横浜で『債務整理』なら【弁護士法人心 横浜法律事務所】

弁護士による債務整理

「自己破産」に関するQ&A

破産管財人との面接ではどのようなことをするのでしょうか?

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月19日

1 管財人からの説明

換価できる財産の有無や借金が増えた経緯等によっては、漢字事件となり、破産管財人が選任されることがあります。

破産管財人には、弁護士が選任されます。

管財人面談の最初には、大抵の場合、管財人の立ち位置等について説明をされる先生が多いかと思います。

また、自己破産を申し立てる地域の裁判所の運用等にもよりますが、面談の時点では、開始決定と合わせて管財人に選任されることはほぼ決まっているものの、厳密には管財人「候補者」という立場であるため、その状況等についても丁寧に説明される先生もいます。

あわせて、今後の郵便の扱いについて、忘れないうちに説明する先生が多い印象です。

債権者に漏れがないか、財産隠しがないか等の確認の観点から、申立人宛てに送られる郵便物は、手続期間中、管財人の先生の事務所に転送されるようになります。

管財人が郵便物の中身を確認し、上記のような債権者漏れ等の調査を行います。

まとまった郵便物を申立人宛てに郵送するか、申立人が事務所まで取りに行くか等、手続き終了までの郵便物をどう取り扱うかについても確認があります。

2 申立て書類の内容確認

その後は、申立て書類を見ながら、内容について確認していくことになります。

主に確認されるのは、財産関係、債務関係、過去の借入れの経過等についての質問が多いです。

ある程度の部分は申立て前の時点で整理してありますが、申立書類の記載だけでは分かりにくいところ等もあるため、その確認作業という意味合いが強いです。

管財人の先生も、社会のすべての事象に精通しているというわけでもありませんので、確認しないと分からないこともあります。

「ポイ活」等でお小遣い稼ぎをされている方の申立てでは、ポイ活の説明からする必要があったというようなケースもありました。

管財人面談にかかる時間は、管財人の先生の個性や、事案の複雑さ等によって異なります。

会社の倒産と同時に代表取締役が破産するようなケースでは、2時間近く管財人面談を行うこともありますし、複数回の面談を実施することもあります。

事業者ではない個人の方が行う自己破産の場合には、おおむね15分程度から1時間程度くらいかと思います。

3 管財人からの宿題

事案の内容や管財人の判断にもよりますが、管財人面談を踏まえて、追加の説明を書面として提出するよう求められることや、追加の証拠関係の提出を求められることがあります。

申立後は、債権者集会の期日が決められている等、スケジュールにそこまで余裕がありませんので、管財人から追加提出等が求められた場合には速やかに対応することをおすすめします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ