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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するQ&A

債務整理のブラックリストはどれくらいの期間で消えるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月15日

1 方針や借入れ状況等によって異なる

前提として、信用情報は、JICC、CIC、KSCという異なる3つの機関が取り扱っています。

さらに、信用情報の取り扱いについては、それぞれの信用情報機関によって異なります。

加えて、すべての貸金業者が、もれなくすべての信用情報機関と関わりを持っているわけではありません。

そのため、個々の借入れ状況によって、いつまでに消えるのかということは、明確には判断できないといえます。

2 ブラックリストとは

なお、厳密にいえば、借金問題に関して「ブラックリスト」と呼ばれるリストは存在しないようです。

信用情報機関の一つであるJICCのQ&Aでも否定されていますので、ご確認ください。

参考リンク:JICC・JICCに「ブラックリスト」はありますか?

とはいえ、巷では「自己破産をするとブラックリストに載る」等と言われているのも事実です。

実情としては、債務整理をすると、信用情報機関に事故情報というものが登録され、借入れ等の審査に影響が出て、カードが新たに作れない、ローンが組めない、といった状況に陥ります。

いわゆる「ブラックリストに載る」という言葉は、このように、債務整理を行って事故情報が信用情報機関に登録された状態という意味で使われていることが多いかと思います。

3 事故情報が消える期間のおおよその目安について

情報が消える時期を明らかにするのは、実は難しいといえます。

というのも、最初にご説明したとおり、情報は3つの信用情報機関(CIC、JICC、KSC)で共有されていますが、登録の基準はそれぞれの信用情報機関によって異なります。

さらに、基準が変更されるようなこともあります。

⑴ CIC

たとえば、任意整理を行うと、CICで債務整理に関する情報は登録されないとされています。

参考リンク:CIC・裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?

では、信用が傷つくことはないのかと言えば、滞納等が生じることによる異動の情報が登録される可能性が高いため、その限りで信用情報に影響が出ます。

この異動の情報の保有期間は、契約期間中および契約終了(完済)から5年以内とされています。

参考リンク:CIC・CICが保有する信用情報

参考リンク:CIC・CICが保有する信用情報

⑵ JICC

他方、JICCでは、「債務整理」という事実が登録されることになります。

参考リンク:JICC・登録内容と登録期間

2019年9月30日までの契約か、同年10月1日以降の契約かによって、取り扱いが異なるものとされています。

たとえば任意整理であれば、以前は弁護士介入(債務整理)の時点から5年だったのが、運用変更後は契約終了(完済)から5年は登録が残る可能性があります。

⑶ KSC

KSCでは、CIC同様、債務整理の事実自体は登録事項とされていないようです。

参考リンク:KSC・センターの概要

ただ、登録情報として、「官報情報」が含まれています。

任意整理の場合は官報に載ることはないため関係がないといえますが、自己破産・個人再生を行う場合には官報に公告されることになり、これについて決定から7年は情報が保管されるとのことです。

そのため、自己破産・個人再生といった法的整理を行った場合には、終結の決定から7年は情報が消えないということになります。

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