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弁護士による債務整理

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をすると財産はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月4日

1 個人再生した場合の手持ち財産の取扱い

個人再生手続きの場合、手持ちの財産は必ずしも処分しなければならないと決まっているわけではありません。

この点で、手持ち財産がある場合には現金化して債権者に分配することが原則とされている破産手続きとは、取扱いが異なってきます。

もっとも、個人再生手続きによって財産へ影響が及ぶ場合等もあります。

2 所有権留保のついた車

所有権留保とは、あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、車のローンを組まれた際などによく利用されている、担保権の一種です。

意識されていない方もいるかもしれませんが、車のローン返済期間中の車検証をご確認いただくと、所有者欄が車のディーラーや信販会社になっていることがあります。

これは、分割返済が終わるまで売主側の方に所有権を留保しておくという形で、車を担保にとっているわけです。

この場合、契約内容等によって争いが生じることもありますが、個人再生を行おうとして弁護士が依頼を受けた旨の通知を送付すると、所有者であるディーラー(ないし信販会社)へ車を返却するように求められ、車を引き揚げられてしまうこととなります。

ローンが完済されている車であれば、個人再生によって引き揚げられてしまうことはありません。

3 不動産

不動産を所有していても個人再生ができないわけではありませんが、清算価値保障原則との関係で問題となることがあります。

「清算価値保障原則」とは、要するに「手持ち財産以上は返済しなければならないルール」で、個人再生による返済総額を定める基準の一つです。

基本的に不動産は高額な資産となる可能性がありますので、例えば親から相続した田舎の土地を持っており、1000万円の価値があるといった場合、個人再生をしても返済総額が1000万円を下回ることはないという話になります。

このような場合、1000万円の返済は現実的でないため、不動産を売却した上で自己破産となるケースが多くなってきます。

自宅不動産の場合も当然問題となりますが、個人再生の場合、一定の要件を満たしていれば、手元に自宅を残せる可能性があります。

一番典型的な例は、申立人名義で住宅ローンを組み、現在の不動産の価値が住宅ローンの残債務を下回っているような場合です。

自宅を残すことができる可能性があるというのは、個人再生手続きの大きな強みの1つといえます。

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