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弁護士による債務整理

「自己破産」に関するQ&A

住宅が家族と共有になっているのですが、自己破産をすると住宅はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月21日

1 住宅は原則として売却

自己破産をすると、自由財産として手元に残せる一部の財産を除いて、原則的に財産は売却して返済に充てることになります。

自由財産は多くとも99万円以下であり、住宅が99万円以下になることは考え辛いため、原則は売却の方向にはなるでしょう。

2 管財事件になる

管財事件では、自己破産の手続きで、管財人という裁判所が選んだ弁護士が就き、財産の調査や資産の売却などを行います。

売却しなければいけない財産があるということになると、必ず管財事件になります。

管財事件の場合は、予納金として裁判所に現金(20万円〜)を納めなければいけなくなります。

3 家族が住宅を買い取れる可能性もある

住宅を残す必要がなければ、破産者と家族で協力して売却してしまえば良いですが、実際に居住している場合はできる限り自宅を残したいと思うのは当然です。

その場合、管財人と協議して、家族が破産者の所有する自宅の持分を適正価格で買い取る場合があります。

この場合は、家族が管財人に対して住宅の代金を支払い、その代金を債権者へ配当することになります。

4 自己破産の申立前に売却をするケースもある

裁判所に自己破産を申し立てる前に、弁護士と協議をしながら自宅を家族に売却するケースもあります。

自己破産の申立て前に売却をする場合と、申立後に裁判所で売却をする場合の違いは、家族が支払った買取代金が全額を借金の返済に充てなくてもよくなる可能性があることです。

裁判所で管財人が売却をすると買取代金は全て返済などに回されるため、手元には残りません。

しかし、事前に売却をして買取代金を破産者が受け取れば、そこから弁護士費用を支払うこともでき、自由財産として一部を破産後も手元に残せる場合もあります。

ただし、家族に安く売却してしまうと、適正価格との差額を、後々、裁判所に納めなければいけなくなってしまうなど、事前売却は大きなリスクがあります。

必ず弁護士に相談をしながら売却をすることをオススメします。

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