「債務整理」に関するQ&A
銀行を相手にして債務整理をする場合、注意することはありますか?
1 銀行相手の債務整理における注意点
債務整理の相手方となるのは、貸金業者だけではありません。
場合によっては、銀行から高額の借入れをされている方もいらっしゃると思います。
銀行が相手であっても債務整理をすることは可能ですが、いくつかの注意点があります。
それについて、以下に説明します。
2 口座の凍結
弁護士が介入したことを銀行に通知すると、依頼者の方の名義の口座は通常の場合凍結されることになり、一定期間は預け入れ・引き出しを行うことができなくなります。
特に給与口座に指定している口座がある場合、銀行の対応にもよりますが、給与の引き出しができなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
そのため、基本的には弁護士が介入する前に、給与口座の変更をしておくことをおすすめします。
3 預金残高との相殺
弁護士介入時点で口座に残高が残っている場合、銀行はこれを債務の返済に充てる、相殺処理を行います。
特に、給与等が入金された直後の介入となってしまうと、給与をすべて相殺されてしまうようなことにもなりかねません。
そのため、弁護士に依頼するタイミングにも注意を払っておく必要があるといえます。
4 住宅ローンがある場合
住宅ローンを組んでいる銀行について、住宅ローンとは別の借入れがある場合、その借入れ分について任意整理をしようとすると、住宅ローンとの関係でも影響が出る場合があります。
状況により、住宅ローンを切り離して、その他の借入れについて任意整理の対応に応じてくれるところもありますが、結果としてマイホームを失ってしまうことがないように、住宅ローンを組んでいる銀行を相手にする場合には、慎重な対応が求められると言えるところです。
5 代位弁済
借入れの際、返済が滞った場合に備えて「保証人」を立てることがあります。
奨学金やアパートの賃貸借契約等で、ご親族等に保証人になってもらった経験のある方もいらっしゃるかと思います。
銀行の場合、通常は貸付けをするにあたり、返済が滞る場合に備えて「保証会社」をつけていることが多いです。
契約内容にもよりますが、例えばUFJ銀行の場合はアコムが保証会社となっていたり、横浜銀行であればSMBCコンシューマーファイナンスが保証会社となっていたりするなど、債務者本人に代わって銀行への返済を行う流れとなることが多いです。
そのため、最終的に和解する相手方は銀行ではないことの方が多いといえます。
注意点というほどではありませんが、事前に知っておくと戸惑わずに済むかもしれません。
債務整理をした場合、クレジットカードなど現金以外での支払いはできなくなりますか? 債務整理をするとブラックリストに載りますか?