横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による債務整理

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産のメリット、デメリット

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年2月21日

1 自己破産をするべきか

自己破産というと、世間一般では、どうしてもネガティブなイメージが強いです。

人によっては、人生の終わりのように考え、強い抵抗感を持たれる方もいます。

もっとも、自己破産は、あくまで借金を一度綺麗にして人生をリスタートさせることが目的の手続きです。

そのため、メリットとデメリットをよく見極めて、自己破産を行うかを判断するのが大切です。

2 自己破産のメリット

⑴ 借金がなくなる

自己破産のメリットは、何と言っても、借金の返済義務がなくなることです。

自己破産の申立後、裁判所で免責許可設定が出ると、借金を返済しなくてよくなります。

法律的には、借金は自然債務という扱いになり、債権者は裁判を起こしても借金を請求できなくなります。

(手続終了後に、破産者の側から任意に返済することは可能です。)

⑵ 返済や督促が止まる

自己破産の手続を弁護士に依頼し、受任通知を発送すると、毎月の返済や貸金業者から連日来ていた督促は一旦止まります。

返済や督促が止まっている間に、生活の立て直しや自己破産の申立の準備を進めます。

もっとも、返済や督促はいつまでも止まるわけではないので、速やかに裁判所への申立の準備を進める必要があります。

3 自己破産のデメリット

⑴ 自宅や車などが売却になる可能性がある

自己破産は、手持ちの財産を金銭に換えて借金の返済に充て、それでも返しきれない財産を免責によりなくします。

そのため、自宅や車などの財産がある場合は、これを売却しなければいけなくなる場合があります。

また、解約返戻金がある生命保険・学資保険などを解約する場合もあります。

もっとも、あらゆる財産を手放す必要はなく、自由財産として手元に残せることもあります。

金額次第では車などを残せることもあります。

⑵ クレジットカードやローンが利用できなくなる

自己破産を行うと、信用情報機関に登録がされます。

信用情報機関とは、借金の借入状況や滞納の状況を記録しており、クレジットカードやローンの審査の際に参照されます。

いわゆる、俗にブラックリストと言われているものです。

自己破産をすると、5~7年程度は信用情報が残るため、その間は、借入れの審査をしても審査落ちする可能性があります。

⑶ 家族や会社の協力が必要な場合がある

自己破産の申立には、様々な資料を用意します。

その中に、家計簿と退職金額の分かる資料があります。

家計簿は、家計が同一の同居人の収入と出費をまとめる必要があり、同居人の給与明細や通帳のコピーも必要になるため、家族の協力が必要になる可能性があります。

また、退職金の金額を裁判所に報告する必要があります。

雇用契約書や就業規則などで金額がわかればいいですが、不明な場合は退職金額の 証明書を会社に依頼する場合もあります。

4 まずは弁護士に相談

自己破産は、裁判所の審査があり、複雑な手続きです。

また、メリットやデメリットは、人それぞれです。

場合によっては、一定の財産を手元に残せたり、家族や会社に伝えずに手続きできる場合もあるため、さまざまな事情を踏まえて綿密に検討する必要があります。

まずは、弁護士に相談して、ご自身にとってベストな解決策を探してみることをおすすめします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ