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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するQ&A

契約書をなくしたのですが、任意整理はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月13日

1 基本的に契約書がなくても任意整理は可能

任意整理をするにあたり、相手方となる貸金業者は、基本的に過去の取引経過に関する情報を残しています。

これは、取引履歴と呼ばれていますが、何年何月何日にいくら借りたのか、いくら返したのか等の情報を保持しています。

また、どこの店舗でショッピング利用したのか等といった利用履歴についても保管しています。

そのため、任意整理をするにあたり、初めに債権者内部からの情報開示を求めることで、現在の借入れ状況を確認することができます。

結果として、相手方との任意整理を進めるにあたり、契約書をなくしてしまったことはあまり問題とならないことが多いです。

2 契約書がないと困る場合

以上のとおり、任意整理を進めるにあたって契約書の存否はあまり問題とならないことが多いです。

もっとも稀にではありますが、しばらく連絡が滞ってしまい、借入先がどこかわからなくなってしまったというご相談をいただくことがあります。

任意整理は、各債権者と今後の返済方法について協議、交渉を個別に行っていくため、契約書がないことで、債権者、つまり交渉の相手方が特定できず、そもそも交渉ができないという状況に陥ることがあります。

そういった場合には、信用情報機関で情報開示をすることで、債権者が明らかになる場合があります。

それでも、例えば債権を債権回収会社に譲渡され、一定期間を経過していたりすると、信用情報機関を利用した情報開示をしても相手方がわからないという場合が想定されます。

そういったケースでは、契約書が残っていれば相手方が確認できることになりますので、その限りでは契約書が手元にあるとよい場合といえます。

もっとも、長期間相手方もわからず、督促も来ていないような場合には、時効が成立していることがありますので、そういった側面からの検討も必要になってきます。

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