横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による債務整理

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産をすると連帯保証人にはどのような影響があるか

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 連帯保証人がいる場合の自己破産

自己破産をすると、通常は連帯保証人にも影響が出ます。

連帯保証人の具体例として、奨学金についてご親族等が連帯保証人となっていたり、住宅ローンを組む際に配偶者・親御様等が連帯保証人となったりすること等が挙げられます。

連帯保証人にどのような影響が出るのか、また、どのように対応できればよいのか等について、以下で具体的にご説明いたします。

2 債権者から連帯保証人への請求

まず、連帯保証人となった人が、どのような地位にあるかについて整理しておきたいと思います。

保証人というのは、主たる債務者、本来債務を支払うべき地位にあるものが債権者に支払いすることができなくなった場合に、主たる債務者に代わって債務の支払いをしなければならない地位に置かれます。

そのため、自己破産をすると、債権者は保証人に対して支払いを求めることになるわけです。

ここで、保証人の種類によって対応が変わってきます。

保証人は、債権者に対して、「主たる債務者に対して請求するのが先である」「主たる債務者には返済能力があるので、先にそちらから債権を回収せよ」と主張することが可能であるとされています。

それぞれ催告の抗弁、検索の抗弁といわれます。

もっとも、これが「連帯」保証人の場合には話が変わってきます。

連帯保証人の場合には、上記の権利はありません。

結果として、連帯保証人は、債権者からいきなり支払いを求められ、これに応じなければならないことになります。

3 連帯保証人が立て替えた分も免責されてしまう

請求をされ、やむを得ず連帯保証人が債務を立て替えた場合ですが、連帯保証人は本来の支払義務者ではありません。

そのため、連帯保証人が債権者に支払いをした場合、今度は連帯保証人が主たる債務者に請求することが可能になります。

しかしながら、主たる債務者が自己破産をした場合、この請求権(求償権と言います)も免責の対象となりますので、主たる債務者からの支払いは期待できません。

4 連帯保証人がいる場合の対応

以上から、連帯保証人がいる場合に自己破産をすると、連帯保証人には少なからず迷惑をかけてしまうことになります。

場合によっては、連帯保証人も自己破産をすることを検討しなければいけないかもしれません。

そのため、自己破産をすることを事前に伝えておかないと、トラブルになるおそれがあります。

また、連帯保証人に迷惑をかけないよう、任意整理という別の債務整理を行うことも検討する必要があります。

なお、連帯保証人がついている借金だけを返済するという行為は、自己破産においては偏頗弁済として禁止されています。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ