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弁護士による債務整理

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債務整理と保険

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年9月20日

1 債務整理と生命保険

債務整理は借金の問題を解決するものですから、万が一の備えである生命保険とは一見すると関係が無いようにも思われます。

しかし、債務整理と生命保険とは、実は深い関わりがあります。

以下、債務整理と生命保険との関係についてご説明いたします。

2 任意整理と生命保険

任意整理の方針においては、各社との個別交渉後、返済の継続が予定されています。

交渉後に決まった額について、今後も支払いを続けていけるような場合には、あまり大きな問題となりませんが、毎月の収支のバランスから、支払い継続が困難となる場合もあります。

その際、返済を継続するにあたって、保険の見直しを行うことが考えられます。

例えば、比較的高額の生命保険に加入されている場合に、保険の見直しをすることで、返済額が捻出できるようなケースがあります。

3 法的整理と生命保険

個人再生や自己破産といった法的整理の場合には、生命保険の解約返戻金が重要になってきます。

生命保険は、大きく分けて、掛け捨て型のものと、積立型のものがあります。

掛け捨て型の保険は、支払った保険料は戻ってくることはないものの、月々の保険料は安いという内容になっています。

掛け捨て型の生命保険は、法的整理ではあまり関係がない場合が多いといえます。

他方、積立型の場合、毎月の保険料は比較的高額となりますが、解約をする際には返戻金があるものとなっています。

法的整理においては、「清算価値」という手持ち総財産が手続きに影響を与えることになりますが、生命保険の解約返戻金はこの清算価値として評価されることになります。

そして、解約返戻金相当額の捻出が必要となることがあり、捻出できない場合には、その生命保険を解約せざるを得ないこともあります。

年齢等の理由から新たに生命保険に加入することが難しいという場合には、法的整理を避け任意整理をするという方針選択をすることがあります。

4 詳細は弁護士にご相談ください

債務整理を行う際の生命保険の関わりに関する詳しい内容については、債務整理の取り扱いの多い弁護士に相談されることをおすすめします。

債務整理をご依頼いただく際には直接の面談が必要となりますので、横浜で債務整理をお考えの方は、横浜駅近くに事務所を設けております当法人をお気軽にご利用ください。

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