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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をしたいのですが、家族にどのような影響がありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 債務整理自体はご家族に影響はありません

債務整理をすると、生活にあたって支障が一部生じますが、債務整理を行ったことを理由としてご家族に不利益が生じることはありません。

例えば、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」のは、債務整理をしたご本人だけです。

銀行関係の債務整理を行おうとすると、銀行口座が一時的に凍結されることにはなりますが、ご家族が同じ銀行で口座を持っていたとしても、基本的に凍結されるのはご本人名義の口座だけです。

2 ご家族への影響を考える必要がある場合

⑴ 家族カードを利用している場合

債務整理をすると、相手方としている債権者のクレジットカードは使えなくなります。

家族カード等を発行されている方もいらっしゃるかと思いますが、会員ご本人の信用情報が悪化することで、あわせて家族カードも使えなくなります。

これにより、ご家族のカード利用に支障が出ることが考えられます。

反対に、ご家族が本会員であり、債務整理をしたご本人が家族カードの利用者である場合は、利用を制限されることは基本的にありません。

⑵ ご家族が債務の保証人になっている場合

ご家族が債務の保証人となっている場合、債務整理をすることで、保証人となっているご家族が請求を受けることになります。

一般の貸金業者からの借入れについては、保証人は必要とならないため、例としてはあまり多くありません。

しかし、住宅ローンや奨学金等は、ご親族が連帯保証をされていることも比較的多いといえます。

債務整理を行うことでご親族に影響が及ぶため、こうした債務の連帯保証は、債務整理に着手する前に一度ご確認いただいた方がよい点となります。

⑶ ご家族の債務の保証人になる場合

⑵の場合とは逆に、信用情報機関に事故情報が登録されると、通常は保証人になることはできません。

例えば、お子様の関係で奨学金を借りる際、連帯保証人を立てることを求められる場合がありますが、ご自身が連帯保証人になれないという問題に直面することがあり得ます。

もっとも、近頃は機関保証といって、貸金業者等が保証会社となることで奨学金の借入れができる場合もあります。

⑷ 自宅が自己所有である場合

選択する債務整理の方針によっては、自己所有の自宅を売却せざるを得ないこと等があります。

これは間接的な影響とはいえ、生活拠点がなくなる可能性があるため、場合によってはご家族の生活状況が大きく変わるものとなります。

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