「任意整理」に関するQ&A
任意整理をしても不動産担保ローンは利用できますか?
1 通常より審査は厳しい
不動産担保ローンとは、自宅などの不動産を担保に入れて借入をする手続です。
通常の借入との違いは、返済が滞った場合に債権者が不動産を競売して借金の返済に充てることができる点です。
債権者側は、不動産を売却すれば借金の回収はできるわけですが、売却するにも相当な手間がかかること、返済途中で終了すると利息等で得られる収益がなくなってしまいます。
そのため、完済まで返済を続けられる前提でなければ不動産担保ローンの利用は難しいです。
「任意整理をしている」=「返済が滞る可能性がある」ということなので、任意整理中の不動産担保ローンは審査が厳しいです。
2 不動産担保ローン利用の注意点
任意整理をしていても、不動産担保ローンの利用が不可能なわけではありません。
その際の注意点としては次のようなものがあります。
⑴ 任意整理が和解まで終わっている
貸す側が気にするのは、「最後まで返済ができるか」です。
任意整理は、返済計画の相談をして、話がまとまると最後に和解契約書を作成します。
例えば「毎月5万円を5年間返済する」と和解がまとまっているとします。
手取り40万円
生活費25万円
任意整理の返済5万円
→余剰の10万円を不動産担保ローンの返済に回せる。
このように、「最後まで安定して返済ができる」ことの説明ができます。
一方で、任意整理の途中で将来の返済額が決まっていないと、不動産担保ローンの返済をいくらなら支払えるか確定しないので、やはり審査は厳しくなります。
⑵ 不動産の価値以下の金額を借入する
不動産担保ローンの審査においては、不動産を売却すれば確実に貸付金を回収できるかです。
そのため、借りられる額は不動産の価値以下の金額になります。
しかし、不動産の価値いっぱいいっぱいの金額で借入審査をしても通らないです。
不動産は競売にかけると、通常の売却より値下がりします。(相場の7割以下と言われることもあります。)
任意整理をしているとなると、やはり返済が滞る可能性が高いということなので、競売になっても確実に回収できる必要があるため、値下がりも考慮して余裕を持った借り入れにしておいたほうが良いでしょう。
⑶ 不動産担保ローンの審査にも弁護士を立ち会わせる
不動産担保ローンの審査は、証拠となる資料の提出をかなり細かく求められます。
資料は、おそらく一般の方が想像するよりかは遥かに細かいです。
そのため、事前に弁護士と打ち合わせをして、資料を細かく用意していけば、審査はやはり通りやすくなります。
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