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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年1月17日

借金問題を解決し、生活を建て直したいとお考えの方は、当法人へご相談ください。

当法人では、借金問題への対応を得意とする弁護士が、相談者の方の状況をしっかりとお聞きしたうえで、今後の流れや手続きなどについてアドバイスをさせていただきます。

借金問題についてのご相談は、原則相談料無料で承ります。

横浜の事務所は横浜駅の「きた東口A」から徒歩3分の場所にありますので来所いただきやすいほか、すぐに来所いただくことが難しい場合には、まずお電話・テレビ電話でご相談いただくことも可能です。

借金問題は時間が経つほど状況が悪化することも少なくないため、お早めに弁護士へご相談ください。

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借金問題における弁護士と司法書士の違い

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月15日

1 弁護士の方が取り扱える範囲が広い

借金問題においては、弁護士は取り扱える範囲に制限がなく、司法書士は法律上取り扱える範囲に制限があるという違いがあります。

借金問題には、次のような方法がありますが、以下、それぞれの方法ごとに弁護士と司法書士の違いを説明します。

・任意整理:分割払いや支払期限の延期の交渉

・自己破産:借金をなくす裁判所での手続き

・個人再生:借金を圧縮して分割返済をする裁判所での手続き

・過払い金請求:支払い過ぎた借金を取り返す手続き

2 任意整理における弁護士と司法書士の違い

任意整理は、金融業者と交渉して、支払が遅れてしまった借金などを分割払いに変更する手続きです。

例えば、「120万円の借金を今月中に一括で支払え」と言われている場合に、交渉で「毎月2万円を60か月(=5年)かけて支払う」という形で和解ができることもあります。

このような交渉を行う場合は、弁護士と司法書士に違いはありません。

弁護士と司法書士で違いがあるのは、裁判になった場合です。

交渉が難航した場合に、裁判所に訴訟を起こされることが多いですが、司法書士は借金の金額が140万円を超える地方裁判所での訴訟を代理で行うことができません。

司法書士に依頼して、地方裁判所での訴訟になった場合は、自身で裁判所に出頭するか、弁護士に依頼しなおす必要があります。

そのため、借金額が140万円を超えそうな場合は、弁護士に依頼をするのがいいでしょう。

3 自己破産、個人再生における弁護士と司法書士の違い

自己破産、個人再生の手続きは、地方裁判所での手続きとなるため、司法書士が代理して手続きを行うことができません。

司法書士が行えるのは、書面作成を代理で行うだけです。

そのため、司法書士に依頼をした場合、裁判所に提出書類を作ったあとは手続きを自身で行う必要があります。

しかし、もちろん、自己破産や個人再生は、書類を提出したら終わりではありません。

自己破産や個人再生が認められるためには、法律的に複雑な条件があるため、その条件を自身が満たしているかを裁判所に説明する必要があり、裁判所から補足説明を求められることが多々あります。

また、裁判所には自身で出頭する必要があります。

しかし、これらの手続きを専門家無しで行うのは難しいうえ、気が重いものです。

加えて、司法書士に書面作成を依頼して自身で申立てをした場合は、管財人や個人再生委員が選ばれることになり、20万円以上の予納金が追加でかかるうえ、調査も厳しいものになります。

そのため、自己破産や個人再生は、弁護士に依頼をしてまとめて任せてしまうのがよいでしょう。

4 過払い金請求

司法書士は過払い金の金額が140万円を超える地方裁判所での訴訟を代理で行うことができません。

そのため、金融業者としても高額の訴訟を起こされる心配がないため、金融業者が強気に出てきやすいことも発生します。

結果として、本当は、140万円以上を受け取れたかもしれないのに、140万円以下の金額で和解をせざるを得なくなってしまうという可能性もあります。

そのような場合に、また一から弁護士に依頼をすると大変なため、初めから弁護士に依頼をしてしまうのがいいでしょう。

借金問題の法律相談はどのようなものか

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月22日

1 借金問題の法律相談をするにあたって

借金問題では、ご依頼について、直接面談義務という義務があり、弁護士と直接面談の上ご相談いただく必要があります。

中には、弁護士との相談に敷居の高さを感じてしまう方もいらっしゃるようです。

以下では相談時にどのようなことをうかがっているのか等をいくつかご紹介いたします。

どのような相談をしているのかを知ることで、ご来所いただきやすくなるようでしたら幸いです。

2 借金の概要の確認

借金問題を解決する方法は、大きく任意整理、個人再生、自己破産に分けられます。

どのような方針が合っているかは、相談いただいたご事情によって千差万別ですので、まずはどのような状況にあるのかをうかがいます。

具体的には債権者の数、金額、滞納等している場合にはその状況、借入れの経緯等をうかがうことになります。

事前にやらなければ相談ができない、というわけではありませんが、上記の内容について簡単に頭の中で整理しておいたり、メモを作っておいたりしていただくと、相談もスムーズに進められると思います。

3 方針のご提案

伺ったご事情を踏まえて、どのような方針をとることができるか、どのような手続きになるか等の解決の方針を提案させていただきます。

弁護士の個性にもよるところはあるかもしれませんが、頭ごなしに方針を決めてしまうようなことはありません。

ただ、「自己破産は絶対にしたくない。」と強く希望されていても、それ以外を選択する余地はほとんどなくなってしまっている、ということもあります。

そのような場合には、他の方法では問題の解決が難しい旨を、詳しくご説明させていただくようなこともあります。

最終的にどのような方針をとるにせよ、納得して決めていただくのがよいと思います。

4 契約内容のご説明

相談の場でご依頼いただくことになる場合も少なくありませんので、その場合には弁護士費用等の契約内容についてご案内させていただきます。

合わせて、借金問題のご依頼をいただくにあたっての注意点、重要事項等を重点的にご説明いたします。

5 相談の時間

ご事情にもよりますが、早い方だと30分程度でご相談の概要を終える方もいるかと思います。

契約内容のご説明やご署名等いただく時間を入れると、1時間程度になるかと思います。

長い方ですと、2時間程度かかることもありますが、3時間を超えることは比較的少ない印象です。

ご相談のご都合を決めるにあたり、参考にしていただければと思います。

借金問題の解決までの期間

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月26日

1 借金問題の解決までの大まかな流れは各手続きとも共通

借金問題を弁護士に依頼して解決する場合、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産のいずれかの依頼をすることになります。

当然、それぞれの手続ごとに細かな流れや要する時間については違いがありますが、大まかな全体像は共通するところがあります。

2 費用の準備期間

まず、いずれの依頼であっても基本的には着手金と実費がかかります。

これを一括で準備できる場合は別ですが、多くの場合分割でご準備いただくことになるかと思います。

したがって、ご契約後にまずは費用の分割払いをしていただく期間があるということになります。

弁護士に依頼後、各債権者に受任通知が発送されますので返済は止まります。

そのため、弁護士費用をお支払いいただいている期間中に返済も重複して行うということはないのでご安心ください。

3 申立資料の準備期間

任意整理の場合は特段準備しなければならない資料などもないのですが、個人再生や自己破産などの法的手続の場合は申立に必要な資料をそろえる必要があります。

2で述べた費用の支払いと並行して、申立資料を準備していくことになりますので、費用の準備が完了するときまでに申立資料も揃えられれば大丈夫ですが、申立資料の準備に時間がかかってしまう場合には費用が用意できても申立てに移れないということがあり得ます。

4 各手続き自体にかかる期間

費用の準備と申立てに必要な資料の準備が揃ったら、任意整理の交渉や個人再生、自己破産の申立てに移ります。

任意整理の交渉はだいたい1~2か月で終わります。

個人再生、自己破産の場合は半年程度で終わることが多いです。

5 まとめ

以上のとおり、借金問題の解決には、まず費用の準備があり、その後交渉や申立てに移るという順序があります。

費用の準備が早くできればその分全体の手続も早く終わることになりますが、これについては人それぞれ収支の状況が異なりますので差が大きくなるところです。

具体的な期間の目途を確認したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

借金問題を解決する方法

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 借金問題を解決する方法

ひとえに借金問題の解決といっても、方法は複数あります。

解決方法によって、メリットデメリット等が変わってきますので、簡単にまとめてご説明できればと思います。

2 おまとめローン

借金問題の一応の解決方法として、おまとめローンが挙げられます。

これは、複数社から借入れをしている場合に、借入れをひとまとめにする方法です。

メリットとして、借入先が一本化されるため支払い忘れ等がなくなり管理がしやすくなること、わずかに利率等の条件がよくなること、他の方法と異なり、事故情報が載る(ブラックリストに載る)ことを避けられること等が挙げられると思います。

弁護士が介入することなく行う借金問題解決の1つで、ブラックリストに載らずに済むというのがメリットとしては大きいかと思いますが、返済状況が大幅に改善するわけではないのがデメリットといえます。

3 任意整理

各債権者と個別に返済についての交渉を行う方法です。

相手方を選ぶことができる点が大きなメリットで、住宅ローン、車のローン等はそのままに、それ以外の債務の返済だけ交渉するといった柔軟な対応が可能です。

ご家族等に秘密にしたまま手続きを進めやすいといったメリットもあります。

比較的多くの場合で今後の利息をカットしてもらうことが期待できるので、返済総額を大きく減らすことができます。

ブラックリストに載ることは避けられない点はデメリットとなってきます。

4 自己破産

裁判所に申立て、原則すべての借金の支払義務の免除を求める手続きです。

免責許可決定を得ることで、税金等の一部例外を除き、すべての借金の返済義務がなくなりますので、最も効果の高い借金問題解決手段ということになります。

デメリットとして、原則99万円以下の財産は手元に残すことができないということが挙げられます。

そのため、自宅不動産等がある場合には通常手放さなければならないことが多くなります。

また、デメリットではありませんが、要件が厳格であるため、必ず免責許可決定を受けられるとは限らないということが問題として挙げられるかと思います。

自己破産が難しい場合には、次に挙げる個人再生を選択することも考えられます。

5 個人再生

法律の条件に従い減額された分を計画通り返済することで、それ以外の債務の支払義務を免れることができる手続きです。

債務額にもよりますが、1/5~1/10程度の大きな減額も期待できるため、返済状況が大きく改善できることが見込まれます。

また、条件が整えば、住宅ローンの支払いはそのままに、マイホームを残して生活再建することも期待できます。

やや手続きが複雑であることや、手持ちの資産によっては思ったより減額できないこと等がデメリットになってくるかと思います。

借金問題でお悩みの際の専門家選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月23日

1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が違う

弁護士に普段から接する機会が多いという人は珍しいため、弁護士の仕事の実情はあまり知られていない面があります。

弁護士の取り扱い業務は、刑事事件や、離婚事件、企業法務など多岐にわたりますが、必ずしもこれらすべてを一人の弁護士が行っているわけではなく、弁護士にもそれぞれ得意とする分野もあれば、あまり取り扱うことがない分野もあります。

2 有名=万能ではない

弁護士の業務の実態については、病院に通院をするときに例えるとわかりやすいです。

例えば、風邪を引いて病院に行こうと思ったとき、整形外科に行く人はいないかと思います。

また、眼に異常を感じている人が内科に行くということもないでしょう。

これと同じように、弁護士もそれぞれ得意な分野があります。

ですので、例えば刑事事件の弁護士として有名であったとしても、その人があらゆる分野に精通しているとは限らないのです。

弁護士を探すにあたってまず大事なのは、相談したいと思っている分野を強みとしているかどうかをチェックすることです。

債務整理の問題で弁護士を探すという場合、任意整理をしたいのか、個人再生をしたいのか、あるいは自己破産をしたいのかによっても探し方が変わってくるといえます。

3 弁護士法人心に相談

当法人では、それぞれの弁護士が担当分野をもち、債務整理の案件は債務整理チームの弁護士が取り扱うという体制ができています。

ですので、上述した“その分野を強みとしているかどうか”という点の心配がなく、債務整理のご相談については債務整理担当の弁護士が担当させていただくことになります。

また、債務整理のご依頼には原則として事務所にお越しいただく必要がありますが、当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩3分の立地にありますので、横浜に居住、ご勤務されている方には非常にアクセスがよいです。

債務整理で弁護士をお探しの方はぜひ一度当法人にお問い合わせください。

借金問題を解決する流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月30日

1 弁護士等への相談、方針選択

まずは弁護士等の専門家へ、借金に関するお悩みをご相談ください。

おかれている状況等に応じて選択できる方針も変わってきますので、お話をお伺いした上でご提案させていただきます。

また、必ずしも経済的に合理的ではないと考えられる場合でも、強いご希望がある場合には、そのように方針を決めることもあります。

例えば、ご事情をうかがった結果、総債務額的には自己破産をした方がよいのではないか、というご提案となった場合でも、家族には絶対バレたくないので任意整理で返していきたい、というご希望により、任意整理の方針で進めていくこと等もあります。

また、個人再生なら住宅を残せるということをインターネット等で調べ、個人再生を希望されていたものの、弁護士がお話をお伺いしたところ、住宅にローンが残っておらず、資産として1000万円単位の価値があったため、個人再生を選択すると生産価値保障原則の関係上お客様が想定していた返済額の圧縮ができないということで、相談の結果、最終的に別の方法をとることになったというケースもあります。

2 弁護士介入、交渉等準備

個人の債務整理の場合、通常はご依頼いただくとすぐに、各債権者に対して弁護士介入の連絡を行います。

これにより、窓口は依頼した弁護士等に移るため、相手が貸金業者、信販会社等の貸金業者の場合には、督促などは一時的にストップします。

その後、弁護士事務所に対し、毎月一定額を分割で準備することが多いです。

これは、今後の返済のシミュレーションや弁護士費用の準備のために行われています。

もっとも、自己破産等で、一括で費用のご準備をいただく場合等もあります。

自己破産、個人再生といった法的整理の場合には、並行して申立てに必要な資料のご準備等を進めていただきます。

3 交渉、申立て

一定額の継続的な返済が可能であることが確認できた場合、任意整理では具体的な各社との交渉を進めていくことになります。

自己破産、個人再生の場合には、費用、資料が整ったところで裁判所へ申立てを行い、その後は裁判所が関与する中で手続きが進んでいきます。

4 交渉成立、手続き終了

任意整理で各社との交渉が成立した場合と、個人再生で認可決定を得られた場合は、その後、認可された返済計画に従った返済が続いていきます。

自己破産の場合、免責決定を得られれば、税金等の非免責債権と呼ばれるものを除き、免責決定の確定後に各債務の支払義務が免除されます。

借金問題の対応を当法人が得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月7日

1 対応件数の多さ

当法人では、事務所全体で、毎月100件単位で借金問題についてのご依頼をいただいております。

それだけ多くの案件を対応していれば、それに応じて経験、実績も多く積みあがっていきます。

対応件数の多さは、当法人が借金問題への対応を得意とする理由の1つと言えます。

2 借金問題への注力

当法人では、総合病院が外科、内科等の複数の科に分かれているように、弁護士も、スタッフも、特定の分野に注力して案件対応を行っています。

特定の分野に特化することで、より深く正確な知識を身に着け、簡易迅速に対応することができるようになるためです。

借金問題のご相談についても、債務整理の分野に集中して取り組む弁護士、スタッフが対応することになります。

このように経験豊富な弁護士、スタッフによる対応が可能なことも、当法人が借金問題への対応を得意とする理由の1つと言えるかと思います。

3 内部研修・情報共有

当法人の内部では、毎月各分野の案件処理などについての研修も行っております。

借金問題への対応についても、債務整理の分野を担当する弁護士が集まり、最新の裁判の動向の把握などに努めています。

また、実際に自身が対応した案件についての報告等による情報共有も行っております。

これにより、新しい問題や、あまり対応することのない問題が出てきた場合でも、適切に対応することができるようになっていきます。

4 借金問題にお困りの方は、当法人までご相談ください

以上のとおり、当法人では、数多くの借金問題について、その分野に注力している弁護士、スタッフが対応しております。

この分野の案件処理に慣れており、簡易迅速な対応が可能であることから、結果として、弁護士費用等についても抑えることができていると言えます。

当法人は、横浜駅のすぐ近くに事務所があります。

借金問題のご依頼には、「直接面談義務」という、ご依頼にあたって一度弁護士と対面の相談をしなければならないという義務がありますが、このように利便性のよい立地の事務所ですし、まずはお電話でご相談いただくということも可能です。

借金問題にお困りの方は、当法人までお気軽にご相談ください。