「自己破産」に関するQ&A
生活保護を受けていても自己破産できますか?
1 生活保護受給者でも自己破産はできる
生活保護を受けている方でも、自己破産はできます。
自己破産の条件は、あくまで「支払不能」の状態にあることなので、法律的には会社員か生活保護受給者かは関係がありません。
ただし、生活保護を受けている方の自己破産は、通常と異なる注意点があるため、以下にご紹介します。
2 生活保護を受けている場合の注意点
⑴ 生活保護費だけで生活できるようにする
自己破産は、借金をなくして人生を再スタートする手続きです。
自己破産後、しばらくの間は新たなローンの借入やクレジットカードなどの後払いは利用できなくなります。
そのため、生活保護費のみで月々の家賃や食費が支払える黒字の状況にしていないと、自己破産後に生活費が足りなくなってしまいます。
破産をしても、すぐに生活費が足りなくなって借金を繰り返してしまう状況の場合は、裁判所から指摘が入る可能性が高いです。
そこで、自己破産をする場合は、生活保護費だけで毎月の生活をしていけるように、家計の収支を見直していく必要があります。
⑵ 生活保護を受けているときに借入をしない
生活保護は、最低限度の生活を保障する制度であるため、生活保護費から借金を返済することは認められていません。(※)
そのため、生活保護を受けながら借金をしてしまうと、返済をできないのに借金をしてしまうことになります。
始めから返せないことがわかっていて借金をした場合は、免責不許可事由に当たるとして破産が認められず、借金がなくならない可能性もあります。
※生活保護費で借金を返済することが、直接法律で禁止されているわけではありません。
ただし、生活保護は生活に具体的に必要とされる使途に応じて支給されているため、借金の返済に使ってしまうと目的外使用ということになります。
その場合は、不正受給と扱われたり、今後の生活保護を止められたりする可能性があります。
⑶ 法テラスの利用も検討する
自己破産をするために弁護士のサポートは大切ですが、弁護士費用が払えなくて破産をできないという心配があります。
弁護士費用の分割払いができる事務所が多いですが、分割払いの期間が6ヶ月を超えてくると裁判所からの指摘もあり、自己破産の審査も厳しいものになりがちです。
法テラスが利用できれば、弁護士費用を一括で立替えてもらえるため、すぐに自己破産に取りかかれます。
また、生活保護を受けている場合は、法テラスへの返済を免除されることが原則です。
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