方もいらっしゃるようですので、督促が厳しくなる前にご相談いただければと思います。

3 債権者回収業者等からの督促

滞納がそれなりの期間になってくると、債権者は、借金の債権回収業務を別の会社や弁護士に依頼することがあります。

この場合、債権回収業者た弁護士事務所から督促の連絡が来ることがあります。

これは、滞納状態の第2段階に進んだ状況といえます。

弁護士も、債権回収会社も、裁判や強制執行等の経験は豊富です。

貸金業者自身が裁判を行うケースもありますが、弁護士や債権回収会社のほうが、裁判手続きへの移行は早いといえます。

まだ法的手続きをとる前の段階であるため、ご自身で弁護士に債務整理のご依頼をされた後は、弁護士から受任通知を送ることで督促を一時的に止めることは可能です。

しかし、いつ法的手続きをとられてもおかしくはないため、早期に対処する必要がある状態といえます。

4 裁判所からの督促

⑴ 裁判の期日連絡の場合

長期間音沙汰がない状態が続くと、債権者や債権回収会社は貸金を回収するために裁判所に訴訟を起こします。

訴訟が起こされると、「期日呼出状」といった書類が届き、裁判所に決められた日付で呼び出しをされます。

基本的に、初回の訴訟の日付(=期日)は、訴訟を起こされた側の都合を確認せずに決められます。

訴訟は、平日の日中に行われるため、お仕事をされている方からすれば、いきなり裁判所に呼び出されても出廷するのは難しいと思います。

しかし、今までの手紙のように、裁判所からの手紙を無視してしまうのは絶対にやめた方がいいです

裁判所からの手紙を無視して、その期日までに何も対応しなければ、相手方の言い分を全面的に認める判決が下されることになります。

この場合、次に待っているのは、給料の差押えや預金の差押えなどの強制執行の手続きです

強制執行になると、

勤務先に連絡がいく

給料の1/4が天引きされて手取りが減る

気が付いたら預金が空っぽになっている

など、重大な不利益があり、債務者の側としてはかなり厳しい状況に置かれることになります。

期日は1か月半程度先であることが多いですが、裁判所から届いた封筒を開けずに放置し、気づいたときには期日を過ぎていたというケースもあります。

裁判所から届いた書類を見たら、無視せず早めに対応した方がよいでしょう。

⑵ 支払督促の場合

一般的な裁判ではなく、支払督促という方法で裁判所から書類が来ることもあります。

支払督促が届いてから2週間以内に対応しないと、債権者が「仮執行宣言」というものを求めることができるようになり、さらに仮執行宣言付支払督促が届いてから2週間経過すると効力が確定し、強制執行される状態になります。

強制執行とは、給料の差押えや預金の差押えがされることをいいます。

支払督促の場合は、簡易裁判所から届いた封筒の中に入っている「督促異議申立書」などを提出すれば、すぐさま強制執行されることはなくなります。

ただし、督促異議をすると、上記で紹介したような通常の訴訟に移行するため、その場しのぎでしかありません。

裁判所からの手紙が来ている時点で、早急な対応が必要な状態だといえます。

5 まずは弁護士にご相談ください

督促と呼ばれるものについては、上記のとおり複数種類があります。

種類ごとにどの程度猶予があるか等精査し、適切な対応をすべきところですが、裁判所からくる書類を見てもどう対処したらよいのか分からない方も多いかと思います。

また、裁判所の手続きは、対応方法を間違えてしまうと、取り返しのつかないことになる可能性もあります。

横浜周辺にお住まいで借金の督促にお悩みの方、債務整理をご検討の方は、お気軽に当法人までご相談ください。

任意整理とは

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 任意整理とは?

借金問題を解決するための方法の1つとして、任意整理が挙げられます。

任意整理とは、対象とする債権者との個別の交渉によって、返済条件の変更を求める方法です。

正確な語源は不明ですが、基本的には裁判所を利用せず、「任意」の交渉による解決を目指すものであることから、任意整理と呼ばれているものかと思われます。

2 任意整理の強み

個人再生や自己破産といった他の債務整理方法は、裁判所を利用した手続きで、基本的にすべての債権者をまとめて巻き込む手続きとなります。

これらの手続きは、法律の規定に従って進められるものとなるため、様々なルールや原則などを遵守する必要があります。

これに対し、任意整理では、各社との個別の交渉によって解決するものであるため、他の方法よりも柔軟な対応ができる点で優れた方法であるといえます。

例えば自己破産の場合では、基本的に所有する不動産は売却する必要があります。

他方で任意整理の場合では、「住宅ローンを組んでいる銀行への介入はしない」という方針を選択することができます。

これにより、住宅ローンの返済はそのまま維持した状態で、マイホームを売却することなく、他の債務の見直しをすることができます。

3 任意整理をするメリット

任意整理では、交渉が終わった後も返済自体は継続する必要があります。

ただ、交渉にあたっては、今後の利息の減額ないし全カットが期待できます。

借金の怖いところは、返済を続けても、大部分が利息への返済となっているため、なかなか借金が減らないところにあるといえます。

あまり意識していない方もいらっしゃるかもしれませんが、返済時にATMから出力される明細を見て、返済額の内どの程度が利息に充てられているのかを確認されると、思った以上に元金が減っていないことに驚かれるケースがあるかもしれません。

例えば債務額200万円、利率15%で単純計算すると、1年間の利息は30万円とになります。

毎月4万円ずつ、年間48万円返済していたとしても、元本は18万円しか減りません。

そして、翌年には約180万円に対して15%、約27万円の利息を支払わなければなりません(実際の計算はもっと複雑になりますので、あくまで大まかなイメージとしてご理解いただければと思います)。

同じ条件で、任意整理によって、5年分割(60回払い)、今後の利息無しで合意できたとします。

そうすると、毎月の返済額は約3万3000円程度になるため、毎月の返済額を7000円程度減額できます。

さらに、利息がカットされれば返済はすべて元本に充てられますので、総返済額も減り、完済時期も早まります。

このように、任意整理は借金の問題の解決を図る上で有効な手段の一つです。

借金の問題にお困りの方は、一度弁護士への任意整理のご依頼についてご検討いただければと思います。

横浜駅から弁護士法人心 横浜法律事務所へのアクセスについて

1 横浜駅「きた通路」を「きた東口A」方面に進む

横浜駅に着いたら、駅の「きた通路」に向かってください。

「きた東口A」に着いたら、駅の案内に従って「きた東口A」方面に進んでください。

≪「きた通路」を「きた東口A」方面へ≫

2 「きた東口A」から駅を出る

「きた東口A」に着いたら、階段・エスカレーター・エレベーターで駅を出てください。

≪横浜駅「きた東口A」≫

3 ベイクオーターウォーク歩道橋左脇の道を進む

横浜駅「きた東口A」を出ると、正面にベイクオーターウォーク歩道橋があります。

その左脇の道を進んでください。

≪ベイクオーターウォーク歩道橋≫

4 月見橋を渡る

歩道橋脇の道を進んだ先にある「月見橋」を渡ってください。

≪月見橋≫

5 国道1号線方面に進む

橋を渡ったら右手に進み、国道1号線方面に向かってください。

≪右手が国道1号線方面≫

6 左折し、国道1号線に沿って進む

国道1号線に突き当たったら左に曲がって、国道1号線に沿って進んでください。

≪国道1号線沿線≫

7 横浜金港町ビル内に当事務所があります

当事務所が入居する横浜金港町ビルは、進行方向左手にあります。

エレベーターでビルの7階までお越しください。

≪横浜金港町ビル≫
≪エレベーターホール≫

お問い合わせはこちらから

お電話でお問い合わせいただく場合はフリーダイヤルをご利用いただけますので、通話料のご負担なくお問い合わせいただけます。まずは当法人へお問い合わせください。

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債務整理のお悩みは弁護士へご相談ください

このサイトでは、債務整理をお考えの方のために、様々な情報を掲載しております。

債務整理は、借金でお困りの方にとって、生活を建て直すために非常に有効な方法です。

しかし、債務整理を行うためには、貸金業者や金融機関との交渉を行ったり、裁判所に対して複雑な申立を行ったりと、なかなかご負担が大きいです。

また、一口に債務整理と言っても、いくつかの方法があるため、自分にとって最適な債務整理の方法を選ぶことは難しいかと思います。

当法人では、相談者の方・依頼者の方が安心して債務整理を行い、生活を再建することができるよう、全力でサポートさせていただきます。

債務整理でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。

弁護士の力を借りてスムーズな債務整理を

債務整理にはいくつかの方法がありますが、いずれの方法でも手間と労力、時間や知識を必要とします。

普段の暮らしを維持しながら、片手間で債務整理を行うことは、決して現実的とは言えないかと思います。

ですから、債務整理をスムーズかつ正確に行うためには、弁護士へ依頼することをおすすめします。

債務整理を弁護士へ依頼すれば、債権者との交渉について、依頼者の方に代わって弁護士が窓口となることができます。

また、債務整理を行うにあたって必要となる書類や資料について、弁護士に対応をお任せいただくこともできます。

スムーズに、かつしっかりと債務整理を行うために、弁護士の力をご活用ください。

債務整理に対する当法人の取り組み

当法人では、債務整理を集中して取り扱う「債務整理チーム」を設置しており、債務整理を得意とする弁護士が、お客様をしっかりとサポートさせていただきます。

また、当法人では、債務整理に関するご相談を原則相談料無料で承っております。

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