「債務整理」に関するQ&A
債務整理をした場合、クレジットカードなど現金以外での支払いはできなくなりますか?
1 債務整理後のクレジットカード利用
債務整理をする場合、はじめに債権者に対して「受任通知」と呼ばれる、弁護士が債務整理の依頼を受けた旨を伝える書面が債権者に送付されます。
これにより、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリストに載る」)ことになるため、その後のカード利用は基本的に制限されることになります。
参考リンク:一般社団法人 全国銀行協会・全国銀行個人信用情報センター
任意整理手続きの場合、一部の債権者を除外することで一時的にカード利用を継続できる可能性はあります。
しかし、カード更新のタイミング等の理由で審査された際に、信用情報機関に登録されていることが確認され、以降のカード利用ができなくなることが見込まれます。
カード決済に慣れた生活をしていた方にとっては、生活に支障や不便を感じるかもしれません。
2 デビットカード
デビットカードは、カードを利用すると、即時に預金口座から引き落とされる仕組みのカードです。
カードの性質上、各銀行が発行主体となっています。
ブラックリストに載ることでクレジットカードが使えなくなるのは、信用取引に影響が出るためです。
例えば、クレジットカードをショッピングで利用する場合、極端にいえばその時点で手元にお金が無かったとしても、買い物ができます。
これは、信販会社が一旦立替払いをするが、遅くとも返済期日までには立替金を返済してもらえるという、信用に基づく取引です。
ブラックリストに載ることにより、その返済の期待ができなくなることから、立替払いに応じることはできないという対応になるわけです。
これに対しデビットカードは、利用の際には基本的に預金口座内の預金額以上の利用はできません。
言い換えると、自分の手持ち財産である預金を使っているだけですので、ブラックリストに載った後も継続利用が可能であることが多いです。
3 各種電子決済
昨今では、○○ペイと呼ばれる電子決済方法が普及してきました。
種類にもよるかと思いますが、これらの電子決済は通常チャージ式のものが多いかと思います。
現金を電子マネー化しているだけですので、これもブラックリストに載ったかどうかという問題の影響はありません。
そのため、こちらもクレジットカードの代替手段として利用できると考えられます。
4 ETCパーソナルカード
ETCカードについては、クレジットカードに付帯しているものを利用している方が多いのではないかと思います。
クレジットカードの利用ができなくなると、付帯機能であるETCカードも当然使えなくなります。
横浜やその周辺にお住まいの方でも、お仕事等で日常的に高速道路を利用される方がいらっしゃると思いますが、そういう方にとってETCカードが利用できなくなることは大きな問題となることがあります。
こういった場合には、「ETCパーソナルカード」の発行もご検討いただくとよいと思います。
このカードは、6つの高速道路株式会社によって発行されている、ETC専用のカードです。
年会費の他、おおむね毎月の利用額の4倍をデポジットとして納めておく必要がありますが、これによってクレジットカード利用が停止された後も、ETCを利用することができるようになります。
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