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弁護士による債務整理

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産ができないケース

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年9月3日

1 売却できない財産がある場合

自己破産は、財産を売却して借金を返済した上で、返しきれない借金をなくす(免責)する手続きです。

自由財産として手元に残せる場合もありますが、車など価値が20万円を超えると売却になってしまう可能性が高いです。

売却できない財産がある場合は、個人再生や任意整理など、別の法的手段で、手元に財産を残しながら借金を整理することを検討する必要があります。

2 自宅に住宅ローンがある場合

住宅ローンがあり、自宅に抵当権が設定されている場合は、自己破産のため弁護士が介入した時点で自宅が売却になってしまいます。

車がリースの場合(車の名義がディーラーのままの場合)も、弁護士が介入した時点で車が引き上げになってしまいます。

このような場合は、自己破産、個人再生など裁判所を用いる手続きは使えないため、任意整理で各社と交渉していくことになります。

3 免責不許可事由がある場合

⑴ 免責不許可事由によって免責許可決定が得られない

「免責許可決定」を裁判所から得ることで借金を支払わなくてよくなります。

「免責不許可事由」があると、免責許可決定を得ることができません。

一例として、以下のような場合が免責不許可事由になる可能性があります。

⑵ 免責不許可事由になる可能性がある場合

ア ギャンブルや浪費をしている場合
競馬などのギャンブルや株式投資、FX取引などの投機的取引で借金をした場合は、「免責不許可事由」にあたり、自己破産をしても借金がなくならない可能性があります。
また、収入に対して過大な出費をした場合も、浪費と扱われ、同様に借金がなくならない可能性があります。
イ 贈与などで財産を減らしたり、財産隠しをした場合
自己破産は、手元にある財産は原則返済に充てなければなりません。
しかし、車や自宅を売却したくないからと家族に贈与し名義変更すると、自己破産のときに借金の返済に充てられる額が減ってしまいます。
そのため、自分の財産を家族・知人贈与したり、二束三文で売却したりして財産隠しをする行為は、免責不許可事由とされています。
ウ 不利益な条件での借金、売却
消費者金融やカードローンなどで借りられなくなってしまった場合に、クレジットカードを使って現金を手に入れる行為を「現金化」と言います。
クレジットカードでカメラやスマートフォンを購入して、購入物を売却して現金を手に入れる場合などを指します。
現金化は、たとえば、クレジットカードを使って10万円でスマートフォンを購入し、9万円で売却して現金を手に入れると、1万円赤字になってしまうため、財産を減らす行為として免責不許可事由になります。
また、普通では借金を借りられないからと、闇金などで法外な利息で借金をする行為も同様です。
エ 一部の債権者のみに返済をしている場合(偏頗弁済)
自己破産においては、債権者は平等に扱う必要があり、例えばカードローンは支払いをせず、車のローンだけ支払うといったことはできません。
一部の債権者のみ支払いをすることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。
偏頗弁済も、免責不許可事由にあたるため、免責不許可になる可能性があります。
オ 収入などを偽って借り入れをした場合
消費者金融などで借金をする場合やクレジットカードを作る場合は、その人の収入や過去の借金の履歴などを審査し、返済が問題なく行っていけるかを確認して、初めて借金ができます。
過去の借金の履歴を調査するための住所、氏名や収入は、貸す側にとっては極めて重要な情報になります。
そのため、偽名の使用や、収入や勤務先を偽って借り入れた場合は、悪質性が高いということで免責不許可事由とされています。

⑶ 免責不許可事由があっても自己破産できる可能性はある

ギャンブル=「免責不許可事由」というわけではなく、ギャンブル、投資で損をした金額(支払った金額−儲けた金額)が小さければ免責不許可事由に当たらないこともあります。

また、免責不許可事由にあたるとしても、裁判所の裁量で免責を得られることもあります。

ギャンブルや現金化などで損をした金額が、99万円の手元に残せる財産(自由財産)の範囲に収まれば、免責になる可能性があります。

損をした金額を裁判所に補填するなどで対応できる場合もあります。

そのため、ギャンブルや浪費など心当たりがある場合は、弁護士に相談してみるといいでしょう。

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