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弁護士による債務整理

「過払い金」に関するQ&A

借金を返済中なのですが、過払い金返還請求をすることにデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月10日

1 過払い金返還請求をするデメリット

過払い金返還請求をするにあたり、すでに完済している場合と借金が残っている場合とでは、少し注意点が変わってきます。

⑴ 完済している場合

まず、完済している場合の過払い金返還請求は、ほとんどデメリットがないと考えてよいです。

その請求先との間で再度取引をしたり、カードを作ったりすることは難しくなるかもしれませんが、債務整理を行うわけではないので、信用情報機関に登録、いわゆるブラックリストへの登録がなされることはありません。

そのため、請求先以外の会社との間で、以後不都合が生じるようなことはありません。

⑵ 残債務がある場合

他方で、残債務が残っている会社に対する過払い金返還請求は、その手続きを行っている間は残債務に関する債務整理をしているものと同等の扱いを受ける可能性があります。

その結果、信用情報機関に登録されてしまい、他の会社のカードも使えなくなる可能性があるのです。

2 残債務があっても過払い金返還請求の結果債務がなくなれば問題なし

過払い金返還請求をした結果、残債務がなくなる、あるいは過払い金が戻ってきたという場合は、結果的に完済している会社に対する返還請求と同じで信用情報の問題は生じません。

ただし、請求している間は債務整理をしているのと同じ扱いを受ける可能性があるため、一時的に信用情報に登録されてしまうかもしれないというデメリットは残ります。

過払い金返還請求をした結果、債務は減ったものの0にはならなかった場合、それは債務整理をしたという扱いになり、信用情報に登録されることになります。

3 請求する時点で見通しを立てられるか

では、過払い金があるかどうかをまず確認し、残債務がなくなると予想されるときにだけ実際に請求を行えばいいのではないか、という考えがあるかと思います。

確かにその通りではありますが、過払い金の返還請求にあたっては貸金業者側から様々な反論がされることになります。

すでに過払い金が発生する原因だったグレーゾーン金利を各社が解消してから15年以上経過しており、過払い金の請求が時効にかかってしまうことも少なくありません。

したがって、ある程度の予測を立てることはできても、確実に残債務がなくなるかどうかを判断することは難しいこともあります。

そのため、信用情報機関に登録されることを絶対に避けたい場合、完済した後に過払金の請求をした方がよいこともあります。

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