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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するQ&A

教育ローンを任意整理することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年12月1日

1 教育ローンも任意整理の対象とすることは可能です

教育ローンは、任意整理の対象に含めることができます。

少なくとも、法律上は、任意整理をすることができないという制限はありません。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行い、将来利息のカットや返済期間の見直しをするという手法です。

教育ローンも、クレジットカードのキャッシングや消費者金融からの借入金と同様に、債権者が交渉に応じれば任意整理は可能です。

ただし、利息が低い場合や返済条件が緩やかな場合は任意整理の効果が得られにくいこと、保証人がいる場合には保証人に一括請求がなされることには注意が必要です。

2 任意整理の対象とできる債務

任意整理の対象となる債務は、一般的には以下のようなものが該当します。

①クレジットカードのキャッシング・ショッピング

②消費者金融からの借入金

③銀行や信用金庫のローン

教育ローンは、公的な機関や民間の銀行などが貸主であることが多いと考えられます。

これらの債権者の場合、消費者金融等と比べて、もともとの借入れの条件(利率や返済期間)が緩やかであることが多いです。

最終的にはシミュレーションをしてみないと結論を出すことはできませんが、任意整理によって将来利息のカットや分割回数の見直しをしても、あまり返済の負担を減らせないことがあります。

また、教育ローンには保証人が設定されていることも多いです。

任意整理をすると、保証人に対して残債務相当額の一括返済を求められる可能性が高いです。

そのため、任意整理をする前に、可能な限り保証人との調整を図っておくことも大切です。

3 任意整理の流れ

任意整理は、以下のような流れで進みます。

まず、弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から債権者へ受任通知が送られ、取り立てが一時停止されます。

並行して、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)と債務額とを照らし合わせ、債権者へ提案する返済条件を検討します。

その後、弁護士が債権者との間で、返済総額や分割回数などの返済条件について交渉をします。

返済条件について合意に至ったら、和解書を作成して任意整理は終了し、支払いを行うことになります。

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