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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理にかかる大まかな期間

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 債務整理に要する期間の目安について

債務整理を行うのに必要となる期間は、依頼者の方の状況によって大きく異なる場合があります。

依頼者の方のご事情は十人十色であるため、お話をお伺いする前に明確な期間をお示しすることはなかなか難しいことですが、以下で大まかな期間の目安についてご説明いたします。

2 債務整理開始後の流れ

⑴ 受任通知の送付

債務整理の依頼をいただくと、まずは債権者に対して、弁護士が依頼を受けたことと、今後は弁護士が窓口となることを示す「受任通知」という書面を送付します。

これにより、原則として取り立てが止まります。

⑵ 債権者からの情報の取得

次に、各債権者から、契約内容や残債務の正確な額などの情報を取得します。

数日で回答が来ることもありますが、過去の取引履歴などの開示が必要な場合には、数か月かかってしまうこともあります。

一応の目安として、1か月程度を見込んでおくとよいかと思います。

⑶ 費用の準備

債務整理を行う場合、弁護士費用については分割で準備をするケースが多いです。

今後、返済の継続が予定される任意整理や個人再生については、費用の準備は返済のシミュレーションも兼ねて行われます。

以下では、費用の準備・返済シミュレーション以降の流れについて、債務整理の方針ごとに分けて説明します。

3 任意整理の場合

任意整理の場合、例えば弁護士費用等が15万円程度必要となり、和解後は毎月5万円ずつの返済となると見込まれるケースであれば、月5万円の返済シミュレーションを3か月間行うというイメージです。

返済シミュレーションが終わった後の交渉には、おおむね1か月から2か月程度を要します。

上記の例を踏まえると、資料開示に1か月程度、返済シミュレーションに3か月、その後の交渉が1~2が月程度となりますので、おおむね5~6か月程度で合意成立となる見込みです。

4 個人再生の場合

⑴ 申立書類の準備

個人再生の場合、返済のシミュレーションと並行して、申立書類の準備も必要となります。

例えば、預金通帳の写しを過去数年分提出することを求められます。

複数の口座を持っている場合、基本的にすべて開示する必要がありますが、古いものだと通帳を紛失されているケース等があります。

その場合には、銀行窓口等で再発行の手続きをしなければなりません。

また、長期間記帳をしていないと、「合算記帳」といって、何十行分もの記帳内容がまとめられてしまいます。

その場合には、合算記帳分の内訳を取り寄せる必要があります。

なお、何年分の写しが必要となるかは申し立てを行う裁判所によって異なり、横浜地裁の場合は2年分必要です。

その他、住民票等の公的書類の取り付け等も必要となります。

案件等にもよりますが、費用の返済シミュレーションと並行して書類の準備等を行うため、申立てまでに半年程度かかってしまうケースも少なくありません。

⑵ 申立て~認可決定

申立て後、申立書類の補正や追加書類提出の指示などを受け、おおむね1か月程度で手続開始の決定が出ます。

その後は、裁判所も関与した状態で、「履行テスト」と呼ばれる返済シミュレーションを約半年間行います。

無事履行テストを終えると、裁判所から返済計画の認可決定を受けることができます。

その後は原則3年、最大5年の期間をかけて、減額された額の返済を満了すると、すべての債務の返済義務の免除を受けることができます。

仮に申立てまでに半年かかるとすると、裁判上の手続きがひと段落するまでは約1年かかることになります。

ただ、個人再生の場合には、上記のとおり、認可決定後3年から5年の期間での返済が予定されています。

5 自己破産の場合

自己破産の場合も、個人再生と同様に資料の準備が求められます。

申立ての準備期間としては、場合によっては半年程度を見込んでおいた方がよいかと思います。

横浜地裁では「即日面接制度」が採られておりますので、申立て後10日以内を目安に、代理人の弁護士と裁判官とで面接を行い、管財事件となるか、同時廃止となるか、申し立てた事案の問題となりうる点等について協議します。

同時廃止となった場合には、2か月程度後の免責審尋期日を経て免責決定が出る見込みとなりますので、上記の例では全体として8か月程度で終結する見込みです。

管財事件となった場合には、数か月後に債権者集会が開催されますが、多くの事案では第1回の債権者集会と合わせて免責審尋も行われます。

何らかの事情で第1回の債権者集会で終結に至らなかった場合には、さらに2か月程度後に第2回債権者集会が設定されます。

案件によっては複数回債権者集会が続くこともありますが、多くの事案では第1回で終わることが多いかと思います。

そのため、管財事件となった場合でも同時廃止となった場合でも、期間の面では大きな違いはないかと思います。

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