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弁護士による債務整理

「任意整理」に関するQ&A

任意整理をしている間、何か制限はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年8月25日

1 任意整理をしている間は主に2つの制限があります

弁護士に任意整理を依頼すると、貸金業者等との間で、返済総額や返済期間(分割回数)などの返済条件についての交渉が行われます。

返済条件についてお互いが合意したら、和解書を作成します。

その後、債務者の方は和解書の内容に従って返済を行っていきます。

任意整理を開始すると、信用情報との関係や、返済等のための資金を確保するという観点から、主に次の2つの制限が発生します。

①新たな借入れやクレジットカードの申込みができない

②収入と支出の管理が必要となる

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 新たな借入れやクレジットカードの申込みができない

任意整理を弁護士に依頼すると、まず弁護士から貸金業者等に対して、受任通知という書面が送付されます。

貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方が返済困難になったと判断し、信用情報に事故情報を登録します。

これにより、経済的な信用を失うこととなるため、新たな借入れやクレジットカードの申込みをしても審査が通らなくなります。

もっとも、任意整理をするのは、収入の中からでは借金を返すことが難しくなったからですので、そもそも新たな借入れやクレジットカードの申込はするべきではありません。

3 収入と支出の管理が必要となる

任意整理は、一般的には残債務の元金と、和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割して返済できるようにする手法です。

言い換えれば、任意整理後の月々の想定返済額を確保できるようにしなければなりません。

そのためには、月々の手取り収入と生活費をしっかりと整理し、家計簿をつけるなどして、毎月の返済資金を用意できるようにする必要があります。

また、多くの場合、任意整理の弁護士費用は、毎月お積立てをしていただきます。

毎月の積立て金額は、返済のシミュレーションも兼ねて、任意整理後の想定返済額を目安とします。

もし積立てができないと、弁護士は任意整理に着手することができず、最終的には辞任せざるを得なくなってしまいますので、家計の管理はしっかりと行いましょう。

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