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弁護士による債務整理

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をした後に住宅ローンを組むことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月20日

1 住宅ローンを組む際の審査

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

ご存知の方も多いと思いますが、住宅ローンを組むためには審査に通らなければなりません。

住宅を購入するとなると少額でも数千万円という借入れになり、その後数十年の返済が予定されるわけですので、銀行等の貸主は、収入や支出、資産等について慎重な審査を行います。

この審査の中で、信用情報機関に登録されている情報も調査されます。

ここで事故情報が登録されていると、通常、審査は通らないものとされています。

2 個人再生と信用情報機関への登録

個人再生を行って事故情報が登録されると、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。

もっとも、厳密には、信用情報機関によって個人再生手続きに関する取扱いは異なるものとされています(※運用が変わる可能性がありますのでご注意ください)。

信用情報機関は、JICC、CIC、KSCの3つになりますが、このうち、CICは、個人再生(民事再生)の事実に関しては登録しない旨を、Q&Aで回答しています。

参考リンク:CIC・よくあるご質問

とはいえ、各信用情報機関は情報を共有しているため、CICのみに登録している貸金業者であったとしても、個人再生の事実を確認することは可能です。

3 事故情報の登録期間

この事故情報は、一度登録されたらずっと残るというわけではなく、登録期間が設けられています。

信用情報機関の情報共有を前提とすると、登録期間が一番長いところをみれば、個人再生後に住宅ローンを組むことができる時期を知ることができます。

KSCは、保有する個人情報の1つとして、官報情報を「破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間」保有するものとしています。

参考リンク:全国銀行個人信用情報センター・個人情報の取扱い

個人再生手続きの場合も、自己破産手続きと同様、申立て後に開始決定が出ますので、そこから最長7年は官報情報が登録され、この情報が共有されるということになります。

そのため、個人再生手続き後、住宅ローンを組むことができるようになるタイミングは、最大で開始決定から7年程度、ということになります。

以上から、個人再生手続き後に住宅ローンを組むこと自体は可能ですが、最大で手続き開始決定から7年はかかるということになります。

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