「個人再生」に関するQ&A
再生委員との面談では何をするのですか?
1 個人再生委員の選任
個人再生手続の申立てをすると、事案によっては個人再生委員が選任される場合があります。
横浜地裁の運用では、弁護士に依頼したうえで申立てをした場合には、個人再生委員は選任されない場合が多いと言えますが、今後の返済継続に疑義がある場合等には、裁判所から個人再生委員が選任されます。
2 個人再生委員との面談
個人再生委員が選任された場合には、通常、申立てをした後の早い段階で、個人再生委員との面談が求められます。
面談の内容等を踏まえ、個人再生委員の意見を聞いたうえで、裁判所が手続開始の決定を出すことになります。
面談の回数は、初回の再生委員面談のみで終わる事案が多いものの、事案によっては再生委員面談が複数回実施されることもあります。
3 再生委員面談の概要
個人再生委員との面談で聞かれる内容については、事案の内容によって異なりますし、選任された個人再生委員の個性によって異なる部分もあります。
そのため、「これは絶対に聞かれる」等と定型化できるものではありません。
ただ、基本的には、借入れの経緯等について、申立書類の概要だけでは把握しきれなかった部分についての事実関係の確認等が行われることが多いです。
また、再生委員が選任されるケースでは、今後の返済継続について懸念がある場合等があります。
そのようなケースでは、今後どのように返済を続けていくのか、収入の安定性や、支出の要否等についての詳細の確認などが行われることもあります。
ただ、基本的には、高圧的に話をされたりすることはありません。
また、再生委員との面談には、ご本人がお一人で行くのではなく、申立代理人の弁護士も同行しますのでご安心ください。
4 面談後の対応について
再生委員面談の際に、申立て時点で追加した書類に加えて、追加書類の提出を求められることもあります。
また、家計の今後の経過について確認する目的で、毎月の家計表の提出を求められたりすること等もあります。
最終的な認可決定を得るまで、再生委員の監督のもと、今後も計画的な返済を続けていくことができるということを示していく必要があります。
また、上記のとおり、再生委員面談は比較的早期の段階で実施されるため、面談後に新たに確認された事項等に基づき、追加の質問があったり、書類の提出を求められたりすること等もあります。
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