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弁護士による債務整理

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金返済にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月7日

1 横浜で借金返済にお悩みの方は当法人へご相談ください

当法人の横浜の事務所は、横浜駅「きた東口A」から徒歩3分の場所にありますので、借金返済にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

横浜駅からアクセスしやすいため来所いただきやすいほか、来所が難しい場合には、まずはお電話・テレビ電話でのご相談から始めていただくこともできます。

当法人では、借金返済にお悩みの方が弁護士へ相談しやすくなるよう、借金のお悩みに関するご相談は原則相談料無料で承ります。

フリーダイヤル・メールフォームからご相談のお申込みを承っておりますので、横浜で借金返済について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人へお問い合わせください。

2 借金返済の問題にはお早めに対処することが重要です

消費者金融のカードローンなどをお使いの方ですと、気づかないうちに借金が増えていて、気づいた頃には返済しきれない金額になってしまっていたという方や、借金返済が滞ってしまい貸金業者から督促を受けているが返済するお金は無く、どうすればいいのか分からないとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

借金返済が困難になった場合、放置していても事態が改善することはありません。

むしろ督促が厳しくなったり、裁判を起こされたり、財産が差し押さえられたりするおそれがありますし、借金返済のために借金を重ねる、いわゆる多重債務の状態となってしまうと、お金の面だけでなく、気持ちの面でも大きな負担となってしまうことがありえます。

借金返済にお悩みの際には、お早めに弁護士へ相談して、どのように対処すればよいのかを相談されることをおすすめします。

「毎月、借金返済ができているから問題ない」という場合でも、実は利息分の返済しかできておらず、一向に元金が減っていないというケースがあります。

このような状況を続けている内に、何らかの事情で借金返済が滞りますと、一気に自体が悪化してしまうおそれがありますので、早い段階で弁護士に相談するとよいかと思います。

3 借金返済が難しくなった場合の対応方法について

借金返済のお悩みを払拭する方法として、債権者との話し合いで個別に合意して、利息をカットしてもらったり分割払いに応じてもらったりする方法や、裁判所の関与のもと、大幅に借金を圧縮する、あるいは借金の支払いを免除してもらう手続きがあります。

どの方法を選べばよいのかは、相談者の方の状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。当法人では、借金の問題に集中して取り組み、借金返済への対処を得意とする弁護士が在籍しており、相談者の方のお悩みを伺います。

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借金返済ができない方が専門家に依頼するとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月22日

1 借金問題を弁護士に依頼した場合

借金の返済がどうにもならず、弁護士に依頼した場合、その後の生活にどのような変化があるか心配な方もいらっしゃるかと思います。

個人の借金問題解決の方針は、おおまかに任意整理、個人再生、自己破産に分けられますので、共通するところと方針毎に変わるところに分けてご説明いたします。

2 共通の変化

弁護士に依頼した後、各債権者に対して弁護士が依頼を受けたことを通知する受任通知を発送します。

貸金業者等からの督促は、基本的にこの受任通知の受領が確認できた後は止まるようになります。

特に、何か月も滞納をしてしまい債権者からの督促が止まない、という方にとって、督促がストップするというのは大きな変化だと思います。

また、この受任通知発送のタイミングで、通常は信用情報機関に事故情報が登録されることになり、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。

これにより生じるデメリットとしては、新たな借入れができなくなることや、ローンの審査等に通らなくなることが挙げられます。

さらに細かいところでは、携帯電話の本体料金の分割払いをすることも難しくなります。

3 任意整理の場合

任意整理では、各社と個別の交渉を行い、返済方法の変更等をしてもらうことになります。

返済条件として、うまくいけば将来分の利息をカットできて総返済額が減り、完済までの見通しも立ってきます。

利息が減ることで、月々の返済額も減り、日々の生活に余裕を生むことができる場合もあります。

任意整理のメリットは、交渉する相手方を選択できる点です。

例えば、車のローンの支払いはそのまま続けて、手元に車を残したまま、それ以外の借金の返済の見直しをすること等が可能です。

4 個人再生の場合

個人再生では、全債権者を対象に裁判所に申立てをし、返済総額を一定限度減額してもらうことになります。

例えば、総債務額500万円であったものについて、返済額を100万円まで減らすこと等ができることもあります。

全債権者が対象となるので、任意整理のようにローン支払い中の車を残すこと等は難しい場合が多いですが、「住宅資金特別条項」という特殊な条項を盛り込む条件が整っている場合、住宅ローンの支払は継続し、マイホームを残したうえで生活再建することも可能になります。

5 自己破産の場合

自己破産は、一定範囲内の財産以外は原則現金化して、返済可能な限度で債権者に分配し、債務の返済義務の免除を認めてもらう手続きです。

ローン支払い済みの時価評価の低い車等であれば手元に残せることもありますが、基本的に現金化できる財産は現金化していくものとなります。

もっとも、免責が認められますと、滞納している税金等の一部例外を除き、すべての債務の返済をしなくてよい状態になります。

借金の支払いから解放されるのは、やはり大きなメリットといえるかと思います。

借金返済のことを早く相談したほうがよい場合

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 借金返済についてはお早めにご相談ください

「限度額いっぱいまで借りてしまった」「毎月の返済が厳しい」「返済をしてはすぐにまた借りられるだけ借り入れている」等、借金返済についてお悩みであれば、できるだけお早めに弁護士までご相談いただければと思います。

早期にご相談いただいた方が、解決のための選択肢が多く、想定されるデメリットやリスク等を回避できる場合があります。

2 親族等へ迷惑をかけてしまうことを回避できる場合がある

個人再生や自己破産といった「法的整理」と呼ばれる手続きを選択する場合には、「債権者平等の原則」というルールを遵守する必要があります。

つまり、関係性等にかかわらず、すべての債権者を対象にしなければなりません。

これを避けるためには、任意整理という選択があります。

ただし、任意整理の場合には、通常、少なくとも借入れをした残元本分の返済は求められますので、それなりの返済額になり、毎月の返済額もある程度は必要となります。

毎月の返済可能額を超えてしまうようですと、任意整理という方針選択ができず、ご親族、知人等から借入れをしている場合には迷惑をかけてしまうことになります。

そのため、借入れが膨らむ前にご相談いただく必要があります。

3 仕事を失うリスクを回避できる場合がある

上記2と重複しますが、給与の前借り等、ご勤務先に借り入れがある場合に法的整理をすることになりますと、勤務先に迷惑をかけてしまう場合があります。

場合によっては、職場に居辛くなって退職せざるを得ないこともあり得ます。

また、自己破産をすると、警備員等、一定の資格について制限が生じ、現在のお仕事に影響が出てしまう場合があります。

任意整理と個人再生は、返済を前提とした手続きですので、借金が膨らみ、どう切りつめても返済継続が難しいとなると、自己破産しか選択できなくなり、結果として現在のお仕事が続けられなくなるというリスクがあります。

そうなる前に、一度弁護士へご相談いただければと思います。

4 自宅等を失うリスクを回避できる場合がある

自己破産の場合には、自宅不動産は基本的に売却することになります。

この点、任意整理の場合には、住宅ローン債権者を除外することができますし、一定の要件を満たしている場合には、個人再生手続きによって自宅を残して生活再建できる可能性があります。

5 まずは当法人にご相談ください

上記の例は、いずれも早期に弁護士に相談することで回避することができるリスク、デメリットの一例です。

当法人では、借金返済に関するご相談は、原則相談料無料で承っております。

借金返済でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

借金返済について弁護士に依頼する際の費用

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 債務整理のご依頼にあたっての弁護士費用

借金返済について弁護士への相談をお考えの方にとって、弁護士費用がいくらかかるのかは気になることかと思います。

債務整理を依頼する際には、一定の弁護士費用が必要となります。

どのような方針で債務整理を進めるかによって、その費用は異なります。

以下で、各方針ごとに必要な費用についてご説明いたします。

2 任意整理の場合

任意整理は、交渉する相手方を選択することができる債務整理の方針です。

そのため、債権者1社につき数万円という着手金を設定している事務所が多いです。

事務所によっては、合意成立の成功報酬を別途数万円定めている事務所や、交渉により返済額を減らすことできた場合に、減額分の10%程度を成功報酬としている事務所等があります。

任意整理では、交渉の結果によって費用が変動することがあるため、事前に弁護士とよく相談しておくことが大切です。

3 自己破産の場合

自己破産の場合には、すべての債権者を相手方として手続きを行います。

任意整理以上に、ご事情に応じて事件の難易度が変わるため、弁護士費用も事案ごとにある程度変わってくるかと思います。

特に問題となるような点が無さそうな事案であれば、20万円台の着手金で手続きを進められることもあります。

自己破産手続きは、申立て後、管財事件という手続き方針となる場合があり、これは同時廃止として裁判所で処理される場合とで、手続き的負担が大きく変わってきます。

このことから、管財事件と見込まれる場合には、費用もかかることになります。

4 個人再生の場合

個人再生も、すべての債権者が対象にした手続きですが、自己破産とは異なり、手続き後も返済が続くことが特徴です。

自己破産の場合よりも手続きがやや複雑となるため、基準となる弁護士費用も自己破産よりやや高いことが多いかと思います。

さらに、個人再生の特殊性として、住宅ローンの返済を維持する等して、自宅を残したまま債務の圧縮ができる場合があります。

「住宅資金特別条項」と呼ばれる、住宅ローン残存の条項を盛り込むためには、住宅ローン債権者と事前に十分な協議をする必要があること等から、他の手続きに比べて弁護士費用が高くなる傾向があります。