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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するQ&A

任意整理を行うとクレジットカードはどうなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月29日

1 任意整理をした場合のクレジットカードへの影響

任意整理を行うと、クレジットカードの利用に影響が出ます。

任意整理をするにあたっては、まず弁護士から債権者に対して、「受任通知」という、依頼を受けた旨の通知を送付します。

基本的には、このタイミングで信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になるわけです。

そうなると、これまでのようにクレジットカードを利用することができなくなってしまいます。

任意整理をするということは、「これまでどおりの返済が続けられなくなります」ということを意味しますので、クレジットカードの利用が制限されてしまうことは、ある意味やむを得ないものといえるかと思います。

また、各業者がショッピング利用とキャッシング利用を分けて対応することは、ほとんどありません。

そのため、キャッシングは利用せずショッピングとしてだけ使うといったことも、通常はできなくなりますのでご注意ください。

2 介入しなかった業者のカードについて

任意整理では、他の債務整理の方法と異なり、交渉する相手方を選択することが可能となっています。

そのことから、交渉をしなかった業者のクレジットカードは引き続き利用できるのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。

確かに、任意整理の相手にしなかった以上は、即座にクレジットカードの利用が制限されることはありません。

もっとも、カード会社は、カードの更新等のタイミングで信用情報の確認を行っていますので、いずれは事故情報が登録されていることが分かり、利用が制限されてしまうことになります。

ですので、時間差はありますが、任意整理を行うと、一定期間クレジットカードの利用は制限されることになると考えておいた方がよいかと思います。

3 クレジットカードが利用できない場合の代替手段

クレジットカードが利用できなくなった場合でも、以下のような手段で現金を持ち歩くことなく買い物や決済をすることができます。

⑴ デビットカード

デビットカードというのは、銀行口座から即座に引き落として支払いができるカードと理解していただくとよいかと思います。

デビットカードは、個人の口座の残高分までしか利用できない性質のものですので、信用情報機関に事故情報が登録されたとしても利用に支障が出るものではありません。

⑵ 電子マネー利用

コンビニエンスストアをはじめ、利用可能な場所が増えつつある電子マネーは、クレジットカードの代替手段となりうるものです。

基本的にあらかじめ電子マネーを入金して使うものですので、こちらも信用情報に事故情報が登録されていても利用ができます。

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