過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
長い間返済を続けるうちに、過払い金というお金が発生している場合があります。
過払い金と言うのは返しすぎたお金であり、過払い金返還請求をおこなうことにより取り戻すことができる可能性があります。
過払い金返還請求をスムーズにおこない、適切な金額を取り戻すためにも、弁護士にご相談ください。
当法人では、過払い金返還請求を得意とする弁護士がご相談に対応するとともに、実際にご相談いただく前に無料で過払い金の額を診断するサービスなどもおこなっています。
過払い金について少しでも心当たりがある方は、当法人までお気軽にご相談ください。
過払い金が発生する可能性がある人
1 10年以上前から借金をしている人は、過払い金の可能性あり
そもそも、「過払い金とは何か」というところから始まるのですが、過払い金とは、借金の返済の際に、「払い過ぎた利息」のことを言います。
現在は借金の利息は、利息制限法の制限利率である年間15~20%以下に定められています。
もっとも、以前は、出資法の年間29.2%の上限金利を超えなければ刑事罰の対象にならなかったため、上限ぎりぎりで貸付をする業者も多くありました。
現在の利息制限法の年間15~20%を超えて払い過ぎた利息が、過払い金として返還の対象となります。
そのため、ある程度前から借りている場合は、今より高い利息で借り入れをしており、過払い金が発生することがあり得ます。
2 借金を完済してから10年以内なら、過払い金の可能性あり
過払い金も、10年経つと時効で消滅してしまいます。
過払い金の時効については、過去の裁判例が多数出ており、一つの契約で借りて返してを継続的に続けている場合は、10年以上前に発生した過払い金の時効も借金を完済してからスタートします。
そのため、20年前、30年前に借りていて、最近になって完済をした場合などは、かなりの過払い金が発生していることもあります。
3 借金が残っていても、過払い金の可能性はあり
過払い金は、上限金利を超えて返済をする都度ごとに発生し、残っている借金の返済に充てられていきます。
貸金業者の教えてくれる借金の残高は過払い金を反映していないため、過払い金を前提に計算をし直すと、借金の返済が思っていた以上に進んでいたということもあります。
引き直し計算の結果、借金が減るどころかプラスになり、過払い金が戻ってくる可能性もあります。
4 過払い金があるかどうか、まずは弁護士に相談
過払い金があるかどうかの診断は、複雑な計算が必要になるため、まずは弁護士に相談して過払い金があるかどうかを確認しましょう。
心グループでは、初回の法律相談は無料で行っており、いくらくらい過払い金が生じているかを診断することも無料で行っております。
無料相談をご希望の場合、まずは、フリーダイヤルまでお電話ください。
過払い金返還請求の流れ
1 取引履歴の取り寄せ
過払い金の返還を求めるには、まず過払い金の金額を確認する必要があります。
過払い金の計算は、借入れと返済の日時がわからないと算出できませんが、過去の取引履歴は当時の借入先から取り寄せることができるので問題ございません。
2 引き直し計算
次に、取り寄せた取引履歴をもとに、引き直し計算と呼ばれる過払い金算出のための計算を行います。
過払い金は、法律の範囲内の利率で借入れをしていたとしたら本来返済すべき金額はいくらだったのか、そして実際に返済している金額はいくらなのかを計算し、その差額を算出することで求められます。
その計算が引き直し計算です。
また、返し過ぎている金額(過払い金)について、本来返すべき時点で返還されていないわけですから、過払い元金に対する年5%(ないしは3%)の利息も請求できます。
したがって、その利息額も計算していくことになります。
貸金業者から送られてくる取引履歴に、最初から過払い金額が記載されていることもありますが、ほとんどの場合過払い利息については計算しておらず、貸金業者にとって有利な内容の金額となっていますので、きちんと過払い利息まで請求していく場合には引き直し計算が必須です。
3 貸金業者への請求
初めから裁判を起こすこともできますし、まずは裁判外で請求することもできます。
裁判外で請求した場合、数週間程度で貸金業者から請求に対する返答があります。
返答の内容は様々ですが、過払い金の存在自体を争える事情がある場合にはそれを主張してくるはずです。
そうした争点がないケースであったとしても、こちらの請求に対して満額回答をしてくれることはほぼないです。
多くの場合は、貸金業者側で計算した過払い金額の元金の7割や8割といった金額を提示してきます。
4 訴訟手続きに移るかどうか
争点がある場合は、その争点について裁判をした場合にどのような判断がされる蓋然性が高いのかをよく検討する必要があります。
争点がない場合は、基本的に裁判をした方が返還金額の点で有利になることが多いです。
他方で、裁判をした方が解決までの時間はかかることになるので、時間をとるか金額をとるかという基準で考えていくことが多いです。
また、裁判自体にも一定の費用がかかりますので、その点も踏まえて落としどころを考えることになります。
過払い金の返還請求にかかる期間
1 取引履歴の開示
過払い金の返還請求をするにあたって最初に行うのは、取引履歴の開示です。
取引履歴というのは、貸金業者から何年何月何日にいくら借入れを行い、何年何月何日にいくら返したのかという、過去の取引経過の履歴のことです。
過払い金返還請求を行う場合、たいてい10年以上の継続的な取引があります。
貸金業者側には取引経過の保管義務がありますので、通常は過去の経過の開示ができるといえます。
開示に要する期間は、貸金業者側の対応にもよりますが、1~2か月程度が目安となります。
2 過払い金の調査
過払い金返還請求が認められる前提として、過去に利息制限法の上限利率以上の利率での取引があったことが必要となります。
取引履歴を開示した際、当初から利息制限法の利率の範囲内で取引が行われていたことが確認された場合、そもそも過払い金の請求はできない(過払い金はない)ことになりますので、手続きとしてはその時点で終了となります。
開示の結果、利息制限法の上限利率以上での取引があった場合には、利息制限法の利率に引き直して取引履歴を計算し直し、具体的な過払い金の額を明らかにしていきます。
貸金業者側が事前に引き直し計算をした取引履歴を開示することもありますが、引き直し計算の方法によって金額に差異が生じるため、貸金業者側が事前に計算をしていた場合でも、こちら側でも計算を行います。
通常は2週間程度あれば引き直し計算ができますが、一部古い取引経過について記録が破棄されているとして開示されないことがあり、その場合には過去分の推定計算などが必要になる場合があります。
この場合には、さらに数週間程度計算の時間を要することが多いかと思います。
3 交渉、裁判等
過払い金の金額を確認した後は、貸金業者との交渉に入ります。
交渉期間の目安は、大きな争点がない場合は2週間~1か月程度、争点がある場合には1~2か月程度となります。
交渉でまとまらない場合は、裁判手続きに移行します。
訴訟提起後、第1回の期日前に和解が成立することもあれば、判決まで進むこともあるため、裁判以降の期間は流動的ですが、おおむね3か月~半年程度が一応の目安にできるかと思います。
過払い金返還請求での当法人の強み
1 過払い金返還請求の経験・実績
弁護士法人心では、これまでに数多くの過払い金返還請求のご相談やご依頼をいただいております。
過払い金の解決実績の事例は、こちらでもご紹介していますので、ご参考ください。
過払い金返還請求事件に関する多くの経験・実績があり、それに基づくより質の高いサービスを迅速に提供できることは、過払い金返還請求における当法人の強みの1つといえます。
2 得意分野を持った弁護士・スタッフによる対応
弁護士は、幅広い法律分野に対応できる反面、その経験にも偏りがあり、債務整理を主に取り扱っている弁護士もいれば、その他の分野を専門に取り扱っている弁護士もいます。
そのため、相談・依頼をする弁護士が必ずしも過払い金返還請求事件の経験が豊富とは限らないということになります。
当法人では、弁護士がそれぞれ自分の担当分野を持ち、特定の分野に注力して事件対応に取り組んでいます。
過払い金返還請求に関しても、過払い金返還請求を含む債務整理分野に集中的に取り組み、その分野を得意とする弁護士が担当しております。
数多くのご相談を、所属する弁護士すべてではなく、一部の弁護士が対応し、経験・実績を集約することで、質の向上に努めている点も、過払い金返還請求についての当法人の強みの1つです。
さらに、担当するスタッフも債務整理分野の対応に集中して取り組むことで、担当弁護士と連携して業務を進められている点も、質の向上に繋がっているといえるかと思います。
3 情報共有
過払い金返還請求の裁判は全国的にも数多く行われていますが、年々争点が複雑化している傾向にあるといえます。
新しい裁判例等、最新の動向にも目を向けておかないと、適切な対応をとることは簡単ではありません。
当法人では、定期的に研修を行い、最新事例を把握するなど、担当事件についての情報共有等を行い、日々研鑽を続けています。
4 弁護士費用
債務整理分野に特化した弁護士、スタッフによる対応を行っていることから、所内における業務効率化も進められております。
結果として、ご依頼いただくにあたっての弁護士費用等の削減にも取り組むことができています。