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弁護士による債務整理

「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生に向いている人、向いていない人

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月1日

1 個人再生に向いている人

⑴ 住宅ローンがある人

個人再生の最大の特徴は、住宅ローンがある自宅を残しながら借金を減らせることです。

自己破産を行うと、住宅ローンについても返済をしてはいけなくなるため、自宅は契約上、あるいは、法律上、売却せざるを得ないことになります。

個人再生は、自宅の住宅ローンだけは支払い続けることができるため、住宅だけ残して、その他の借金だけ圧縮できる可能性があります。

⑵ 車など残したい財産がある人

自己破産では、自由財産として認められた一定の財産を残し、その他の財産を売却して借金の返済に充てます。

たとえば、車であれば20万円以下であれば手元に残せる可能性が高いですが、評価額が20万円を超えると原則は売却を求められることになります。

一方で、個人再生では、手元の財産を売却することはありません。

財産をどれだけ持っていても、あくまで将来の返済額が変わってくるだけです。

そのため、車など、どうしても残したい財産がある場合は、個人再生を行うのが良いでしょう。

ただし、リースで購入し所有権留保がされている車は、個人再生でも債権者に引き上げられてしまうため、注意が必要です。

⑶ 浪費やギャンブルをしたことがある人

浪費やギャンブルなど、一定の行為は「免責不許可事由」とされており、破産をしても認められない可能性があります。

一方で、個人再生では、免責不許可事由という制度は存在しないため、浪費やギャンブルをしている場合でも借金を減らせる可能性があります。

そのため、破産は難しい場合は、個人再生を検討してみるのが良いでしょう。

2 個人再生に向いていない人

⑴ 財産が少ない人

自己破産を行うと、自由財産として認められた現金99万円などを残して、その他の財産は手放すことになります。

しかし、裏を返せば、財産が少なければ、破産をして失うものはありません。

一方で、個人再生では、どれだけ財産が少なくても、最低でも100万円(借金が100万円以下の場合は借金の額そのまま)を返済する必要があります。

そのため、財産が少ない人は、将来返済する100万円がなくなるため、破産の方がよいことが多いです。

⑵ 財産が多い人

個人再生では借金を減らせる限度額は、手持ちの財産の合計額(清算価値)となります。

例えば、次のような人は、個人再生をしても借金が減りません。

借金:500万円

自宅の売却査定額:2000万円

住宅ローン:1300万円

→清算価値(財産額):700万円(=2000万円-1300万円)

→清算価値700万円>借金500万円のため、借金は500万円のまま

このようなケースでは、時間と手間をかけて裁判所で個人再生を行うより、裁判所を通さないで各社と分割交渉をした方が良いケースが多いです。

3 まずは弁護士に相談

個人再生を行うか、自己破産や任意整理を行うかの判断は、弁護士でも迷うことがあるくらい難しいこともあります。

見切り発車で個人再生を行った結果、時間と手間だけかかってしまい、かえって状況が悪化することもあり得ます。

まずは、弁護士に事情を話して、しっかりと今後の方針を相談するのが大切です。

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