「自己破産」に関するQ&A
ギャンブルで借金をしたのですが、自己破産できますか?
1 自己破産における免責不許可事由
自己破産の申立人にとって、破産手続きのゴールは、裁判所から「免責許可決定」を得ることにあるといえます。
免責許可決定を得られれば、各債務の支払義務が免除されるためです。
借金の返済から解放されるという強力な効果を得ることができるわけですが、そうなれば当然、債権者側は借金の回収ができない状況になります。
そのため、理由を問わず免責が許可されるわけではありません。
破産法252条1項は、「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」と規定しています。
その中の4号に「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」を挙げています。
ギャンブルは賭博に該当します。
そのため、ギャンブルで借金をした場合には免責不許可事由に該当する可能性が高いということになります。
2 全てのケースで免責不許可事由に該当するわけではない
では、例えば一度だけ競馬で数百円を賭けたことがあるだけでも、自己破産できなくなるのかといえば、そんなことはありません。
上記4号によれば、ギャンブルにより「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合に、免責不許可事由に該当することになります。
これは程度問題ですし、裁判所の判断にもよるところです。
そうすると、ギャンブルで借金をしたから、即ち自己破産は不可能であるというわけではないことが分かります。
3 裁量免責の可能性
ギャンブルにはまり、少なからず借金増大に影響を与えていたとして免責不許可事由に該当すると判断されたとしても、そこで結論が出るというわけではありません。
252条の2項で、「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」と規定しています。
これにより、ギャンブルによる借金が免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、一切の事情を考慮して、その裁量で免責許可決定を出す場合があるということになります。
そのため、ギャンブルで借金をした場合でも、諦めず弁護士に相談し、免責許可を得られるようサポートを受けることをおすすめします。
なお裁判実務では、裁量免責を認めるにあたっては、破産管財人を選任する管財事件として取り扱うこととされている場合が多いため、追加の予納金等を要することには注意が必要です。
費用について不安な方は、その点についても一度弁護士に確認しておくのがよいかと思います。
自己破産は2回目でもできますか? 破産管財人との面接ではどのようなことをするのでしょうか?