「自己破産」に関するQ&A
自己破産は2回目でもできますか?
1 2回目の自己破産が認められる場合もあるが注意点もある
以前に自己破産をされたことのある方から、再度の自己破産をご依頼いただくことがあります。
結論として、2回目の自己破産であっても、それ自体は、絶対に認められないというわけではありません。
もっとも、1度目と違い、注意すべき点もあります。
2 免責不許可事由にあたる可能性
自己破産手続きの最終目的は、裁判所から、債務の返済義務を免除する旨の決定、つまり「免責許可決定」を得ることにあります。
破産法上、破産手続をしてもこの免責を許可できない事情がいくつか規定されています。
例えば、過度の浪費や、特定の債権者の優遇、財産隠し等があるような場合が挙げられますが、その他に、前の自己破産手続きの免責許可決定確定の日から7年以内の申立てであることも免責不許可事由とされています(破産法252条1項10号イ)。
これにより、1度目の自己破産をしてから7年以内に再度申立てをした場合には、原則として免責許可決定が得られないということになります。
自己破産は、貸金業者等への返済を免除してもらい、「今後こういったことにならないようにします」という反省の意を裁判所で示したうえで行うものです。
2回目の自己破産を検討するにあたって、短期間に何度も認められるものではないということには、十分注意が必要です。
3 管財事件になる可能性
弁護士が代理となった申立てで、免責不許可事由等がなく、財産等も調査の上適切に開示されていると判断される場合には、「同時廃止」といって、手続開始と同時に財産調査等に関する調査を終える(廃止)する旨の決定が出されますので、比較的簡易な手続きで免責許可決定を得ることができます。
しかし、自己破産が2度目であるような場合には、通常は同時廃止にはならず、破産管財人という、申立人の財産を調査管理する立場の弁護士が裁判所から選任され手続きに関与する「管財事件」と呼ばれる手続きとなります。
なぜ同時廃止にならないかというと、どのような経緯で再び破産するに至ったのか、2度目となる自己破産を認めてよいか等について、慎重な判断が必要となるためです。
この場合、破産管財人の報酬なども用意しなければなりませんので、同時廃止の場合より手続き費用も高額になります。
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