「個人再生」に関するお役立ち情報
民事再生と個人再生の違い
1 民事再生と個人再生
個人再生というのは、民事再生法上に規定された手続きの一つです。
そのため、個人再生は民事再生手続の一種に位置付けられます。
個人の方の債務整理の場合、多くの事案では個人再生手続が利用されています。
そのため、「再生手続」といえばむしろ個人再生手続の方を指し、個人再生ではない場合を「通常民事再生」等と呼んで区別することもあります。
2 個人の方の民事再生
もっとも、個人の場合には民事再生ができないというわけではありません。
「債務」は借金だけに限りません。
例えば個人事業主の方で、取引先に対する買掛金などで数千万円の支払いができていないようなケースです。
買掛金など未払いの費用に融資などを合わせると、債務総額が5,000万円を超えてしまい、個人再生が利用できないというケースもあります。
そのため一応は、個人の方の通常民事再生も想定できます。
しかし、通常民事再生では数百万円の申立て費用を要することになるため、個人でその費用を用意することは簡単ではありません。
結果として、基本的には会社等の事業再建のために利用されるのが民事再生、個人の方の経済生活の再生に利用されるのが個人再生となっています。
3 個人再生を申立てるための要件
個人再生の申立てをするには、総債務額が5,000万円以下でなければならないという要件があります。
しかし、個人の方で5,000万円以上もの借入れをすることは通常できません。
よって、大半の場合、個人の方の申立てがこの要件に当てはまらないということはありません。
4 個人再生の手続きについて
⑴ 監督委員あるいは個人再生委員の選任
民事再生手続は、上記のとおり会社が申立てをすることが多く、関係者が多数に上るため、内容も複雑になっていきます。
これに対応するため、通常民事再生の場合には、監督委員という別の弁護士が選任されます。
個人再生の場合にも、個人再生委員という、申立代理人とは別の弁護士が裁判所から選任され、手続きに関与することがあります。
しかし、個人再生委員は必ず選任されるものではなく、選任されない事案も多くあります。
⑵ 債権者の同意について
民事再生と小規模個人再生については、一定範囲以上の債権者の同意が必要となります。
異なる点として、個人再生において意見を出さなかった債権者は同意したものとされるのに対し、民事再生において意見を出さなかった債権者は同意しなかったものとされてしまいます。
そのため、民事再生の場合には、手続きに積極的な同意をしてもらえるよう、事前の協議・交渉等が極めて重要になります。
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