横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による債務整理

「自己破産」に関するQ&A

自己破産をするとクレジットカードは作れないのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年2月15日

1 自己破産とクレジットカード

自己破産をした場合のクレジットカードの取り扱いについて、気にされる方もいらっしゃることと思います。

自己破産をすると、一定期間クレジットカードが作れなくなります。

どのような理由で作れなくなるのか等について、以下でご説明いたします。

2 事故情報の登録

個人の借入れに関する情報は、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターという、3つの信用情報機関に登録されています。

自己破産をすると、その事実が信用情報機関に「事故情報」として登録されることになります。

つまり、「当初の契約通りの返済ができなくなった」という情報が残り、信用に傷がつくことになります。

「ブラックリスト」の実物があるわけではない旨は、信用情報機関のホームページ等でも書かれています。

参考リンク:CIC・支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?

世間で言うところの「ブラックリストに載る」という状態は、信用情報機関に事故情報が登録されて、信用が傷つくことを指していると理解していただいてよいかと思います。

3 事故情報登録によってクレジットカードの審査に落ちる

クレジットカードを新規作成する際には、事前に審査があります。

昨今ではスマートフォン等ですぐに手続きができてしまうため、事前に審査されているという実感が薄く、クレジットカード作成当時のことを覚えていらっしゃらない方もいるかと思います。

しかし、クレジットカード作成の際には、通常は作成をする会社側で、申し込んだ方の信用情報の調査が行われています。

信用情報の調査で、過去に自己破産をしたという情報が確認されると、よほどのことがない限り審査に落ち、クレジットカードが作れないことになります。

クレジットカードを作成する会社側としてみれば、過去に自己破産をしたという事実を見て「また自己破産されてしまい、貸付の回収が困難となる可能性がある」と判断されてしまうのも、仕方がない部分はあるのかもしれません。

4 信用情報の登録は一生続くわけではありません

自己破産をしたことが信用情報機関に「事故情報」として登録される期間は、ずっと続くわけではありません。

登録期間についての運用は、信用情報機関ごとに異なっており、また取扱いが変わることもあります。

おおむね自己破産の申立てから自己破産手続開始決定時を基準に、5年から7年程度情報が残るものとされています。

信用情報機関の情報開示は比較的容易にできますので、自己破産をした後で信用情報が気になった場合は一度調べてみることをおすすめします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ