横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による債務整理

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 任意整理は弁護士へご相談を

借金にお悩みの方の中には、任意整理によって問題の解決を図ろうとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

任意整理は借金の問題を解決するための方法の1つで、債権者との任意交渉によって、長期分割返済や将来利息のカットなどに合意してもらい、返済負担を減らすための方法です。

任意整理をお考えの際には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

2 任意整理について弁護士に相談・依頼したほうがいい理由

⑴ 他の方法と比較・検討するため

任意整理と、裁判所を通した法的整理とを比べると、以下のようなメリット・デメリットがあります。

・メリット

整理したい債務を選ぶことができる、手続きにかかる費用が低い、手続きにかかる期間が短い

・デメリット

債務の元本が減額されるケースは少ない、和解後も返済が続く

こうしたメリット・デメリットを考慮した上で、ご自分の場合には任意整理が適しているかどうかを判断するために、借金の問題を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。

⑵ 債権者との交渉を有利に進めるため

債務者の方がご自身で貸金業者と交渉をしようとしても、貸金業者が交渉に応じてくれることはまずありません。

仮に交渉に応じてくれたとしても、弁護士を代理人として交渉した場合と比較すると、不利な条件で和解させられてしまうおそれもあります。

任意整理を得意とする弁護士に交渉を依頼すれば、できるだけ長期の分割返済や、利息カットによる総返済額の減額など、有利な条件で和解できる可能性があります。

任意整理の交渉は、借金の問題を取扱う弁護士に依頼することをおすすめします。

3 任意整理は当法人にご相談ください

当法人では、任意整理のご相談を原則無料で承ります。

借金の問題を集中的に取扱い、任意整理を得意とする弁護士が、相談者の方の状況をしっかりと伺った上で、任意整理を含めた方法の中からどのように対応すればいいのか、今後の手続きの見通しはどうなるか、どれくらいの費用が見込まれるかなどについて説明させていただきます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

任意整理の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年10月20日

1 依頼者がやることは少ない

任意整理とは、銀行、クレジットカード会社、消費者金融などと分割払いの交渉を行い、毎月の支払額を抑える手続きです。

手続自体は弁護士がほとんど行えてしまいますので、流れを知らなくても大丈夫ではありますが、やはり依頼している手続きの内容を知らないと不安だとは思います。

そこで、流れについて以下でご説明します。

2 具体的な流れ

⑴ 弁護士との契約

まずは弁護士と相談して、任意整理の方針で良いのかを決めます。

相談では、弁護士から、今後の流れ、費用、将来の返済額の見込などを説明します。

問題なければ、弁護士と契約し、契約書の取り交わしをします。

⑵ 受任通知の送付

契約後、弁護士から受任通知を各社に発送します。

受任通知が到着すると、次第に督促や返済は止まってきます。

受任通知は弁護士の契約後、当日に送ることもあり、各社も受任通知受取後1週間程度で対応することもあるため、弁護士と契約後1週間程度では督促が止まってきます。

⑶ 債権調査

和解交渉をするにあたり、借りている金額を正確に把握する必要があります。

借金の金額は、利息や遅延損害金で1円単位で変わっていきます。

また、借りて返してを繰り返しているうちに、自分がいくら借りているか分からなくなってしまう方もいます。

そこで、各社に問合せを行い、現在の借金の正確な金額を調査します。

回答は1〜2か月程度かかることが多いです。

⑷ 交渉

借金の金額が正確に把握できた時点で、各社に交渉を持ちかけます。

ここで、支払回数、利息のパーセント、初回の支払日、頭金の有無などを交渉し、最終的な毎月の支払額が決まります。

交渉は1か月程度で終わることが多いです。

⑸ 支払開始

交渉が終わると、あとは決まった返済計画のとおりに返済をしていけば無事に借金がなくなります。

支払開始は交渉の翌月末になることが多いです。

3 弁護士費用は分割払できる事務所が多い

よく質問があるのが、「弁護士費用をどのように支払うのか」です。

この点、上記の流れを見ると、⑵受任通知の送付〜⑸支払開始までの間は、借金の支払をしていないのがわかると思います。

この間は、今まで返済に回していた資金が浮くので、これを弁護士費用の分割払いに充てることが多いです。

つまり、弁護士費用については支払いを止めている間に用意すればよく、一から用意する必要はありません。

任意整理を依頼できる専門家

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年1月31日

1 弁護士か司法書士か

任意整理をできる専門家には、弁護士と司法書士がいます。

弁護士と司法書士では、取り扱える業務内容に違いがあるため、以下で解説します。

2 司法書士は140万円まで

弁護士は、取り扱える借金の額に制限はありません。

司法書士は、140万円までの借金しか扱えません。

「受任通知を送って借金を調査してみたら思っていたより多かった。」

「140万円以下だったのに、滞納している間に利息や遅延損害金がついて140万円を超えてしまった。」

ということがあります。

このような場合、司法書士では取り扱えなくなり、弁護士に依頼し直す必要があるので、時間と手間がかかるうえ、費用が二重にかかることもありえます。

140万円を超える可能性が少しでもあれば最初から弁護士に依頼したほうがいいです。

3 司法書士は簡易裁判所のみ

任意整理の場合、訴訟を起こされて、裁判所で和解をすることがあります。

利用される裁判所は、簡易裁判所と地方裁判所がほとんどですが、地方裁判所での対応ができるのは弁護士だけです。

そのため、司法書士に依頼していた手続きが、地方裁判所に移ると弁護士に依頼をし直すことになります。

4 自己破産や個人再生も視野に入る場合は弁護士に

任意整理を行っていたものの、支払えなくなり自己破産に方針変更することは、よくあります。

例)

借金額600万円の場合

任意整理:毎月10万円を5年間

自己破産:借金を0円に

個人再生:毎月2万円を5年間

※支払額は一例で、支払額は状況次第で大きく変わります。

このようなケースの場合、自己破産を避けたくて任意整理で始めたものの、毎月10万円の支払が難しく、自己破産をすることを決心するということがありえます。

自己破産や個人再生を代理人として行えるのは弁護士だけです。

司法書士の場合、書類作成のサポートのみになり、裁判所への申立は本人しかできません。

具体的な違いとしては、以下のようなものを自分で行う必要があります。

①通帳や資料の不明点についての裁判所からの問い合わせ

②債権者からの状況確認や、なぜ借金が減額される納得してもらうための説明

③管財人、個人再生委員など、裁判所が選任した弁護士との面談

④管財人、個人再生委員に対する、不明点の説明。法律的な説明内容によっては、手元に残せる金額が変わります。

⑤債権者集会(裁判所での、債権者に対する事情説明会)の出席

⑥免責審尋(借金を減らすのが相応しいか審査するための裁判官との直接面談)の出席

これらの手続きを自身で対応するのはかなり難易度が高いです。

自己破産や個人再生に切り替える可能性がある場合は、最初から弁護士に依頼しておくことをオススメします。

5 弁護士に依頼したほうが安全なケースが多い

弁護士は全ての手続きを代理できるため、臨機応変に対応でき、依頼し直したりする手間や余計な費用がかかりません。

以上述べた観点から、弁護士に依頼してしまったため方が良いでしょう。