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弁護士による債務整理

「自己破産」に関するQ&A

家賃の支払いをカード決済でしているのですが、自己破産をした後も住み続けるにはどうしたらいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月21日

1 自己破産したことによる賃貸借契約への影響

まず、自己破産したこと自体で賃貸借契約を解除されることはありません。

ただし、家賃を滞納した状態で自己破産した場合は、家賃についても他の債務と同じように支払いができないことになりますので、債務不履行を理由として契約解除されることが多いでしょう。

2 家賃がカード決済になっている場合

近年では賃貸借契約にあたり保証人を立てることを求められない代わりに、賃貸人指定の保証会社の利用を求められることが多いです。

そして、家賃の支払いに関しても保証会社発行のカードで決済することを求められることがあります。

しかし、自己破産などの債務整理をすると、信用情報機関にその旨が登録されることになりますので、借入先である会社のカードだけでなく他の貸金業者発行のカード等も利用できなくなるのが通常です。

したがって、家賃の保証会社となっている会社から借入れがある場合はもちろん、そうでない場合であっても家賃の支払いに用いているカードは利用できなくなってしまう可能性が高いです。

3 カード決済ができなくなってしまうと賃貸借契約は継続できなくなるのか

家賃そのものを滞納しているわけではなく、1で述べた通り自己破産したこと自体をもって賃貸借契約を解除することもできないので、カード決済ができなくなったからといって賃貸人側から契約解除することはできません。

この場合にどう家賃を支払えばいいかについては、賃貸人や保証会社次第な面が大きいです。

たとえば、カード決済ではなく指定口座に振り込む形になることもありますし、保証会社からの借入れがない場合などは、家賃の支払いに関してだけカード利用が継続できるということもあるかもしれません。

4 カード決済で家賃を支払うことが求められる物件について新たに賃貸借契約を結べるか

元々契約していた場合と異なり、自己破産後カードを作成することができなくなった状態で、家賃をカード決済で支払う物件の契約をすることは難しい可能性が高いです。

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