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弁護士による債務整理

時効の援用のご相談をお考えの方へ

1 時効の援用はお気軽にご相談ください

例えば、5年以上前の借金について、貸金業者や債権回収業者から返済するように請求が来た場合には、消滅時効を援用することで債務を消滅させることができるケースがあります。

借金は、時効期間を過ぎても自動的に消滅することはなく、消滅時効を援用するという意思表示が必要です。

時効援用の意思表示をする際には様々な注意点がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

当法人では消滅時効の援用に関するご相談を原則無料で承りますので、横浜やその周辺でご相談をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

2 借金の時効を援用する際の注意点

⑴ 時効が完成していなかったケース

何年も前の借金だから既に時効を迎えているだろうと考えて、時効の援用をしようとしたものの、実はその後もカードローンやキャッシングを利用しており、時効が完成していないというケースが考えられます。

この場合、時効が完成していませんので、借金の支払義務を免れることはできません。

また、債権者に時効援用の通知を送ることによって、相手に借金の存在を思い出させてしまい、かえって借金を返済するよう督促されるようになってしまうおそれもあります。

⑵ 時効の完成後に相手から請求されたケース

消滅時効の期間を過ぎた後でも、債権者から支払督促や訴訟によって返済を請求されることがあります。

時効期間を過ぎていても、訴訟には適切に対応して時効の援用をしないと、せっかく時効で消滅するはずだった借金を返さなければならなくなる可能性があります。

また、昔の借金について債権回収会社から督促を受けた際に、連絡してきた担当者から「少しずつ返してくれればいいですよ」などと、一見親切そうな提案を受けることがあります。

ここで誘いに乗って少額の返済をしてしまうと、この場合にも時効で消滅するはずだった借金を返さなければならなくなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

3 借金の時効の援用については弁護士にご相談を

時効の援用については注意すべき点があるため、まずは借金の問題に詳しい弁護士に相談して、ご自身のケースにおいては時効が完成しているのか、時効の援用をすべきかどうかなどについてよく検討するとよいかと思います。

また、債権者に対して時効の援用を通知する際にも、どのように通知を出すかについて弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、借金のお悩みに集中的に取り組み、時効の援用を得意とする弁護士がご相談を承りますので、安心してお任せください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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時効の援用にかかる期間

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年10月23日

1 時効の援用とは

借金は、5年や10年といった一定の期間が経過すると、時効により消滅します。

これを消滅時効といいます。

もっとも、借金は一定の期間が経つと自動的に消えるわけではなく、時効の援用という手続が必要になります。

時効の援用をしない限り、借金はなくならないので注意が必要です。

時効の援用とは、具体的には、時効により借金が消滅したことを主張することで、裁判において主張することも、裁判外で主張することもあります。

裁判外で行う場合は、援用をした証拠を残すため、内容証明郵便で行うのが一般的です。

2 時効の中断事由

借金は、借りてから5年や10年経てば必ず時効になるものではなく、その間に時効が中断していないことが必要です。

時効の中断事由としては、次のものがあります。

・裁判上の請求等

・和解、調停等

・債務の承認(借金の返済、支払の約束)

よく見かけるケースとしては、郵便物を開けていなかったり、住所変更をすぐにしていなかった結果、知らない間に裁判を起こされていたケースです。

知らない間に裁判を起こされて、当事者欠席のまま敗訴判決が出てしまうと、判決が出てから10年経たないと時効になりません。

このように、時効の援用をしたら、時効になっておらず、債権者から反論されるケースもあります。

3 時効の援用の流れ

時効援用は、まず、債権者に対し、内容証明郵便を送ることから開始します。

そのまま、時効の中断事由などの反論がなければ、債権者が会社内の内部処理で借金の情報を消してくれます。

また、場合によっては、借金の完済証明、借金の残高が0円の残高証明書、借入当時の契約書の原本などを郵送で送ってくる場合もあります。

また、信用情報(=借金の情報で、クレジットカードの審査に使われます)についても、債権者側で消してもらえることが多いです。

時効の中断事由などの反論がある場合は、借金をどのように支払うか協議をすることになります。

4 時効の援用にかかる期間

督促は弁護士から内容証明郵便を送った時点で一旦止まるので、督促が止まるのは契約後1週間程度です。

時効の援用が完了し、完済証明などをもらえるまでは、だいたい2週間〜1か月程度のことが多いです。

信用情報が消える時期は、はっきりとはしませんが、数か月程度はかかることもあります。