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弁護士による債務整理

「個人再生」に関するQ&A

個人再生でクレジットカードを残すことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 個人再生の申立てをする場合、クレジットカードは利用できなくなる

個人再生の準備を始めるとき、弁護士から債権者に受任通知を送ります。

個人再生の手続きは、全ての債権者を対象にしなければいけないため、利用中のクレジットカード会社にも受任通知を送ります。

そのため、クレジットカードは利用できなくなります。

通常の場合、クレジットカードは回収されます。

2 申立準備を始めたら、クレジットカードは利用してはいけない

個人再生の申立ての準備を始めてからクレジットカードを利用することは、個人再生で借金を減額することを前提に新たに借金を作ることになるため、絶対に行ってはいけません。

場合によっては、刑事罰の対象にもなるため、注意が必要です。

3 デビットカード等の利用を

インターネットでの決済の場合、カード決済でないといけないものがあります。

その場合、デビットカードの利用は可能ですので、そちらを利用しましょう。

また、Suicaなどのデポジット型のキャッシュレス決済は、個人再生の手続中でも利用可能です。

ただし、決済アプリは、裁判所によっては、後払い等を使わず現金のチャージのみであっても利用を禁止されている場合があります。

4 個人再生手続後は5~7年はカードを作れなくなる

個人再生手続が終了すると、5~7年の間、信用情報機関に個人再生を行ったことが登録されます。

そのため、この期間は、クレジットカードを作ろうとしても、審査が通らなくなります。

信用情報とは、クレジットカードやキャッシングの利用者の、借入や返済状況の情報です。

信販業者、貸金業者、銀行等金融機関は、お互いに利用者の情報を共有しています。その情報を管理するための機関が、信用情報機関で、信用情報機関に登録されている情報のことを信用情報といいます。

個人再生を行うと、そのことが登録をされ、機会ごとにその情報を照会することになります。

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