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債務整理の方針と特徴

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月1日

1 債務整理の方針にはどういったものがあるのか

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方針があり、それぞれに特徴があります。

ここでは3つの方針について、簡単に説明していきます。

それぞれの方針の詳細については、任意整理個人再生自己破産の個別のページもご用意しておりますので、そちらも参考にしていただければと思います。

2 任意整理

任意整理とは、債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。

他の方法と比較した場合の任意整理のメリットは、柔軟性です。

例えば、債務の中に自動車ローンが含まれるものの、自動車は生活に必要だから手放したくないというケースの場合、任意整理であれば、自動車のローンを手続きに含めないことで、引き続き車を使用することが可能です。

その他の方法をとった場合、「債権者平等の原則」というルールがあるため、債権者を選んで個別に対応することはできません。

他の方法と比較した場合のデメリットとしては、返済額自体は大きく減らないという点が挙げられます。

3 個人再生

個人再生とは、法律のルールに従って債務を減額し、減額された分を計画的に返済することによって、残りの債務について返済を免除してもらうという手続きです。

個人再生は、特に住宅ローンを組んでいる方の債務整理で多く活躍する手続きです。

一定の条件を満たしている場合には、住宅ローンの支払いを維持することにより、マイホームを手放さずに済む場合があります。

住宅ローンが無い方でも、「自己破産はしたくない」という強い希望がある一方、任意整理での解決は難しい場合等のケースで利用されることがあります。

他の方法と比較したデメリットとして、任意整理と比較すると、裁判所への申立てのための準備が大変となりますし、費用もそれなりにかかることが挙げられます。

また、自己破産と比較したデメリットとして、一定額は返済しなければならないという点が挙げられます。

4 自己破産

自己破産とは、なんとなく知っているという方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判所に申立てをして、債権者への借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責決定を受けられれば、その後の返済義務がなくなることです。

ただし、税金等の「非免責債権」とされているもの等は残ります。

自己破産のデメリットとして、個人再生と比較すると、一部の資格業に制限を受けること、それによって業務の継続に支障が出る場合があることが挙げられます。

任意整理と比較したデメリットとして、基本的には多くの弁護士費用等が必要となることが挙げられます。

5 債務整理はお気軽にご相談ください

債務整理のご相談では、原則として弁護士との直接面談が必要となります。

横浜とその周辺にお住まいの方で、債務整理を検討されている方は、当法人の横浜の事務所へ来所いただければと思います。

なお、最初は電話でご相談いただき、ご依頼後に直接面談をしていただくということも可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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