横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による債務整理

「債務整理」に関するQ&A

リボ払いでも債務整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年6月27日

1 債務整理は可能

基本的に、債務整理の対象となる債務の種類には制限があるわけではないので、リボ払い分についても債務整理の対象とすることが可能です。

リボ払いというのは、利息も含めた毎月の返済額を一定にする返済方法です。

ショッピング利用の場合の方が一般的には浸透しているように思いますが、キャッシングリボというものもあります。

同一のカード会社でキャッシング、ショッピングともに利用がある場合等は、合わせて債務整理を行うことが多いです。

むしろ、キャッシング分だけ、ショッピング分だけ債務整理するということは、通常行われません。

2 リボ払いの債務整理で注意すべきこと

特にショッピングのリボ払いについて、分割の債務が残っていると、商品の返却を求められる場合があります。

これは、「所有権留保」という、担保に関する条項が含まれていることによるものです。

大型家電などを分割払いで購入しており、まだ返済が残っているといった場合等ですと、債務整理をすることで家電が失われ、生活に支障がでるようなことも考えられます。

そのため、リボ払いの債務整理については、事前に弁護士にご確認いただくことをおすすめします。

3 債務整理のお悩みは弁護士にご相談ください

債務整理には、債権者と交渉する任意整理や、裁判所に申し立てる個人再生や自己破産といった方法があります。

個々の状況に応じて、どのように債務整理を進めていった方がよいかについては千差万別といえます。

そのため、債務整理をした方がよいか、どの債務整理の方法をとるかについては、弁護士に相談し、メリット、デメリットも含めてよくご検討いただいた方がよいかと思います。

当法人では、リボ払いの債務整理についてのご相談も、原則相談料無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

債務整理のご依頼については、少なくとも一度は弁護士と直接面談していただく必要があります。

当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩約3分の場所にあります。

横浜駅周辺にお住まい・お勤めの方は、特にご来所いただきやすいかと思います。

リボ払いの債務整理も含め、借金問題についてお困りの方は、当法人までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ