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弁護士による債務整理

「過払い金」に関するQ&A

以前に借り換えをしているのですが、過払い金返還請求できますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年2月5日

1 過払い金とは

過払い金とは、文字どおり「払い過ぎたお金」です。

現在は、利息制限法により、利息の上限額に年間15%〜20%といった規制があります。

しかし、以前は、出資法の上限額である29.2%までは、利息を取っても刑事罰がありませんでした。

この、利息制限法の上限(15%〜20%)と出資法の上限(29.2%)の間が「グレーゾーン金利」といわれ、過払い金として返還の対象となります。

2 過払い金の時効

過払い金でよく問題になるのが消滅時効の問題です。

この時効の問題が、借り換えしても過払い金が残るかに大きく影響します。

お金を借りて返済を繰り返している間は、一連の取引とみなされて、完済してから10年間は時効になることなく過払い金を請求できます。

一方で、完成してから10年あるいは5年経った場合や、返済が1年以上途切れてしまっている場合は、それより前の過払い金は時効により請求できなくなってしまうこともあります。

3 同じ貸金業者で借り換えをした場合

借り換えをしている場合は、借り換えをする前と後が別の取引となってしまう可能性があります。

別の取引となってしまうと、借り換え前に発生していた過払い金は10年で時効により消滅します。

もっとも、借換えをしていても、借換え時の状況や契約内容など様々な事情から借り換えの前後で一連の取引とみなされる可能性もあります。

もっとも、このあたりは過去の裁判例との照らし合わせなどが必要で、法律的にも難しい部分ですので、まずは弁護士に相談をしてみるのが良いでしょう。

4 違う貸金業者で借り換えをした場合

おまとめローンといった形で、違う業者で借り入れをして、今までの業者には一括で返済をしている場合、今まで業者の過払い金は10年あるいは5年で時効になってしまいます。

おまとめローンにした時期から年月が経過している場合は、すぐに相談をした方がいいかもしれません。

場合によっては、相談したときが時効ギリギリであと数か月遅かったら時効になって過払い金が消滅していたというケースもあり得ます。

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