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弁護士による債務整理

「自己破産」に関するQ&A

同時廃止の場合、どのくらいの期間がかかりますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月6日

1 弁護士に依頼をしてから半年~1年が目安

自己破産は、次のような流れで進んでいきます。

⑴ 弁護士に依頼、申立の準備:3か月~6か月

弁護士に正式に依頼をすると、各社に受任通知を発送し、返済や督促がストップします。

この間に、資料を集めたり、自己破産に必要な費用を分割払いで積み立てることになります。

破産に必要な資料は、過去2年分の通帳、家計簿、領収書、雇用契約書、保険関係の資料など多岐にわたるため、仕事をしながら集めるのに手間取ることがあります。

早ければ2~3か月で準備が整うこともありますが、それ以上かかる場合もあります。

もっとも、横浜地方裁判所は、弁護士に依頼後、原則、6か月以内の申立てを求めており、6か月を超える場合は理由の説明が必要となるため、速やかに準備をする必要があります。

⑵ 裁判所への申立

裁判所に申立てを行うと、裁判所の方で申立書のチェックが行われます。

⑶ 申立書の補正、開始決定:1~2か月

申立書のチェックの結果、不明点があった場合は、その説明を裁判所に行います。

また、必要に応じて申立書の内容を修正します。

補正が終わると、開始決定が出され、本格的に自己破産の手続きが始まります。

⑷ 免責許可決定:2か月

開始決定の後、裁判官との面接(免責審尋)の結果、免責不許可事由が存在しないと判断されると免責決定が出ます。

免責決定が出ることで、借金の支払義務が消滅し、無事に自己破産が完了となります。

2 同時廃止になるための条件

同時廃止になると、管財人による財産調査や予納金20万円の用意などが必要なくなるため、手続きが速やかに進みます。

同時廃止になるかどうか、次のような基準で決まります。

⑴ 現金が33万円以下か

⑵ 預金、保険解約返戻金、退職金の1/8、自動車などがそれぞれ20万円以下か

⑶ 会社の代表者か

⑷ 個人事業主か

⑸ 不動産の価値が、ローンの1.5倍未満か

⑹ 借金の総額が5000万円以下か

⑺ 債権者の人数

⑻ 一部の債権者に返済をしていないか(偏波弁済)

⑼ 過払金など回収可能な財産があるか

⑽ 免責不許可事由があるか

実際にこれらの基準をすべて満たしているかの判断は極めて難しいため、まずは弁護士に相談をしましょう。

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